相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定特別条項の発動について

著者 penchan さん

最終更新日:2024年05月16日 16:23

いつも参考にさせていただいております。
今回は36協定特別条項発動についてご教示願います。

当社の業種は建設業で4月1日から時間外労働の上限規制が適用されましたが、3月31日以前に締結・届出した協定は期間終了まで有効との認識でおります。(上限規制が適用されない。)

その場合(4月1日を跨ぐ協定の場合)であっても、特別条項の発動(通知又は協議)は書面による記録が必要になりますでしょうか?

また、もし必要であるのならば、特別条項を発動する限度時間は「45時間超」との解釈になりますでしょうか?

どうかよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 36協定特別条項の発動について

著者うみのこさん

2024年05月16日 17:04

私見です。

基本的には、おっしゃる通り、3月31日以前に締結した三六協定が適用されます。ただし、有効期間が1年を超えるものについてはこの限りではありません。

特別条項の発動等については、その時点で有効な三六協定の手続きに従ってください。

Re: 36協定特別条項の発動について

著者いつかいりさん

2024年05月16日 18:14

> いつも参考にさせていただいております。
> 今回は36協定特別条項発動についてご教示願います。
>
> 当社の業種は建設業で4月1日から時間外労働の上限規制が適用されましたが、3月31日以前に締結・届出した協定は期間終了まで有効との認識でおります。(上限規制が適用されない。)
>
> その場合(4月1日を跨ぐ協定の場合)であっても、特別条項の発動(通知又は協議)は書面による記録が必要になりますでしょうか?
>
> また、もし必要であるのならば、特別条項を発動する限度時間は「45時間超」との解釈になりますでしょうか?

こんにちは

3/31前にだされた協定は、旧法時分の様式でだされてますでしょうか。建設業は旧法の限度基準適用外なので、特別条項も強制されません。特別条項に似せてしかけをつけておくのはかまいませんが、いったいぜんたいどう協定されたのでしょう。協定にうたったしかけにそっての発動になるでしょう。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP