相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
今回は36協定の特別条項発動についてご教示願います。
当社の業種は建設業で4月1日から時間外労働の上限規制が適用されましたが、3月31日以前に締結・届出した協定は期間終了まで有効との認識でおります。(上限規制が適用されない。)
その場合(4月1日を跨ぐ協定の場合)であっても、特別条項の発動(通知又は協議)は書面による記録が必要になりますでしょうか?
また、もし必要であるのならば、特別条項を発動する限度時間は「45時間超」との解釈になりますでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
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> 当社の業種は建設業で4月1日から時間外労働の上限規制が適用されましたが、3月31日以前に締結・届出した協定は期間終了まで有効との認識でおります。(上限規制が適用されない。)
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> その場合(4月1日を跨ぐ協定の場合)であっても、特別条項の発動(通知又は協議)は書面による記録が必要になりますでしょうか?
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> また、もし必要であるのならば、特別条項を発動する限度時間は「45時間超」との解釈になりますでしょうか?
こんにちは
3/31前にだされた協定は、旧法時分の様式でだされてますでしょうか。建設業は旧法の限度基準適用外なので、特別条項も強制されません。特別条項に似せてしかけをつけておくのはかまいませんが、いったいぜんたいどう協定されたのでしょう。協定にうたったしかけにそっての発動になるでしょう。
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