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65歳到達時の社会保険について

著者 Type:Null さん

最終更新日:2024年05月27日 13:31

いつも参考にさせていただいております。

社会保険に加入されているパートさんより、
「来年度65歳になり、年金の受給を開始するつもりだが厚生年金保険料)はどうなるのか」
といったご質問を受けました。
協会けんぽ加入、ご本人の就労状況は週30~35時間程度勤務、毎月の総支給額12~15万円前後です。

自分である程度調べてみましたところ、
・70歳までは今まで通り厚生年金保険に加入
・事業所側での手続等は必要なし
介護保険料は年金からの徴収になる(65歳の誕生日の前日が属する月より)
という認識でおりますが、他に注意する点や従業員さんへ説明しておいた方がよいことなどありましたらご教示いただけますでしょうか。

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Re: 65歳到達時の社会保険について

著者springfieldさん

2024年05月28日 06:03

> 社会保険に加入されているパートさんより、
> 「来年度65歳になり、年金の受給を開始するつもりだが厚生年金保険料)はどうなるのか」
> といったご質問を受けました。
> 協会けんぽ加入、ご本人の就労状況は週30~35時間程度勤務、毎月の総支給額12~15万円前後です。
>
> 自分である程度調べてみましたところ、
> ・70歳までは今まで通り厚生年金保険に加入
> ・事業所側での手続等は必要なし
> ・介護保険料は年金からの徴収になる(65歳の誕生日の前日が属する月より)
> という認識でおりますが、他に注意する点や従業員さんへ説明しておいた方がよいことなどありましたらご教示いただけますでしょうか。
>

こんにちは 2024年05月27日 16:15

年金の受給開始と厚生年金保険への加入は無関係です。
ご本人の就労状況が今後も週30~35時間程度であれば、給与支給額に関係なく社会保険の適用となります。

したがって、おおむねご理解の通りでよろしいと思いますが…

> 介護保険料は年金からの徴収になる(65歳の誕生日の前日が属する月より) 
→ 正確には、65歳の誕生日の前日が属する月の*分からです。
会社が給与から徴収するのは、65歳の誕生日の前日が属する月の*前月分までですので、御社の社会保険料徴収ルール(当月徴収、翌月徴収等)にそって徴収に過不足が生じないようにしてください。

また、直ちに年金からの徴収にはならずに、数か月は納付書納付(あるいは口座振替)になると思います。
65歳からの介護保険料は、居住する市区町村からの通知に従うように本人に伝えてください。

もう一つ 会社には直接関係ない(説明義務もない)ことですが、
男性(64歳時)、女性(61歳又は62歳時)で特別支給の老齢厚生年金を受ける権利がすでに発生していて未請求になっているかもしれません。本人が理解できていないようなら、一度年金事務所へ相談するようすすめてもよいでしょう。

(追記1) 2024年05月27日 16:41
可能性は低いでしょうが、その被保険者に60歳未満の被扶養配偶者がいて国民年金の3号被保険者になっている場合、被保険者が65歳に到達すると、被扶養配偶者は健康保険被扶養者としては継続しますが、国民年金被保険者としては3号から1号へ種別変更して、自身で国民年金保険料を納付する必要があります。

(追記2) 2024年05月28日 6:03
65歳の年金受給開始後に徴収・納付した厚生年金保険料は、在職定時改定により年金額に反映されます。
*在職定時改定のしくみ
基準日(毎年9月1日)において被保険者である老齢厚生年金の受給者の年金額について、前年9月から当年8月までの被保険者期間を算入し、毎年10月分(12月支給)の年金から改定されます。


Re: 65歳到達時の社会保険について

著者Type:Nullさん

2024年05月29日 11:59

>springfield さま

ご返信ありがとうございます。
丁寧に解説をいただき助かりました。安心して従業員さんへご案内できそうです。
配偶者とは死別されていますので追記1で教えていただいた件は心配なさそうです。
在職定時改定というものは存じ上げませんでした。在職中から年金額に反映されるのであればすんなり理解いただけそうです。
重ねてお礼申し上げます。

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