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労務管理

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有休休暇付与日・消滅日の変更について

著者 会社員もここ さん

最終更新日:2024年05月01日 14:32

有給休暇付与日・消滅日の変更について質問いたします。

弊社では今年度4月から、本来10月1日に付与される有給休暇を前倒しで4月1日に一斉付与(※4月1日入社の従業員)されることになりました。
ところが、上司から渡された資料と有休管理表を見ると、各社員の入社日までさかのぼって「毎年4月1日付与」となっていました。
当然、消滅日も9月30日から3月31日に変更されていました。

質問は下記の通りです。

2024年3月までの時点で「2022年10月付与、2024年9月消滅」の有給休暇がまだ残っていました。その分も「2022年4月付与」されたことになり「2024年3月末消滅」となっていて、9月まであるはずだったものがいきなり消滅した状態になってしまいました。その代わり、2024年10月付与の有給休暇は2024年4月に前倒しで付与されています。

これは会社の規定?対応?として正しいのでしょうか…?
ちなみに、付与日を4月1日に統一すると決定したのは今年度4月に入ってからです。

長々とすみません。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 有休休暇付与日・消滅日の変更について

著者うみのこさん

2024年05月01日 15:00

会社の処理が誤っています。
有給休暇時効は付与された日から2年です。
これは、法令の定めであるため、会社がこれより短い期間を設定することはできませんし、したとしても法令が優先されます。

Re: 有休休暇付与日・消滅日の変更について

著者ぴぃちんさん

2024年05月01日 15:54

こんにちは。

会社の対応が誤っていますね。

> 弊社では今年度4月から、本来10月1日に付与される有給休暇を前倒しで4月1日に一斉付与(※4月1日入社の従業員)されることになりました。

であれば、2023年10月に付与した有給休暇を、2023年4月に付与したとすることはできません。
2023年10月に付与した有給休暇はそこから2年の行使する権利がありますので、その権利を1年6か月とすることはできないです。



> 有給休暇付与日・消滅日の変更について質問いたします。
>
> 弊社では今年度4月から、本来10月1日に付与される有給休暇を前倒しで4月1日に一斉付与(※4月1日入社の従業員)されることになりました。
> ところが、上司から渡された資料と有休管理表を見ると、各社員の入社日までさかのぼって「毎年4月1日付与」となっていました。
> 当然、消滅日も9月30日から3月31日に変更されていました。
>
> 質問は下記の通りです。
>
> 2024年3月までの時点で「2022年10月付与、2024年9月消滅」の有給休暇がまだ残っていました。その分も「2022年4月付与」されたことになり「2024年3月末消滅」となっていて、9月まであるはずだったものがいきなり消滅した状態になってしまいました。その代わり、2024年10月付与の有給休暇は2024年4月に前倒しで付与されています。
>
> これは会社の規定?対応?として正しいのでしょうか…?
> ちなみに、付与日を4月1日に統一すると決定したのは今年度4月に入ってからです。
>
> 長々とすみません。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>

Re: 有休休暇付与日・消滅日の変更について

著者いつかいりさん

2024年05月01日 16:38

将来にむけて何かをすることは契約変更で行えますが、過去にさかのぼって有ったことにする、なかったことにすることはできません。

第一、使用者に課せられた年5日時季指定義務や年次有給休暇管理簿作成保存義務からして、無理筋でしょう。

4月1日一斉付与も来季からでしょう。しかも今季10月一斉付与して、かつ来季4月1日一斉付与の大盤振る舞い。やるなら入社日で2期に一斉付与日わけるのが良手でしょう。

Re: 有休休暇付与日・消滅日の変更について

著者会社員もここさん

2024年05月25日 11:21

うみのこ様

ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ございません。

やはり間違っていますよね。
その後上司に相談しましたが、2023年10月付与分が20日、2024年10月付与を前倒しした2024年4月付与分が20日で、合計40日ある。40日以上にはできないので、2022年10月付与分は2024年3月末で消滅とする。と言われました。労務士と労基が間に入ってもこの決定だそうです。
とりあえず労務士に再度確認を依頼しましたが、このままいきそうです…。


> 会社の処理が誤っています。
> 有給休暇時効は付与された日から2年です。
> これは、法令の定めであるため、会社がこれより短い期間を設定することはできませんし、したとしても法令が優先されます。

Re: 有休休暇付与日・消滅日の変更について

著者会社員もここさん

2024年05月25日 11:24

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ございません。

やはり間違っていますよね。
その後上司に相談しましたが、2023年10月付与分が20日、2024年10月付与を前倒しした2024年4月付与分が20日で、合計40日ある。40日以上にはできないので、2022年10月付与分は2024年3月末で消滅とする。と言われました。2年間有効のものを1年半で消滅させるのは仕方がない、と。
労務士と労基が間に入ってもこの決定だそうです。
とりあえず労務士に再度確認を依頼しましたが、このままいきそうです…。



> こんにちは。
>
> 会社の対応が誤っていますね。
>
> > 弊社では今年度4月から、本来10月1日に付与される有給休暇を前倒しで4月1日に一斉付与(※4月1日入社の従業員)されることになりました。
>
> であれば、2023年10月に付与した有給休暇を、2023年4月に付与したとすることはできません。
> 2023年10月に付与した有給休暇はそこから2年の行使する権利がありますので、その権利を1年6か月とすることはできないです。
>
>
>
> > 有給休暇付与日・消滅日の変更について質問いたします。
> >
> > 弊社では今年度4月から、本来10月1日に付与される有給休暇を前倒しで4月1日に一斉付与(※4月1日入社の従業員)されることになりました。
> > ところが、上司から渡された資料と有休管理表を見ると、各社員の入社日までさかのぼって「毎年4月1日付与」となっていました。
> > 当然、消滅日も9月30日から3月31日に変更されていました。
> >
> > 質問は下記の通りです。
> >
> > 2024年3月までの時点で「2022年10月付与、2024年9月消滅」の有給休暇がまだ残っていました。その分も「2022年4月付与」されたことになり「2024年3月末消滅」となっていて、9月まであるはずだったものがいきなり消滅した状態になってしまいました。その代わり、2024年10月付与の有給休暇は2024年4月に前倒しで付与されています。
> >
> > これは会社の規定?対応?として正しいのでしょうか…?
> > ちなみに、付与日を4月1日に統一すると決定したのは今年度4月に入ってからです。
> >
> > 長々とすみません。
> > どうぞよろしくお願いいたします。
> >

Re: 有休休暇付与日・消滅日の変更について

著者会社員もここさん

2024年05月25日 11:28

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ございません。

やはり、会社の対応が間違っていますよね。
その後上司に相談しましたが、2023年10月付与分が20日、2024年10月付与を前倒しした2024年4月付与分が20日で、合計40日ある。40日以上にはできないので、2022年10月付与分は2024年3月末で消滅とする。と言われました。労務士と労基が間に入ってもこの決定だそうです。

> 第一、使用者に課せられた年5日時季指定義務や年次有給休暇管理簿作成保存義務からして、無理筋でしょう。

管理簿等はここ数年更新されておらず、今年度から新しく作り直したようですが、過去にさかのぼって改変されていました。
とりあえず、上司を通じて労務士に再度確認を依頼しましたが、このままいきそうです…。


> 将来にむけて何かをすることは契約変更で行えますが、過去にさかのぼって有ったことにする、なかったことにすることはできません。
>
> 第一、使用者に課せられた年5日時季指定義務や年次有給休暇管理簿作成保存義務からして、無理筋でしょう。
>
> 4月1日一斉付与も来季からでしょう。しかも今季10月一斉付与して、かつ来季4月1日一斉付与の大盤振る舞い。やるなら入社日で2期に一斉付与日わけるのが良手でしょう。
>

Re: 有休休暇付与日・消滅日の変更について

著者ぴぃちんさん

2024年05月25日 15:14

こんにちは。

会社の社労士さんが常に正しいことを言っているとは限りませんので。

> 合計40日ある。40日以上にはできないので

年次有給休暇は付与されてから2年の権利があります。
有給休暇の権利は40日以上を消滅させる法律はありません。
なので、付与される時期の変更等により、有給休暇の取得できる権利が40日以上になることはありえます。
会社の説明が誤っていますね。



> その後上司に相談しましたが、2023年10月付与分が20日、2024年10月付与を前倒しした2024年4月付与分が20日で、合計40日ある。40日以上にはできないので、2022年10月付与分は2024年3月末で消滅とする。と言われました。2年間有効のものを1年半で消滅させるのは仕方がない、と。
> 労務士と労基が間に入ってもこの決定だそうです。
> とりあえず労務士に再度確認を依頼しましたが、このままいきそうです…。

Re: 有休休暇付与日・消滅日の変更について

著者たまの伝説さん

2024年05月27日 20:45

こんにちは
私、偶然「労働基準法の実務相談」(全国社会保険労務士会連合会・編)という本をよそから借りていまして、調べました。
「Q138 年休の斉一的取扱い」のところに、適切な方法が書いてあります。
タイミングによっては、いつかいり様の言われる大盤振る舞いになることがありますが、「事務簡素化の一時的負担として割り切るしかありません」とあります。
また、「Q124 年休はいつまで使えるのか」のところには、「翌年度への繰り越しを認めるだけでは2年の権利行使が保障されないことになる場合がありますので、注意を要することになります」と書かれています。やっぱり権利発生から2年なんですよね。
社会保険労務士を名乗るなら、ちゃんと解説本を読め、と言いたいですね。
もしかして、正しい方法を言って会社に嫌がられないように、トンデモな方法をあみだしたのだろうか。

私は、最近、労基署に相談に行ったときに、「相談員の答えが何かおかしいと思ったら、「監督官の方にも聞いてもらいたいです」と言うといいですよ」と言われました。
労基署の相談員は時々、浅い知識で回答をしてくる人がいます。
でも、年休は、解説や事例紹介だけで一冊本ができるくらい話が深いです。
ちゃんとした相談員さんだったらそういう本を出してきて説明してくれるはずです。

会社に「その方法でよいとする解説本とかウェブ記事とかありますか」と聞いてみてはどうでしょうか。労基署の人が本当にそれでいいと言ったなら、根拠になる解説本のコピーとかありませんか、私たちはそういうのを見て理解したいです、と。


> 有給休暇付与日・消滅日の変更について質問いたします。
>
> 弊社では今年度4月から、本来10月1日に付与される有給休暇を前倒しで4月1日に一斉付与(※4月1日入社の従業員)されることになりました。
> ところが、上司から渡された資料と有休管理表を見ると、各社員の入社日までさかのぼって「毎年4月1日付与」となっていました。
> 当然、消滅日も9月30日から3月31日に変更されていました。
>
> 質問は下記の通りです。
>
> 2024年3月までの時点で「2022年10月付与、2024年9月消滅」の有給休暇がまだ残っていました。その分も「2022年4月付与」されたことになり「2024年3月末消滅」となっていて、9月まであるはずだったものがいきなり消滅した状態になってしまいました。その代わり、2024年10月付与の有給休暇は2024年4月に前倒しで付与されています。
>
> これは会社の規定?対応?として正しいのでしょうか…?
> ちなみに、付与日を4月1日に統一すると決定したのは今年度4月に入ってからです。
>
> 長々とすみません。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>

Re: 有休休暇付与日・消滅日の変更について

著者会社員もここさん

2024年06月02日 13:24

ぴぃちん様

ありがとうございます。

> 会社の社労士さんが常に正しいことを言っているとは限りませんので。

その通りですね。
うちの労務士さんはかなり会社寄りの判断をしているようですね。

>
> > 合計40日ある。40日以上にはできないので
>
> 年次有給休暇は付与されてから2年の権利があります。
> 有給休暇の権利は40日以上を消滅させる法律はありません。
> なので、付与される時期の変更等により、有給休暇の取得できる権利が40日以上になることはありえます。
> 会社の説明が誤っていますね。

そうですね。
自分でもネットで調べたので、わかった上で上司に「半年早く消滅するのはおかしい」と掛け合いましたが、「労務士判断なのでこれで間違ってないです」というような回答でした。
労基に通報してもいいのですが、調査等待っているうちに本来の消滅時期になってしまいそうなので、これ以上は諦めようと思います…。

>
>
>
> > その後上司に相談しましたが、2023年10月付与分が20日、2024年10月付与を前倒しした2024年4月付与分が20日で、合計40日ある。40日以上にはできないので、2022年10月付与分は2024年3月末で消滅とする。と言われました。2年間有効のものを1年半で消滅させるのは仕方がない、と。
> > 労務士と労基が間に入ってもこの決定だそうです。
> > とりあえず労務士に再度確認を依頼しましたが、このままいきそうです…。

Re: 有休休暇付与日・消滅日の変更について

著者会社員もここさん

2024年06月02日 13:34

たまの伝説様

ご回答いただきありがとうございます。

> タイミングによっては、いつかいり様の言われる大盤振る舞いになることがありますが、「事務簡素化の一時的負担として割り切るしかありません」とあります。
> また、「Q124 年休はいつまで使えるのか」のところには、「翌年度への繰り越しを認めるだけでは2年の権利行使が保障されないことになる場合がありますので、注意を要することになります」と書かれています。やっぱり権利発生から2年なんですよね。

そうですよね。
どこかで一斉付与に切り替えるとなったら、一度は40日以上の期間ができてしまいますよね。だからと言って40日からはみ出た分を消滅させるとはどういうことなんだ、と…。
労務士さんはかなり会社寄りの発言をする方のようで、本当は法令違反なのを知りつつうまくかいくぐる方法を言ってきているのではないかと思っています。上司は労務知識はないので、労務士がそう言ったのなら「労務士に聞いてこれでいいと言われたから間違っていない。」と思うのは仕方ないですね。

今回のことはあまり突っ込むのも面倒なので諦めようと思っていますが、また何か疑問点が出てきたら、解説本やweb記事を求めてみようと思います。

どうもありがとうございました。


> こんにちは
> 私、偶然「労働基準法の実務相談」(全国社会保険労務士会連合会・編)という本をよそから借りていまして、調べました。
> 「Q138 年休の斉一的取扱い」のところに、適切な方法が書いてあります。
> タイミングによっては、いつかいり様の言われる大盤振る舞いになることがありますが、「事務簡素化の一時的負担として割り切るしかありません」とあります。
> また、「Q124 年休はいつまで使えるのか」のところには、「翌年度への繰り越しを認めるだけでは2年の権利行使が保障されないことになる場合がありますので、注意を要することになります」と書かれています。やっぱり権利発生から2年なんですよね。
> 社会保険労務士を名乗るなら、ちゃんと解説本を読め、と言いたいですね。
> もしかして、正しい方法を言って会社に嫌がられないように、トンデモな方法をあみだしたのだろうか。
>
> 私は、最近、労基署に相談に行ったときに、「相談員の答えが何かおかしいと思ったら、「監督官の方にも聞いてもらいたいです」と言うといいですよ」と言われました。
> 労基署の相談員は時々、浅い知識で回答をしてくる人がいます。
> でも、年休は、解説や事例紹介だけで一冊本ができるくらい話が深いです。
> ちゃんとした相談員さんだったらそういう本を出してきて説明してくれるはずです。
>
> 会社に「その方法でよいとする解説本とかウェブ記事とかありますか」と聞いてみてはどうでしょうか。労基署の人が本当にそれでいいと言ったなら、根拠になる解説本のコピーとかありませんか、私たちはそういうのを見て理解したいです、と。
>
>
> > 有給休暇付与日・消滅日の変更について質問いたします。
> >
> > 弊社では今年度4月から、本来10月1日に付与される有給休暇を前倒しで4月1日に一斉付与(※4月1日入社の従業員)されることになりました。
> > ところが、上司から渡された資料と有休管理表を見ると、各社員の入社日までさかのぼって「毎年4月1日付与」となっていました。
> > 当然、消滅日も9月30日から3月31日に変更されていました。
> >
> > 質問は下記の通りです。
> >
> > 2024年3月までの時点で「2022年10月付与、2024年9月消滅」の有給休暇がまだ残っていました。その分も「2022年4月付与」されたことになり「2024年3月末消滅」となっていて、9月まであるはずだったものがいきなり消滅した状態になってしまいました。その代わり、2024年10月付与の有給休暇は2024年4月に前倒しで付与されています。
> >
> > これは会社の規定?対応?として正しいのでしょうか…?
> > ちなみに、付与日を4月1日に統一すると決定したのは今年度4月に入ってからです。
> >
> > 長々とすみません。
> > どうぞよろしくお願いいたします。
> >

Re: 有休休暇付与日・消滅日の変更について

著者ぴぃちんさん

2024年06月02日 15:27

こんにちは。

> 自分でもネットで調べたので、わかった上で上司に「半年早く消滅するのはおかしい」と掛け合いましたが、「労務士判断なのでこれで間違ってないです」というような回答でした。
> 労基に通報してもいいのですが、調査等待っているうちに本来の消滅時期になってしまいそうなので、これ以上は諦めようと思います…。


有給休暇は全消化しなければならないわけではありませんので、本人が権利を行使しないとするのであればそれでも構わない、といえてしまいますが。

消滅していないはずの有給休暇を申請し、その結果、有給休暇賃金が支払われない状況が生じれば会社は賃金の未払いとして問題となることはあるでしょうね。

Re: 有休休暇付与日・消滅日の変更について

著者うみのこさん

2024年06月02日 16:14

無責任な立場なので、好きに言いますが…

転職という選択肢もあります。
会社がどう言おうが、法的に40日+αの有給休暇を持っている状態かと思います。
これは丸々2ヶ月休める日数です。

2ヶ月あれば転職活動には十分な時間です。
この有給分を払わないと言ってきたら、それこそ労基法違反です。

そのような、不義理な運用をする会社に義理立てする必要はないと思います。

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