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労務管理

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介護保険料徴収に関して

著者 Happymoon さん

最終更新日:2024年05月29日 15:06

今更という感じではございますが
弊社・アルバイト給与に関しましては月末締め翌月15日払いで処理しておりますが
6月14日に40歳になる社員がおりまして、給与システムで確認したところ
6月給与(5/1~5/31)に反映されておりまして
6月分からの変更であれば7月の給与からの控除になるかと思い
担当としてお恥ずかしい話ではございますが
確認させていただければとこの場を利用させていただきました
お分かりの方がいらっしゃれば
何卒よろしくお願いいたします
ありがとうございました

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Re: 介護保険料徴収に関して

著者うみのこさん

2024年05月29日 17:03

貴社の社会保険料徴収が当月徴収なのか翌月徴収なのかで変わります。

当月徴収の場合、6月分の社会保険料は6月支給の給与からの控除ですから、今の状態で問題ありません。

翌月徴収の場合、6月分の社会保険料は7月支給の給与から徴収ですから、現在のままでは問題があります。

Re: 介護保険料徴収に関して

著者Happymoonさん

2024年05月29日 17:17

うみのこ様

お世話になっております
早速にありがとうございました
助かりました


> 貴社の社会保険料徴収が当月徴収なのか翌月徴収なのかで変わります。
>
> 当月徴収の場合、6月分の社会保険料は6月支給の給与からの控除ですから、今の状態で問題ありません。
>
> 翌月徴収の場合、6月分の社会保険料は7月支給の給与から徴収ですから、現在のままでは問題があります。

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