相談の広場
初歩的な質問で申し訳ございません。
契約書の1日の労働時間が7.5時間で、直近の実働時間が3時間の従業員がおります。
(実働時間は、本人の家庭の事情です。)
この従業員が、有給を取得する場合、
①契約書の時間を充てるべきなのか?
もしくは、
②直近の実働時間を充てるべきなのか?
また、直近とした場合
③直近の解釈として、どのくらいの期間を考えればよいのか?
お教えいただければ助かります。
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> 初歩的な質問で申し訳ございません。
> 契約書の1日の労働時間が7.5時間で、直近の実働時間が3時間の従業員がおります。
> (実働時間は、本人の家庭の事情です。)
>
> この従業員が、有給を取得する場合、
> ①契約書の時間を充てるべきなのか?
> もしくは、
> ②直近の実働時間を充てるべきなのか?
> また、直近とした場合
> ③直近の解釈として、どのくらいの期間を考えればよいのか?
> お教えいただければ助かります。
こんばんは。
契約時間と実労の差はどのように処理されているのでしょうか。
欠勤控除とかでしょうか。
通常有給は契約時間で判断するもので実労で判断はしないでしょう。
契約労働時間の履行をされていないのは本人の都合ですがそれを了承しているのも事業所ですから労働時間で判断するものではないです。
契約履行が出来ない事で契約内容が変更になるのであれば有給取得時の労働時間が有休使用時間の判断でしょう。
どのくらいというよりその日の本来の労働時間分と考えてください。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
貴社は有給休暇の賃金はその日に所定労働時間を労働した際の賃金ということでよいでしょうか。
契約上1日の所定労働時間が7.5時間として、契約がそのままで実働が1日3時間ということであれば、4.5時間の遅刻や4.5時間の早退が生じていることを会社が了承している状況かと思います。
そうであれば、1日の有給休暇を申請されたのであれば、時給制としてもともと所定労働時間が7.5時間の日に有給休暇を申請されたのであれば、7.5時間の労働賃金の支払いになります。
(タイトルに時給制とありましたので文章を訂正しました)
ゆえにお返事としては①になりますね。
> 初歩的な質問で申し訳ございません。
> 契約書の1日の労働時間が7.5時間で、直近の実働時間が3時間の従業員がおります。
> (実働時間は、本人の家庭の事情です。)
>
> この従業員が、有給を取得する場合、
> ①契約書の時間を充てるべきなのか?
> もしくは、
> ②直近の実働時間を充てるべきなのか?
> また、直近とした場合
> ③直近の解釈として、どのくらいの期間を考えればよいのか?
> お教えいただければ助かります。
> > 初歩的な質問で申し訳ございません。
> > 契約書の1日の労働時間が7.5時間で、直近の実働時間が3時間の従業員がおります。
> > (実働時間は、本人の家庭の事情です。)
> >
> > この従業員が、有給を取得する場合、
> > ①契約書の時間を充てるべきなのか?
> > もしくは、
> > ②直近の実働時間を充てるべきなのか?
> > また、直近とした場合
> > ③直近の解釈として、どのくらいの期間を考えればよいのか?
> > お教えいただければ助かります。
>
>
> こんばんは。
> 契約時間と実労の差はどのように処理されているのでしょうか。
> 欠勤控除とかでしょうか。
> 通常有給は契約時間で判断するもので実労で判断はしないでしょう。
> 契約労働時間の履行をされていないのは本人の都合ですがそれを了承しているのも事業所ですから労働時間で判断するものではないです。
> 契約履行が出来ない事で契約内容が変更になるのであれば有給取得時の労働時間が有休使用時間の判断でしょう。
> どのくらいというよりその日の本来の労働時間分と考えてください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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> > 初歩的な質問で申し訳ございません。
> > 契約書の1日の労働時間が7.5時間で、直近の実働時間が3時間の従業員がおります。
> > (実働時間は、本人の家庭の事情です。)
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> > この従業員が、有給を取得する場合、
> > ①契約書の時間を充てるべきなのか?
> > もしくは、
> > ②直近の実働時間を充てるべきなのか?
> > また、直近とした場合
> > ③直近の解釈として、どのくらいの期間を考えればよいのか?
> > お教えいただければ助かります。
>
>
> こんばんは。
> 契約時間と実労の差はどのように処理されているのでしょうか。
> 欠勤控除とかでしょうか。
> 通常有給は契約時間で判断するもので実労で判断はしないでしょう。
> 契約労働時間の履行をされていないのは本人の都合ですがそれを了承しているのも事業所ですから労働時間で判断するものではないです。
> 契約履行が出来ない事で契約内容が変更になるのであれば有給取得時の労働時間が有休使用時間の判断でしょう。
> どのくらいというよりその日の本来の労働時間分と考えてください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> 貴社は有給休暇の賃金はその日に所定労働時間を労働した際の賃金ということでよいでしょうか。
>
> 契約上1日の所定労働時間が7.5時間として、契約がそのままで実働が1日3時間ということであれば、4.5時間の遅刻や4.5時間の早退が生じていることを会社が了承している状況かと思います。
>
> そうであれば、1日の有給休暇を申請されたのであれば、時給制としてもともと所定労働時間が7.5時間の日に有給休暇を申請されたのであれば、7.5時間の労働賃金の支払いになります。
> (タイトルに時給制とありましたので文章を訂正しました)
>
> ゆえにお返事としては①になりますね。
>
ありがとうございます。
>
>
> > 初歩的な質問で申し訳ございません。
> > 契約書の1日の労働時間が7.5時間で、直近の実働時間が3時間の従業員がおります。
> > (実働時間は、本人の家庭の事情です。)
> >
> > この従業員が、有給を取得する場合、
> > ①契約書の時間を充てるべきなのか?
> > もしくは、
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