相談の広場
お世話様です。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三十九条に
第三十九条 社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日の二週間前までにその通知を発しなければならない。
とあります。
委任状については、「前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた」とは言えないため、二週間前までにその通知を発しなければならない、は適用されないと考えます。
この解釈で宜しかったでしょうか?
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> 委任状については、「前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた」とは言えないため、二週間前までにその通知を発しなければならない、は適用されないと考えます。
「委任状」というのが、50条中「代理権を証明する書面」のことを指しているのであれば、ご記載の通りと考えます。
以下は、過去に色々な書籍に目を通してきた中での、私なりの意味解釈ですが。
「前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項」を定める。
=>社員総会に出席しない当事者は、会合の場で論議を経ずに議決権を行使することになる。
=>そのため、資料のみによる議案内容検討のため熟慮期間が必要で、会合までの期間を更に延ばしている。
こうした趣旨で2週間に延長されているところ。
代理権の場合はいざ当日の論議を踏まえて議決権を行使するということで、意味的にもそのような延長を要さないと考えれば良いです。
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