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固定残業代の欠勤控除について

著者 もぐろ1 さん

最終更新日:2024年06月05日 12:35

いつも参考にさせていただいております。
さて、当社では固定残業代を毎月給料に定額上乗せして支給しております。
先月対象従業員が病気により半月程度欠勤しておりました。

欠勤時の固定残業代の取扱いについては現在の就業規則には記載されておりませんでした。このケースでは満額固定残業代を支給する必要がありますか?
(私の見解では就業規則に記載がないものであるため支給する必要があると考えております。)

また、今後このようなケースを防ぐために「欠勤した場合は本来の固定残業代対象期間内の出勤予定日数から欠勤した日数分を固定残業代から差し引く」というような内容を就業規則に規定することは法律の範囲内で問題ないでしょうか?
(もちろん出勤した日の残業代固定残業代を上回る場合は支給する予定です。)

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Re: 固定残業代の欠勤控除について

著者ぴぃちんさん

2024年06月06日 10:18

こんにちは。

貴社の固定残業代の規程による、というお返事になると考えます。
現在が、その月に在籍しているものに対して固定残業代を支払う、というような契約であれば、その月に、欠勤・遅刻・早退・有給休暇の取得があったとしても、固定残業代はかわらないでしょうから、減額に対しての規程がないのであれば、減額しなければならない根拠がそもそもないので、規定通りに支給することになるでしょう。


> また、今後このようなケースを防ぐために「欠勤した場合は本来の固定残業代対象期間内の出勤予定日数から欠勤した日数分を固定残業代から差し引く」というような内容を就業規則に規定すること

規定することは構わないですが、現在の条件に比べて労働者にとって不利益な変更になるでしょうから、就業規則に規定しただけでは無効であり、労働者一人ひとりにそのような賃金になることを個別に合意しなければ変更できないです。


個人的な意見ですが、欠勤したら一部の固定残業代を支払わないとするのであれば、固定残業代という手当でなく実際に残業した分を支給する考え方のほうがよくありませんかね。
まあそのように変更する場合でも固定残業代相当の固定的賃金を追加支給しないのであれば、不利益な変更として対応は必要かなとは思いますが。



> いつも参考にさせていただいております。
> さて、当社では固定残業代を毎月給料に定額上乗せして支給しております。
> 先月対象従業員が病気により半月程度欠勤しておりました。
>
> 欠勤時の固定残業代の取扱いについては現在の就業規則には記載されておりませんでした。このケースでは満額固定残業代を支給する必要がありますか?
> (私の見解では就業規則に記載がないものであるため支給する必要があると考えております。)
>
> また、今後このようなケースを防ぐために「欠勤した場合は本来の固定残業代対象期間内の出勤予定日数から欠勤した日数分を固定残業代から差し引く」というような内容を就業規則に規定することは法律の範囲内で問題ないでしょうか?
> (もちろん出勤した日の残業代固定残業代を上回る場合は支給する予定です。)

Re: 固定残業代の欠勤控除について

著者村の長老さん

2024年06月06日 10:13

固定残業代は原則として月額で支払う規定になっていると思います。しかし欠勤控除として合理的な計算方法で、欠勤した分を控除することは可能です。ただ控除する旨と、控除する額の合理的な計算方法を規定しておかないと控除することは難しいでしょう。私の知る限り、月額支給する旨しか規定がなく、控除についての規定がない場合、裁判で控除が認められた判例は知りません。

Re: 固定残業代の欠勤控除について

著者もぐろ1さん

2024年06月06日 10:52

ありがとうございます。勉強になります!参考にさせていただきます。


> こんにちは。
>
> 貴社の固定残業代の規程による、というお返事になると考えます。
> 現在が、その月に在籍しているものに対して固定残業代を支払う、というような契約であれば、その月に、欠勤・遅刻・早退・有給休暇の取得があったとしても、固定残業代はかわらないでしょうから、減額に対しての規程がないのであれば、減額しなければならない根拠がそもそもないので、規定通りに支給することになるでしょう。
>
>
> > また、今後このようなケースを防ぐために「欠勤した場合は本来の固定残業代対象期間内の出勤予定日数から欠勤した日数分を固定残業代から差し引く」というような内容を就業規則に規定すること
>
> 規定することは構わないですが、現在の条件に比べて労働者にとって不利益な変更になるでしょうから、就業規則に規定しただけでは無効であり、労働者一人ひとりにそのような賃金になることを個別に合意しなければ変更できないです。
>
>
> 個人的な意見ですが、欠勤したら一部の固定残業代を支払わないとするのであれば、固定残業代という手当でなく実際に残業した分を支給する考え方のほうがよくありませんかね。
> まあそのように変更する場合でも固定残業代相当の固定的賃金を追加支給しないのであれば、不利益な変更として対応は必要かなとは思いますが。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > さて、当社では固定残業代を毎月給料に定額上乗せして支給しております。
> > 先月対象従業員が病気により半月程度欠勤しておりました。
> >
> > 欠勤時の固定残業代の取扱いについては現在の就業規則には記載されておりませんでした。このケースでは満額固定残業代を支給する必要がありますか?
> > (私の見解では就業規則に記載がないものであるため支給する必要があると考えております。)
> >
> > また、今後このようなケースを防ぐために「欠勤した場合は本来の固定残業代対象期間内の出勤予定日数から欠勤した日数分を固定残業代から差し引く」というような内容を就業規則に規定することは法律の範囲内で問題ないでしょうか?
> > (もちろん出勤した日の残業代固定残業代を上回る場合は支給する予定です。)

Re: 固定残業代の欠勤控除について

著者もぐろ1さん

2024年06月06日 10:54

ありがとうございます!ありがとうございます!
参考にさせていただきます。

> 固定残業代は原則として月額で支払う規定になっていると思います。しかし欠勤控除として合理的な計算方法で、欠勤した分を控除することは可能です。ただ控除する旨と、控除する額の合理的な計算方法を規定しておかないと控除することは難しいでしょう。私の知る限り、月額支給する旨しか規定がなく、控除についての規定がない場合、裁判で控除が認められた判例は知りません。

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