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退職者の源泉徴収票

著者 ソウムサン さん

最終更新日:2024年06月06日 14:57

知識不足で申し訳ないのですが教えてください。

5/31付で退職された方がいらっしゃるのですが、
1/1~5/31の間に一度だけ、給与と別に業務の歩合として
50,000円手渡しで支給しました。

その際、源泉税分を引かずにあとの給与と合算した額分で計算し
徴収しようと思っていたところ急な退職となってしまったため、
50,000円分徴収しておりません。

この場合、源泉徴収分には給与の総支給額+50,000円は記載が必要でしょうか?
もちろん、徴収源泉額は徴収した分を記載するのですが・・・

ご回答よろしくお願い申し上げます。

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Re: 退職者の源泉徴収票

著者tonさん

2024年06月06日 18:46

> 知識不足で申し訳ないのですが教えてください。
>
> 5/31付で退職された方がいらっしゃるのですが、
> 1/1~5/31の間に一度だけ、給与と別に業務の歩合として
> 50,000円手渡しで支給しました。
>
> その際、源泉税分を引かずにあとの給与と合算した額分で計算し
> 徴収しようと思っていたところ急な退職となってしまったため、
> 50,000円分徴収しておりません。
>
> この場合、源泉徴収分には給与の総支給額+50,000円は記載が必要でしょうか?
> もちろん、徴収源泉額は徴収した分を記載するのですが・・・
>
> ご回答よろしくお願い申し上げます。


こんばんは。
業務以外と言うのが解らないのですが…
その支払は給与として処理しているのでしょうか。
支払手数料とか業務委託とか給与以外で処理されているのでしょうか。
給与として処理されているのであれば源泉票に加算する必要があります。
一般的には職員に支払うものは業務であろうと業務外であろうと雇用費として支払う事が多いと思います。
別途契約書等があればまた別ですが…
また5月分の給与の支払いは何時でしょうか。
5月の給与をこれから支払うのであれば5月給与明細に加算するというのも方法です。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職者の源泉徴収票

著者ぴぃちんさん

2024年06月06日 20:03

こんばんは。

その歩合給が、手渡しで手取りで50000円ということであれば、そもそも支給時点で所得税は源泉徴収することになります。
なので、総支給額は+50000円ではありません。
支払い額が+50000円になるような総支給額の記載になります。



> 知識不足で申し訳ないのですが教えてください。
>
> 5/31付で退職された方がいらっしゃるのですが、
> 1/1~5/31の間に一度だけ、給与と別に業務の歩合として
> 50,000円手渡しで支給しました。
>
> その際、源泉税分を引かずにあとの給与と合算した額分で計算し
> 徴収しようと思っていたところ急な退職となってしまったため、
> 50,000円分徴収しておりません。
>
> この場合、源泉徴収分には給与の総支給額+50,000円は記載が必要でしょうか?
> もちろん、徴収源泉額は徴収した分を記載するのですが・・・
>
> ご回答よろしくお願い申し上げます。

Re: 退職者の源泉徴収票

著者ソウムサンさん

2024年06月07日 08:26

ご丁寧にありがとうございます。
総支給額が50,000円となるようにする予定でしたので、
あとで源泉税分は給与振込の際に調整しようとしておりました・・・


> こんばんは。
>
> その歩合給が、手渡しで手取りで50000円ということであれば、そもそも支給時点で所得税は源泉徴収することになります。
> なので、総支給額は+50000円ではありません。
> 支払い額が+50000円になるような総支給額の記載になります。
>
>
>
> > 知識不足で申し訳ないのですが教えてください。
> >
> > 5/31付で退職された方がいらっしゃるのですが、
> > 1/1~5/31の間に一度だけ、給与と別に業務の歩合として
> > 50,000円手渡しで支給しました。
> >
> > その際、源泉税分を引かずにあとの給与と合算した額分で計算し
> > 徴収しようと思っていたところ急な退職となってしまったため、
> > 50,000円分徴収しておりません。
> >
> > この場合、源泉徴収分には給与の総支給額+50,000円は記載が必要でしょうか?
> > もちろん、徴収源泉額は徴収した分を記載するのですが・・・
> >
> > ご回答よろしくお願い申し上げます。

Re: 退職者の源泉徴収票

著者ソウムサンさん

2024年06月07日 08:29

> > 知識不足で申し訳ないのですが教えてください。
> >
> > 5/31付で退職された方がいらっしゃるのですが、
> > 1/1~5/31の間に一度だけ、給与と別に業務の歩合として
> > 50,000円手渡しで支給しました。
> >
> > その際、源泉税分を引かずにあとの給与と合算した額分で計算し
> > 徴収しようと思っていたところ急な退職となってしまったため、
> > 50,000円分徴収しておりません。
> >
> > この場合、源泉徴収分には給与の総支給額+50,000円は記載が必要でしょうか?
> > もちろん、徴収源泉額は徴収した分を記載するのですが・・・
> >
> > ご回答よろしくお願い申し上げます。
>
>
> こんばんは。
> 業務以外と言うのが解らないのですが…
> その支払は給与として処理しているのでしょうか。
> 支払手数料とか業務委託とか給与以外で処理されているのでしょうか。
> 給与として処理されているのであれば源泉票に加算する必要があります。
> 一般的には職員に支払うものは業務であろうと業務外であろうと雇用費として支払う事が多いと思います。
> 別途契約書等があればまた別ですが…
> また5月分の給与の支払いは何時でしょうか。
> 5月の給与をこれから支払うのであれば5月給与明細に加算するというのも方法です。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ご丁寧にありがとうございます。
こちらは給与として処理しました。
ただ、弊社が月末締めの当月払いのため、既に5月分の給与明細書は
本人にお渡し済みです・・・

源泉票には支給分も含めた金額で処理しようと思います。
ありがとうございました。

Re: 退職者の源泉徴収票

著者うみのこさん

2024年06月07日 08:42

横からですが

源泉徴収票に記載する金額は、源泉徴収した額ではなく、源泉徴収すべき額になります。
源泉徴収していない分については、確定申告等で適正には処理できません。
源泉徴収すべき額と実際に徴収した分との差額は貴社と労働者との債権債務になります。

Re: 退職者の源泉徴収票

著者ソウムサンさん

2024年06月07日 09:10

ありがとうございます。
重ね重ねで恐縮ですが、要するに退職者に50,000円分を支給した月の源泉税を
再計算し、差額分を徴収するという認識でしょうか。

> 横からですが
>
> 源泉徴収票に記載する金額は、源泉徴収した額ではなく、源泉徴収すべき額になります。
> 源泉徴収していない分については、確定申告等で適正には処理できません。
> 源泉徴収すべき額と実際に徴収した分との差額は貴社と労働者との債権債務になります。

Re: 退職者の源泉徴収票

著者tonさん

2024年06月07日 19:10

> > > 知識不足で申し訳ないのですが教えてください。
> > >
> > > 5/31付で退職された方がいらっしゃるのですが、
> > > 1/1~5/31の間に一度だけ、給与と別に業務の歩合として
> > > 50,000円手渡しで支給しました。
> > >
> > > その際、源泉税分を引かずにあとの給与と合算した額分で計算し
> > > 徴収しようと思っていたところ急な退職となってしまったため、
> > > 50,000円分徴収しておりません。
> > >
> > > この場合、源泉徴収分には給与の総支給額+50,000円は記載が必要でしょうか?
> > > もちろん、徴収源泉額は徴収した分を記載するのですが・・・
> > >
> > > ご回答よろしくお願い申し上げます。
> >
> >
> > こんばんは。
> > 業務以外と言うのが解らないのですが…
> > その支払は給与として処理しているのでしょうか。
> > 支払手数料とか業務委託とか給与以外で処理されているのでしょうか。
> > 給与として処理されているのであれば源泉票に加算する必要があります。
> > 一般的には職員に支払うものは業務であろうと業務外であろうと雇用費として支払う事が多いと思います。
> > 別途契約書等があればまた別ですが…
> > また5月分の給与の支払いは何時でしょうか。
> > 5月の給与をこれから支払うのであれば5月給与明細に加算するというのも方法です。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
> ご丁寧にありがとうございます。
> こちらは給与として処理しました。
> ただ、弊社が月末締めの当月払いのため、既に5月分の給与明細書は
> 本人にお渡し済みです・・・
>
> 源泉票には支給分も含めた金額で処理しようと思います。
> ありがとうございました。
>


こんばんは。
であれば現金支給給与として6月給与時に処理しましょう。
ソフト利用であれば6月分給与として処理して源泉票加算となると思います。
本来であれば支給月に加算すべき額ですが支給漏れとして処理されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

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