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民事再生の場合の退職について

著者 てっしん さん

最終更新日:2007年08月21日 20:54

民事再生の開始の認可があり、将来の不安もあって退職することにしました。この場合自己都合退職になるのでしょうか
それと、会社の住宅資金で2百万ほどの残金があり一括して返済しなければいけないのでしょうか 教えてください

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Re: 民事再生の場合の退職について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月22日 08:14

> 民事再生の開始の認可があり、将来の不安もあって退職することにしました。この場合自己都合退職になるのでしょうか
> それと、会社の住宅資金で2百万ほどの残金があり一括して返済しなければいけないのでしょうか 教えてください

===============

内部監査業務を遂行しております。
お問い合わせの内容ですが、公共職業安定所より述べられています「特定受給資格者の判断基準」にかかる「倒産」等により離職した者の判定基準ですが、以下に述べられています。

1.倒産(破産、民事再生、会社更正等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止)に伴い離職した者
(1)破産、再生手続開始、更生手続開始(更生特例法に基づく更生手続開始を含む。)、整理開始若しくは特別清算開始の申し立て等がなされたこと又は不渡手形の発生(1回を含む。)の事実が生じたことを理由として離職した場合が該当します。ただし、再建型の倒産手続の場合は、民事再生計画や会社更生計画が決定されるまでの間に離職を事業主に申し出た場合が該当します。

(2)業務停止命令(業務停止命令時において業務停止期間について定めのないもの又は1ケ月以上のものに限る。)により当該営業業務が全て停止されたことにより、事業所の倒産がほぼ確実となったため離職した場合(業務が再開されるまでの間に離職を事業主に申し出た場合に限る。)が該当します。

2.事業所において大量雇用変動の場合(1ケ月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
(1)事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等に伴い、雇用対策法第21条第1項の規定による離職に係る大量の雇用変動の場合(1ケ月に30人以上の離職を予定)の届出が安定所にされ(されるべき場合を含む。)大量の人員整理が行われることが確実となったために離職した場合が該当します。
(2)事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等に伴い、当該事業主に雇用される雇用保険被保険者のうちの相当数の人員整理(事業主都合による解雇や勧奨退職、希望退職応募等により離職した者が、当該離職者の離職日の1年前の日(1年前より後に人員整理が開始された場合は当該人貞整理開始日)と比較し、適用事業所の3分の1を超えることとなる場合)が既に行われたために離職した場合が該当します。

3.事業所の廃止に伴い離職した者
(1)事業所が廃止されたため、当該事業所を離職した場合が該当します。
(2)事業所が廃止されたのでもなく、裁判上の倒産手統が執られているのでもないが、事実上当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないときにおいて、当該事業所を離職した場合が該当します。
(3)商法等の商事関係法今に基づく解散の議決が行われたため、離職した場合が該当します。

4.事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等)な適用事業所の移転について事業主より通知され(事業所移転の1年前以降の通知に限る。)、事業所移転直後(概ね3ケ月以内)までに離職した場合がこの基準に該当します。

1.倒産(破産、民事再生、会社更正等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止)に伴い離職した者

(1)破産、再生手続開始、更生手続開始(更生特例法に基づく更生手続開始を含む。)、整理開始若しくは特別清算開始の申し立て等がなされたこと又は不渡手形の発生(1回を含む。)の事実が生じたことを理由として離職した場合が該当します。ただし、再建型の倒産手続の場合は、民事再生計画や会社更生計画が決定されるまでの間に離職を事業主に申し出た場合が該当します。

会社が民事再生法を申請した後、退職しようとした場合には、自己都合となる可能性が高いのではないかと思います。

住宅資金は、会社からの借入れですか。
退職時では、当然ですが、退職金から一括返済が求められるますね。金融機関からの借入れの場合では、一時猶予期間がありますが、やはり、返済可能額(退職金)などにより返済を求められる場合があります。

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