相談の広場
いつもお世話になっております。
つかぬ事をお伺いいたします。
弊社は40歳未満の職員で構成されていた協会けんぽ加入です。
新しく42歳の社員が入職いたしました。
介護保険料の納付の対象者になりますが別途手続きは必要なのでしょうか。
入職した社員の保険手続きをして標準月額の通知は届いております。
保険料額表の「介護保険第2号被保険者に該当する場合」の金額を徴収すればいいのでしょうか…
まだまだ不慣れなもので、初歩的なことをお伺いしてすみません。
よろしくお願いいたします。
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> 弊社は40歳未満の職員で構成されていた協会けんぽ加入です。
> 新しく42歳の社員が入職いたしました。
>
> 介護保険料の納付の対象者になりますが別途手続きは必要なのでしょうか。
> 入職した社員の保険手続きをして標準月額の通知は届いております。
> 保険料額表の「介護保険第2号被保険者に該当する場合」の金額を徴収すればいいのでしょうか…
>
> まだまだ不慣れなもので、初歩的なことをお伺いしてすみません。
> よろしくお願いいたします。
>
こんにちは
健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きが済んでいれば、介護保険についての手続きは不要です。
被保険者の年齢に応じた保険料が事業所に請求されるので、それを納付することになります。
本人からは、健保+介護 の保険料を徴収するだけです。
springfield さま
分かりやすいご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
ありがとうございました。
> >
> > ご回答いただきありがとうございます。
> > 立て続けの質問失礼いたします。
> > 保険料額表の第2被保険者に該当する場合の欄を本人より徴収すればよろしいのでしょうか…
> >
>
>
> 【介護保険第2号被保険者(*40歳以上65歳未満)に該当する場合】の【折半額】を徴収してください。
>
> 円未満の端数がある場合の注意点は表の下部にあります。
> 給与明細に介護保険料のみ表示する場合、第2号被保険者に該当しない場合との差額を介護保険料とすればよいでしょう。
> 健康保険料と別々に表示しないといけないわけではありません。
>
> ご理解いただけたら、この件で返信されなくてもいいですよ。
>
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