相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
数年前に弊社で事業所を2つに分けた事があったのですが、いくつかの労使協定が取り交わされていないことがわかり、この度、締結しようと思います。(36協定等の届け出義務のあるものは締結してあります。)
そこでふと思ったのですが、この場合は別れた事業所両方で取り交わさないといけないのでしょうか?それとも別れる前の事業所の分は分割後も有効となり、片方だけでよいのでしょうか?
因みにどちらが旧事務所を引き継ぐのかは特に定めていません。
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> いつも参考にさせていただいております。
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> 数年前に弊社で事業所を2つに分けた事があったのですが、いくつかの労使協定が取り交わされていないことがわかり、この度、締結しようと思います。(36協定等の届け出義務のあるものは締結してあります。)
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> そこでふと思ったのですが、この場合は別れた事業所両方で取り交わさないといけないのでしょうか?それとも別れる前の事業所の分は分割後も有効となり、片方だけでよいのでしょうか?
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> 因みにどちらが旧事務所を引き継ぐのかは特に定めていません。
こんにちは
お書きの2パターンどちらか、という質問としてとらえると、
A事業所所在地はそのままで、あらたにB事業所を起こしたと同視できるなら、BにおいてB構成員から過半数代表選出のうえ新協定締結でしょう。
例外として、過半数組織労働組合と協定してあって、両事業所に分割後も当該組合が依然として過半数組織されているなら、不要でしょう。なおこちらは私見ですので、当該組合と協議されるといいでしょう。
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