相談の広場
いつも大変参考にさせていただいています。
労働保険 年度更新 の賃金について質問です。
賃金の範囲は「保険料算定期間中に支払いが確定した賃金は、算定期間中に実際に支払われていなくとも算入してください。」とあります。
賃金の締め日の変更がありました。
基本給・残業手当
前月6日から当月5日を当月25日払い→前月1日から前月末日を当月25日払い
※通勤手当 当月1日から当月末日を当月25日払い(変更なし)
今まで基本給・残業手当・通勤手当が当月締め日だったので
4月給与から3月給与の総支給額を算入していましたが
変更後は締め日の月が異なるため、どのように算入すればよいのでしょうか。
今まで通り、総支給額を算入するが締め日変更のため、5月給与から4月給与とするのか、
基本給・残業手当は5月給与から4月給与、通勤手当は4月給与から3月給与と
手当毎に算入するのか。
また、転居などで通勤手当の修正があった場合、翌月給与で差額支給しています。
その差額の「支払いが確定した」はいつと考えればよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 労働保険 年度更新 の賃金について質問です。
> 賃金の範囲は「保険料算定期間中に支払いが確定した賃金は、算定期間中に実際に支払われていなくとも算入してください。」とあります。
>
> 賃金の締め日の変更がありました。
> 基本給・残業手当
> 前月6日から当月5日を当月25日払い→前月1日から前月末日を当月25日払い
→ (5日締/当月25日支払 → 末締/翌月25日支払) *通常この表現です
> ※通勤手当 当月1日から当月末日を当月25日払い(変更なし)
→ (末締/当月25日支払)
>
> 今まで基本給・残業手当・通勤手当が当月締め日だったので
> 4月給与から3月給与の総支給額を算入していましたが
> 変更後は締め日の月が異なるため、どのように算入すればよいのでしょうか。
> 今まで通り、総支給額を算入するが締め日変更のため、5月給与から4月給与とするのか、
> 基本給・残業手当は5月給与から4月給与、通勤手当は4月給与から3月給与と
> 手当毎に算入するのか。
>
> また、転居などで通勤手当の修正があった場合、翌月給与で差額支給しています。
> その差額の「支払いが確定した」はいつと考えればよいのでしょうか。
>
こんにちは 私見ですが
労働保険料の算定の面からみると、変則的な締日に変更してしまいましたね というのが私の印象です。
締日の変更があったのがいつなのか記載されていないので説明しづらいですが、
このタイミングで相談されているということは、R6.3.25支払の賃金よりも前に締日変更があったものと推測します。
労働保険の保険年度は毎年(4月1日~3月31日)ですから、この1年間に締日が到来した賃金=支払いが確定した賃金です。
*ただし、一部の事業所ではこの原則から外れて、賃金支払日を基準とした1年間で申告を行っているところもあって、労働局も容認しているようです。
今回(令和6年度)の年度更新について言えば、令和5年度の確定保険料の算定基礎賃金は昨年度の年度更新において令和4年度の確定保険料の算定基礎とした賃金期間から連続している必要があります。空白期間があれば申告もれとなるので、これは厳密に守らねばなりません。
ご記載の内容からすると、昨年度の年度更新では原則通りに ~R5.3.25支払の賃金までを確定保険料の基礎に算入されていたようですので、それからすると今回の確定保険料は R5.4.25支払~の賃金が基礎になるだろうと思います。
次に今回の確定保険料にどの期間までの賃金を算入するのかという問題になりますが、原則通りに考えると、
[基本給・残業手当は~4月支払給与まで、通勤手当は~3月支払給与まで手当毎に算入]ということになるのでしょうが、
ただ、それだと毎月の賃金支払総額に料率を乗じて雇用保険料を算定するという徴収事務と整合性がとれなくなるように思います。
幸い令和5年度と6年度では雇用保険料率に変更がありませんでしたが、もしも料率の変更があったら…
あくまでも私見ですが、御社が変更後の現締日を維持するのであれば、今回の年度更新では R5.4.25支払~R6.4.25支払 の賃金(13か月分)で算定し、来年度以降は 5月支払賃金~4月支払賃金で算定するのがよいと思います。(総額に占めるウエイトの大きい基本給部分は原則通りとなる)
> 転居などで通勤手当の修正があった場合、翌月給与で差額支給
→ これについては、単純に実際の支払月を基準に考えればよいのではないかと思います。
springfield様
回答ありがとうございます。
> > 労働保険 年度更新 の賃金について質問です。
> > 賃金の範囲は「保険料算定期間中に支払いが確定した賃金は、算定期間中に実際に支払われていなくとも算入してください。」とあります。
> >
> > 賃金の締め日の変更がありました。
> > 基本給・残業手当
> > 前月6日から当月5日を当月25日払い→前月1日から前月末日を当月25日払い
> → (5日締/当月25日支払 → 末締/翌月25日支払) *通常この表現です
>
> > ※通勤手当 当月1日から当月末日を当月25日払い(変更なし)
> → (末締/当月25日支払)
> >
> > 今まで基本給・残業手当・通勤手当が当月締め日だったので
> > 4月給与から3月給与の総支給額を算入していましたが
> > 変更後は締め日の月が異なるため、どのように算入すればよいのでしょうか。
> > 今まで通り、総支給額を算入するが締め日変更のため、5月給与から4月給与とするのか、
> > 基本給・残業手当は5月給与から4月給与、通勤手当は4月給与から3月給与と
> > 手当毎に算入するのか。
> >
> > また、転居などで通勤手当の修正があった場合、翌月給与で差額支給しています。
> > その差額の「支払いが確定した」はいつと考えればよいのでしょうか。
> >
>
> こんにちは 私見ですが
> 労働保険料の算定の面からみると、変則的な締日に変更してしまいましたね というのが私の印象です。
> 締日の変更があったのがいつなのか記載されていないので説明しづらいですが、
> このタイミングで相談されているということは、R6.3.25支払の賃金よりも前に締日変更があったものと推測します。
> 労働保険の保険年度は毎年(4月1日~3月31日)ですから、この1年間に締日が到来した賃金=支払いが確定した賃金です。
> *ただし、一部の事業所ではこの原則から外れて、賃金支払日を基準とした1年間で申告を行っているところもあって、労働局も容認しているようです。
>
以前にも締日変更があったようで
基本給15日締+残業手当10日締+通勤手当前払い翌月25日締
の時は4.25払い~3.25払いの賃金で算定していました。
支払月で算定していたのかもしれません。
> 今回(令和6年度)の年度更新について言えば、令和5年度の確定保険料の算定基礎賃金は昨年度の年度更新において令和4年度の確定保険料の算定基礎とした賃金期間から連続している必要があります。空白期間があれば申告もれとなるので、これは厳密に守らねばなりません。
> ご記載の内容からすると、昨年度の年度更新では原則通りに ~R5.3.25支払の賃金までを確定保険料の基礎に算入されていたようですので、それからすると今回の確定保険料は R5.4.25支払~の賃金が基礎になるだろうと思います。
> 次に今回の確定保険料にどの期間までの賃金を算入するのかという問題になりますが、原則通りに考えると、
> [基本給・残業手当は~4月支払給与まで、通勤手当は~3月支払給与まで手当毎に算入]ということになるのでしょうが、
> ただ、それだと毎月の賃金支払総額に料率を乗じて雇用保険料を算定するという徴収事務と整合性がとれなくなるように思います。
> 幸い令和5年度と6年度では雇用保険料率に変更がありませんでしたが、もしも料率の変更があったら…
>
> あくまでも私見ですが、御社が変更後の現締日を維持するのであれば、今回の年度更新では R5.4.25支払~R6.4.25支払 の賃金(13か月分)で算定し、来年度以降は 5月支払賃金~4月支払賃金で算定するのがよいと思います。(総額に占めるウエイトの大きい基本給部分は原則通りとなる)
>
今回の変更はR5.9でしたので、ご指摘の通り、年度更新ではR5.4.25支払~R6.4.25支払 の賃金(13か月分)で算定いたします。
> > 転居などで通勤手当の修正があった場合、翌月給与で差額支給
> → これについては、単純に実際の支払月を基準に考えればよいのではないかと思います。
>
こちらも単純に実際の支払月で算定いたします。
ありがとうございました。
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