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労務管理

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所定休日と法定休日について

著者 プリント さん

最終更新日:2024年06月12日 14:39

お世話になります。

会社の就業規則に「休日は毎週日曜日・祝日・夏季休暇・年末年始とする」とあります。

これは所定休日法定休日、どちらにあたるのでしょうか?

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Re: 所定休日と法定休日について

著者うみのこさん

2024年06月12日 15:17

所定休日法定休日どちらも含んでいます。

他に定めがない場合、週において後順の曜日が法定休日とされています。
週の起算日については、特段の定めがない場合は日曜が起算日となります。
法定休日ではない休日所定休日となります。
したがって、これらを杓子定規に当てはめると、例えば水曜日が祝日の場合、日~土のうち、その水曜日が法定休日、日曜日は所定休日となります。

とはいえ、毎週日曜の休みだけが固定なら、実質的に日曜日を法定休日として扱っている場合もあるとは思います。

Re: 所定休日と法定休日について

著者プリントさん

2024年06月12日 16:25

回答ありがとうございます。大変勉強になります。

度々すみません。教えていただきたいのですが、水曜を祝日とした場合

①日曜休み、水曜出勤
 →水曜が法定休日となり、割増賃金発生

日曜出勤、水曜休み
 →日曜が法定休日となり、割増賃金発生

日曜出勤、水曜出勤
 →水曜は法定休日となり割増賃金発生、日曜は所定休日となり通常通りの賃金

こういった具合になるのでしょうか?

Re: 所定休日と法定休日について

著者うみのこさん

2024年06月12日 16:37

法定休日が特定されていないという前提で。

①の場合、休日が日曜日しかありませんから、日曜日が法定休日となります。
②の場合、休日が水曜日しかありませんから、水曜日が法定休日となります。
③の場合、週の降順の曜日が法定休日になるので、水曜日が休日割増となります。
日曜日の労働は所定外労働となります。

Re: 所定休日と法定休日について

著者プリントさん

2024年06月12日 17:14

非常に分かりやすいご説明でよく理解出来ました。
ありがとうございました。

Re: 所定休日と法定休日について

著者いつかいりさん

2024年06月12日 18:01

横から失礼します。解決済みですが、

所定休日の意味には、狭義と広義があります。前者には法定外休日、後者にはあらかじめ決められた休日という意味で法定休日法定外休日と両方含みます。ですので、ご質問の答えとして、就業規則の規定は、広義の所定休日となります。

追加の質問にお答えすると、週は日曜起算、法定休日を特定していない、いずれの休日労働も35%以上割増賃金支払うと規定していないものとして

1)休めた日曜休日をもって法定休日の要求をみたしていますので、水曜勤務は時間外労働にあたる部分発生があれば、時間外労働として処理されます。

2)日曜働き水曜休日休めたのですから、1の日曜水曜読み替えての答えとなります。

3)そのとおりですが、水曜以外で時間外労働の発生をみればその処置が必要です。

うみのこさん言及の「後順の」休日なる用語は、
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf
Q&A10から出ており、追加質問③において当てはめるとらえ方になります。

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