相談の広場
お世話になります。
会社の就業規則に「休日は毎週日曜日・祝日・夏季休暇・年末年始とする」とあります。
これは所定休日と法定休日、どちらにあたるのでしょうか?
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横から失礼します。解決済みですが、
所定休日の意味には、狭義と広義があります。前者には法定外休日、後者にはあらかじめ決められた休日という意味で法定休日、法定外休日と両方含みます。ですので、ご質問の答えとして、就業規則の規定は、広義の所定休日となります。
追加の質問にお答えすると、週は日曜起算、法定休日を特定していない、いずれの休日労働も35%以上割増賃金支払うと規定していないものとして
1)休めた日曜休日をもって法定休日の要求をみたしていますので、水曜勤務は時間外労働にあたる部分発生があれば、時間外労働として処理されます。
2)日曜働き水曜休日休めたのですから、1の日曜水曜読み替えての答えとなります。
3)そのとおりですが、水曜以外で時間外労働の発生をみればその処置が必要です。
うみのこさん言及の「後順の」休日なる用語は、
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf
Q&A10から出ており、追加質問③において当てはめるとらえ方になります。
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