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労務管理

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同月得喪について

著者 ねここねこ さん

最終更新日:2024年06月13日 14:27

5月2日~5月27日まで在籍していました。

同月得喪でネットで調べると徴収となっています。
ですが、労務士に確認すると引かなくていいといいます。

どうなんでしょうか?

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Re: 同月得喪について

著者tonさん

2024年06月13日 16:35

> 5月2日~5月27日まで在籍していました。
>
> 同月得喪でネットで調べると徴収となっています。
> ですが、労務士に確認すると引かなくていいといいます。
>
> どうなんでしょうか?


こんにちは。
協会けんぽでよろしいですか。
同月得喪の場合は健康保険は発生しますが年金は状況により後から戻ってきます。
なので全額控除なしとはならず健保と厚年と分けて考えましょう。
社労士にも全額控除なしでいいのか、分けて判断するのか
再度ご確認ください。

協会けんぽより

資格を取得した日と資格を喪失した日が同月の場合は、その月分の保険料が必要となります

年金機構より

厚生年金保険の資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に厚生年金保険の資格又は国民年金第2号被保険者を除く)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 同月得喪について

著者ぴぃちんさん

2024年06月13日 16:51

こんにちは。

健康保険料については納付が必要になります。
厚生年金保険料については納付が必要ですが、退職国民年金に加入されたり別の会社で社会保険に加入のであれば還付されることになるので、その手続きを省いたのでしょうかね。
ただ全額を控除しなくてよいというのは、理由は不明です。
加入手続きがなされていない、ということはないですよね。



> 5月2日~5月27日まで在籍していました。
>
> 同月得喪でネットで調べると徴収となっています。
> ですが、労務士に確認すると引かなくていいといいます。
>
> どうなんでしょうか?

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