相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

創業家に対する支払いに関しまして

著者 naohana さん

最終更新日:2024年06月14日 09:10

会社の創業家の先祖の墓じまいの代金の半分を当社で負担することになりました。
現在創業家とは一切付き合いはありませんが、過去に社史編さんに協力いただいたこともあり、上記の対応をとることになりました。
このような場合、税務上は寄付金交際費のいずれかになるのでしょうか?
もしくは損金算入することはできるのでしょうか?
損金算入するとすればどういう名目で支出すればよいでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 創業家に対する支払いに関しまして

著者ぴぃちんさん

2024年06月14日 10:47

こんにちは。

墓じまいはその創業家一家の個人的な行事になるでしょうから、社葬と異なり会社が執り行う必要性がないと考えられますので交際費に該当するでしょう。
損金算入もゆえにできないと考えます。



> 会社の創業家の先祖の墓じまいの代金の半分を当社で負担することになりました。
> 現在創業家とは一切付き合いはありませんが、過去に社史編さんに協力いただいたこともあり、上記の対応をとることになりました。
> このような場合、税務上は寄付金交際費のいずれかになるのでしょうか?
> もしくは損金算入することはできるのでしょうか?
> 損金算入するとすればどういう名目で支出すればよいでしょうか?

Re: 創業家に対する支払いに関しまして

著者naohanaさん

2024年06月14日 14:26

ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 墓じまいはその創業家一家の個人的な行事になるでしょうから、社葬と異なり会社が執り行う必要性がないと考えられますので交際費に該当するでしょう。
> 損金算入もゆえにできないと考えます。
>
>
>
> > 会社の創業家の先祖の墓じまいの代金の半分を当社で負担することになりました。
> > 現在創業家とは一切付き合いはありませんが、過去に社史編さんに協力いただいたこともあり、上記の対応をとることになりました。
> > このような場合、税務上は寄付金交際費のいずれかになるのでしょうか?
> > もしくは損金算入することはできるのでしょうか?
> > 損金算入するとすればどういう名目で支出すればよいでしょうか?

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP