相談の広場
個人事業主が2018年に楽器を購入しました。
事業供用開始日は2019年1月1日になります。
耐用年数は5年なので2019年より償却を開始し、2023年に償却が完了するのですが、決算書の「減価償却費の計算」には事業供用開始日の記載はなく、取得日のみが記載される仕様になっています。
2018年に取得し耐用年数が5年と記載がありながら2023年に償却が完了する「減価償却費の計算」を提出する事になるので、素人の私からすると違和感なのですが、税務署側は事業供用開始日をどのように把握しているのでしょうか?
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> 個人事業主が2018年に楽器を購入しました。
> 事業供用開始日は2019年1月1日になります。
> 耐用年数は5年なので2019年より償却を開始し、2023年に償却が完了するのですが、決算書の「減価償却費の計算」には事業供用開始日の記載はなく、取得日のみが記載される仕様になっています。
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> 2018年に取得し耐用年数が5年と記載がありながら2023年に償却が完了する「減価償却費の計算」を提出する事になるので、素人の私からすると違和感なのですが、税務署側は事業供用開始日をどのように把握しているのでしょうか?
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こんにちは。私見ですが…
通常は取得=事業提供という判断をします。
事業提供が無ければ償却することが出来ないからです。
購入=使用と考えるため取得日のみの記載になります。
なので今回の楽器の購入は2018ではなく2019とすべき事案です。
税務署が個別に把握するというより決算書の内容で判断されます。
仮に2018で償却台帳に記載した場合は摘要等に使用年月日等を記載して
償却0とする必要があったのではと推測します。
2018に未使用でも償却したのであれば継続するよりないでしょう。
個人事業は強制償却ですから今から過去分を修正することは出来ません。
後はご判断ください。
とりあえず。
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