相談の広場
育休取得者の社保月額変更届についてのご相談です。
3月、4月、5月に育休を取得した社員がいるのですが、
各月とも、一ヵ月まるまる休んでいるわけではなく
分割して休みをとっているため、それぞれ給与が発生しています。
(育休日数分を控除して、支給しました)
調べたところ、育休で報酬が支払われなかった場合の情報
(Q.4月、5月、6月とも育児休業中で報酬が支払われていません。
定時決定はどのように算定するのですか?
A. 育児休業や病気休職などにより3カ月とも報酬が支払われていない場合は、
従前の標準報酬月額になります。
なお、3カ月とも病気休職(8割支給)などの場合も、
従前の標準報酬月額になります。)
はあったのですが、
このように控除して支給した場合の情報がでてきませんでした。
この場合の社保月額変更届についての計算方法について、
何かご存じでしたらどなたかご教授いただけませんでしょうか。
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> 育休取得者の社保月額変更届についてのご相談です。
>
> 3月、4月、5月に育休を取得した社員がいるのですが、
> 各月とも、一ヵ月まるまる休んでいるわけではなく
> 分割して休みをとっているため、それぞれ給与が発生しています。
> (育休日数分を控除して、支給しました)
>
> 調べたところ、育休で報酬が支払われなかった場合の情報
>
> (Q.4月、5月、6月とも育児休業中で報酬が支払われていません。
> 定時決定はどのように算定するのですか?
> A. 育児休業や病気休職などにより3カ月とも報酬が支払われていない場合は、
> 従前の標準報酬月額になります。
> なお、3カ月とも病気休職(8割支給)などの場合も、
> 従前の標準報酬月額になります。)
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> はあったのですが、
> このように控除して支給した場合の情報がでてきませんでした。
>
> この場合の社保月額変更届についての計算方法について、
> 何かご存じでしたらどなたかご教授いただけませんでしょうか。
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こんにちは
定時決定・随時改定について、育休を取得したからどうなるという特別ルールがあるわけではありません。(育休等終了時月変を除く)
一般的な被保険者と同様に、出勤状況(支払基礎日数)がどうだったかによって判断します。
賃金を控除したということは、その分支払基礎日数が減少したということです。
(参考)算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf
* 算定基礎届(定時決定)については…
4~10ページ をご覧ください
4,5,6 各月の支払基礎日数が 17日(フルタイムの場合)以上あるかどうかにより対象月とするかどうかを判断します。
対象となる月が無ければ、従前の標準報酬月額で決定します。
* 随時改定(月変)については…
23~25ページ をご覧ください
固定的賃金の変動、変動月以降3か月とも基礎日数が17日以上あること 等が要件です。
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