相談の広場
お世話になります。
定額減税 控除の仕方(考え方)について質問です。
❖所得税
納税者本人、同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下)、扶養親族(配偶者以外の親族で、合計所得金額が48万円以下・16歳未満扶養親族)
合計所得金額が1,805万円以下、給与収入のみの場合2,000万円以下 が対象
上記を踏まえ、
※納税者本人、同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下)の2人の場合
3万円+3万円=6万円を6月の給与計算時から控除
算出所得税額 減税額 徴収額
・6月 18,000 ▲18,000 0
・7月 17,800 ▲17,800 0
・8月 18,200 ▲18,200 0
・9月 18,000 ▲ 6,000 12,000
----------------------------------------------
計 72,000 ▲60,000 12,000
10月・11月は通常通り算出所得税額を100%徴収し、12月で年末調整
このやり方(考え方)で合ってますでしょうか。
また、 減税額が納税額を上回り引ききれない場合は、
納税者本人には年末調整で会社から立替返還し、実際には徴収していない為、税務署に還付金返金手続きをする。で合ってますでしょうか。
会社で特別徴収の場合に必要な正しい方法を教えて下さい。
宜しくお願い致します。
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> 定額減税 控除の仕方(考え方)について質問です。
>
> ❖所得税
> 納税者本人、同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下)、扶養親族(配偶者以外の親族で、合計所得金額が48万円以下・16歳未満扶養親族)
> 合計所得金額が1,805万円以下、給与収入のみの場合2,000万円以下 が対象
> 上記を踏まえ、
> ※納税者本人、同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下)の2人の場合
> 3万円+3万円=6万円を6月の給与計算時から控除
> 算出所得税額 減税額 徴収額
> ・6月 18,000 ▲18,000 0
> ・7月 17,800 ▲17,800 0
> ・8月 18,200 ▲18,200 0
> ・9月 18,000 ▲ 6,000 12,000
> ----------------------------------------------
> 計 72,000 ▲60,000 12,000
> 10月・11月は通常通り算出所得税額を100%徴収し、12月で年末調整
>
> このやり方(考え方)で合ってますでしょうか。
>
> また、 減税額が納税額を上回り引ききれない場合は、
> 納税者本人には年末調整で会社から立替返還し、実際には徴収していない為、税務署に還付金返金手続きをする。で合ってますでしょうか。
>
> 会社で特別徴収の場合に必要な正しい方法を教えて下さい。
> 宜しくお願い致します。
こんばんは。
国税庁より
3 令和6年分の所得税額から定額減税額(定額減税可能額)を控除しきれないと見込まれる場合は、控除しきれないおおよその額が市区町村から給付されます。各種給付及び定額減税の全体像等に関しては、内閣官房ホームページ「新たな 経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)をご確認ください。
控除しきれない場合は市町村が対応となっていますので事業所が税務署に還付申請をすることは無いでしょう。
源泉票…給与支払報告書に未控除額が記載されますのでそれを以て対応するのではと考えます。
とりあえず。
ps
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