相談の広場
いつも参考にさせて頂いています。
お世話になります。
男性(パパ)が休んだ場合の育児休業給付金について、
パパが産後に育休を取るので、「出生時育児休業給付金申請書」をハローワークに提出しますが、その後続けて育休に入る場合は、女性のケースと同じようにいつもの「育児休業給付金申請書」を提出するのでしょうか?
提出は、出生時育休申請と同時でも大丈夫なのでしょうか?
手引きを読んでもイマイチ良くわからなくて・・。
すみません、よろしくお願いします。
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> 男性(パパ)が休んだ場合の育児休業給付金について、
> パパが産後に育休を取るので、①「出生時育児休業給付金申請書」をハローワークに提出しますが、その後続けて育休に入る場合は、女性のケースと同じようにいつもの ②「育児休業給付金申請書」を提出するのでしょうか?
「育児休業給付金申請書」に男女の区別は特に無いので、普通に提出すればよいと思います。①で提出済の添付書類で省略できるものもあると思います。
> 提出は、出生時育休申請と同時でも大丈夫なのでしょうか?
①② それぞれに提出期限が定められているので、その期限内で重なる期間があれば二つ同時となっても問題は無いでしょうが…
① の提出期限
子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日 ~ 当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで
② の提出期限
~ 育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで
「育児休業給付金」は、原則として二つの支給単位期間(2か月)ごとの申請で、その期間を含む事業所の給与計算期間が終了した後になるので、「出生時育児休業給付金」と申請期間が重なるかどうかは何とも言えません。
※社会保険料免除のために年金機構等へ提出する「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」は①②を連続して取得する場合、区別することなく一枚の申出書でよいと思います。
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