相談の広場
お世話になっております。
標記の件につきましてお伺いします。
高年齢雇用継続基本給付金を受給している途中でA社を離職し、雇用保険(基本手当等)を受給しないまま、例えば半年後にB社に採用され、就職した場合、雇用保険(基本手当等)を受給していないので、B社においても高年齢雇用継続基本給付金を受給することはできるのでしょうか?
雇用保険(基本手当等)を受給しないまま再就職していたとしても、A社での離職日(=資格喪失届の離職年月日)とB社での就職日(=資格取得届の被保険者となった年月日)の空白期間が1年を超える場合は、受給できなくなるのは知っているのですが、1年以内の場合は再び受給できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> 高年齢雇用継続基本給付金を受給している途中でA社を離職し、雇用保険(基本手当等)を受給しないまま、例えば半年後にB社に採用され、就職した場合、雇用保険(基本手当等)を受給していないので、B社においても高年齢雇用継続基本給付金を受給することはできるのでしょうか?
> 雇用保険(基本手当等)を受給しないまま再就職していたとしても、A社での離職日(=資格喪失届の離職年月日)とB社での就職日(=資格取得届の被保険者となった年月日)の空白期間が1年を超える場合は、受給できなくなるのは知っているのですが、1年以内の場合は再び受給できるのでしょうか?
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こんばんは
▶ 「基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに、1年以内に雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格についても引き続き基本給付金の受給資格者となり得る」
つまり、受給資格はB社においても継続されるので、他の支給要件を満たせば 給付金を受給できます。
(参考)雇用保険に関する業務取扱要領
高年齢雇用継続給付 https://www.mhlw.go.jp/content/001263537.pdf
68ページ 資格喪失後再度被保険者資格を取得した場合の取扱い
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