総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ジーニョ さん
最終更新日:2024年06月25日 09:01
法定外休日は、出勤した時点で給料が発生すのでしょうか? それとも、始業時間からなのでしょうか? 宜しくお願い致します。 ex 始業時間は8:00 土曜日7:30に出勤した場合
スポンサーリンク
著者うみのこさん
2024年06月25日 09:39
法定外休日であろうが、法定休日であろうが、(所定労働日であろうが) 労働した時間に対しての賃金支払いが必要となります。 休日であれば、厳密にいえば始業時間という概念がありません。 7:30から労働しているのであれば、その分からの賃金支払いが必要です。 ただ、会社の指示として、8時から業務しなさい、という命令はありえます。 タイムカード等の打刻だけで判断されるものではありません。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.9.2
2024/9/6 サーバーメンテナンスに伴う当サイトの一時停止のご案内
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る