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労務管理

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法定外休日について

著者 ジーニョ さん

最終更新日:2024年06月25日 09:01

法定外休日は、出勤した時点で給料が発生すのでしょうか?
それとも、始業時間からなのでしょうか?
宜しくお願い致します。

ex 始業時間は8:00 土曜日7:30に出勤した場合

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Re: 法定外休日について

著者うみのこさん

2024年06月25日 09:39

法定外休日であろうが、法定休日であろうが、(所定労働日であろうが)
労働した時間に対しての賃金支払いが必要となります。

休日であれば、厳密にいえば始業時間という概念がありません。
7:30から労働しているのであれば、その分からの賃金支払いが必要です。

ただ、会社の指示として、8時から業務しなさい、という命令はありえます。
タイムカード等の打刻だけで判断されるものではありません。

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