相談の広場
お世話になります。
土建の会社です。ある社員が、1年の内、5か月はプラントにて砕石の業務に従事し、あとの7ヶ月は道路工事の現場で勤務しております。労働保険の申告に際しては
砕石業に従事した期間の賃金と建設業の期間の賃金を区分し、それぞれの事業分類によって保険料を計算し、申告書を提出するということでよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 土建の会社です。ある社員が、1年の内、5か月はプラントにて砕石の業務に従事し、あとの7ヶ月は道路工事の現場で勤務しております。労働保険の申告に際しては
> 砕石業に従事した期間の賃金と建設業の期間の賃金を区分し、それぞれの事業分類によって保険料を計算し、申告書を提出するということでよろしいでしょうか。
>
こんにちは
概ねご理解の通りでよいと思います。
御社では砕石の事業(4901? 6601?)と道路工事の事業(3201? 3703?)でそれぞれに労働保険関係が成立しているということですね。
道路工事の方は、元請けであれば 一括有期(あるいは単独有期)事業としての申告になるでしょうから、当然 砕石の事業とは賃金を区分する必要があると思います。
道路工事を下請け事業者として行っているのであれば、その部分の労災保険料申告は不要だと思います。
> > 土建の会社です。ある社員が、1年の内、5か月はプラントにて砕石の業務に従事し、あとの7ヶ月は道路工事の現場で勤務しております。労働保険の申告に際しては
> > 砕石業に従事した期間の賃金と建設業の期間の賃金を区分し、それぞれの事業分類によって保険料を計算し、申告書を提出するということでよろしいでしょうか。
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>
> こんにちは
> 概ねご理解の通りでよいと思います。
>
> 御社では砕石の事業(4901? 6601?)と道路工事の事業(3201? 3703?)でそれぞれに労働保険関係が成立しているということですね。
> 道路工事の方は、元請けであれば 一括有期(あるいは単独有期)事業としての申告になるでしょうから、当然 砕石の事業とは賃金を区分する必要があると思います。
> 道路工事を下請け事業者として行っているのであれば、その部分の労災保険料申告は不要だと思います。
回答ありがとうございました。それぞれで保険関係が成立しており、道路工事は
下請けでやっております。砕石に従事した期間の賃金を集計し申告したいと思います。
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