相談の広場
うちの会社でパートしている従業員がいるのですが、
扶養内で働いているため所得税を支払っていません。
その際、定額減税はどうなるのでしょうか?
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こんにちは
> うちの会社でパートしている従業員がいるのですが、
> 扶養内で働いているため所得税を支払っていません。
> その際、定額減税はどうなるのでしょうか?
扶養控除等申告書が提出されていて甲欄なのであれば、減税の計算対象になりますが
毎月の源泉所得税が0円なので、その月の控除額も0円になるかと思います。
最終的には配偶者側で減税されることになると思います。
定額減税 Q&Aの10-6に下記の記載があります
↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
10-6 同一生計配偶者や扶養親族となっている人の源泉徴収票の記載方法
【令和6年4月追加】
問 同一生計配偶者や扶養親族となっている給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載しますか。
また、ある月の給与について、源泉徴収税額があるため月次減税を行ったが、年末調整で合計所得金額が48万円以下となった給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載しますか。
[A]
同一生計配偶者や扶養親族となっている人については、令和6年分の合計所得金額が48万円以下となり、源泉徴収税額が発生しないため、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には「源泉徴収時所得税減税控除済額 0円」「控除外額 30,000円」と記載してください。
令和6年6月以降に支払う給与について、一部源泉徴収税額が発生し月次減税を行った給与所得者で、令和6年分の合計所得金額が 48 万円以下となり、最終的に年間の源泉徴収税額が発生しなかった人についても「給与所得の源泉徴収票」の記載は同様となります。
(注) 同一生計配偶者や扶養親族となっている人の源泉徴収票に記載された控除外額は、その人の定額減税としてではなく、その同一生計配偶者や扶養親族を扶養している居住者の定額減税の計算において加味されます。
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