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全額払の原則に例外はあるのでしょうか?

著者 おつゆ さん

最終更新日:2024年06月27日 13:37

給与(残業代)を後払いすることが適法となる手段はあるのでしょうか?
月(あるいは年)によって残業時間の差がかなり大きいため、残業代が高額の月にプールしておいて、均して支給を受けたいという社員がいます。

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Re: 全額払の原則に例外はあるのでしょうか?

著者ぴぃちんさん

2024年06月27日 14:22

こんにちは。

お返事としては、そのような方法は原則ない、になります。

ただし労働基準法第18条に規定されている範囲内であれば会社として労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理することは条件付きですができなくはありません。
ただ、会社としては金利の支払いも必要になることから、よく考えて導入は検討されてください。



> 給与(残業代)を後払いすることが適法となる手段はあるのでしょうか?
> 月(あるいは年)によって残業時間の差がかなり大きいため、残業代が高額の月にプールしておいて、均して支給を受けたいという社員がいます。

Re: 全額払の原則に例外はあるのでしょうか?

著者tonさん

2024年06月27日 20:07

> こんにちは。
>
> お返事としては、そのような方法は原則ない、になります。
>
> ただし労働基準法第18条に規定されている範囲内であれば会社として労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理することは条件付きですができなくはありません。
> ただ、会社としては金利の支払いも必要になることから、よく考えて導入は検討されてください。
>
>
>
> > 給与(残業代)を後払いすることが適法となる手段はあるのでしょうか?
> > 月(あるいは年)によって残業時間の差がかなり大きいため、残業代が高額の月にプールしておいて、均して支給を受けたいという社員がいます。


こんばんは。横から更に私見ですが…
ぴいちんさまが言われている18条はいわゆる社内預金の事かと思います。
今回の内容は本来支払うべき給与を平均化するために支払わずにプールするという事ですから少々筋が違うように思われます。
例えば
A月 10,000
B月  1,000
Ⅽ月  4,000
と言う内容を平均化して5,000づつ支給するという事でしょう。
結論からするとぴいちんさま同様出来ない事になります。
しかも月のみならず年でとも書かれています。
給与計算のミスはあるでしょうがそれ以外の要因で敢えて支払わないことは出来ませんし年を超える事も年調に影響しますので脱税行為になりかねません。
正しい給与計算をしましょう。
本人が変動を気にするなら残業等を少なくなるような手立てを考える方が順当な対応と考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 全額払の原則に例外はあるのでしょうか?

著者おつゆさん

2024年06月28日 10:52

ぴぃちんさま、tonさま

ご回答いただきありがとうございます。
やはり無理ですよね。

昇給月からの大量残業で等級をかなり上げたあとで、1年近く残業がほぼなくなり、手取りの減少に苦しんだ社員や、年によって200万程度年収が違い、やはり税負担に苦しんだ社員からの要望ですが仕方ないですね。JOBの量が読めない業種なので厳しいところです。

Re: 全額払の原則に例外はあるのでしょうか?

著者tonさん

2024年06月28日 14:05

> ぴぃちんさま、tonさま
>
> ご回答いただきありがとうございます。
> やはり無理ですよね。
>
> 昇給月からの大量残業で等級をかなり上げたあとで、1年近く残業がほぼなくなり、手取りの減少に苦しんだ社員や、年によって200万程度年収が違い、やはり税負担に苦しんだ社員からの要望ですが仕方ないですね。JOBの量が読めない業種なので厳しいところです。


こんにちは。
平均化申請も可能ですから検討されてはどうでしょうか。

年金機構より
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141002.html

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