相談の広場
7月に賞与を支給する育休中の従業員がいます。
本来ならば育休中は無給となるため、通常の(前月給与と扶養人数から税率を求める)方法ではない計算方法となると思うのですが、対象の従業員の場合、前月給与は無いのですが、褒章手当が1000円支給されています。
この場合の賞与の税額の計算方法はどのようになるのでしょうか。
国税局のHPでは無給のケースしか探せませんでした。
よろしくお願いします。
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> ありがとうございます。
>
> 前月給与として処理するつもりでしたが、
> 初めてのケースだったため、とても不安になっていました。
>
> 助言いただき、安心しました。
> 社内で再度確認したいと思います。
>
>
>
> > こんにちは。私見ですが…
> > 言われる報奨金が給与処理されているのであればその報奨金が前月給与になりますので該当する処理をされるといいでしょう。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
こんばんは。
難しく考えずに単純に前月の給与台帳に記載があるか無いかだけです。
言われる報奨金が給与処理されているのであれば名目ではなく給与ですから給与台帳に記載があるでしょう。
であれば前月給与はある事になります。
であれば通常処理でしょう。
税務は名目の如何に問わず給与となっているかどうかだけで判断して問題ありません。
とりあえず。
> > ありがとうございます。
> >
> > 前月給与として処理するつもりでしたが、
> > 初めてのケースだったため、とても不安になっていました。
> >
> > 助言いただき、安心しました。
> > 社内で再度確認したいと思います。
> >
> >
> >
> > > こんにちは。私見ですが…
> > > 言われる報奨金が給与処理されているのであればその報奨金が前月給与になりますので該当する処理をされるといいでしょう。
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> > >
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>
> こんばんは。
> 難しく考えずに単純に前月の給与台帳に記載があるか無いかだけです。
> 言われる報奨金が給与処理されているのであれば名目ではなく給与ですから給与台帳に記載があるでしょう。
> であれば前月給与はある事になります。
> であれば通常処理でしょう。
> 税務は名目の如何に問わず給与となっているかどうかだけで判断して問題ありません。
> とりあえず。
>
tonさん
ご丁寧な回答ありがとうございました。
考えすぎなところがありました。
前月給与は給与として処理してたので、
そのまま前月給与として対応いたします。
ありがとうございました。
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