相談の広場
質問です。
現在数十名程の株式会社に勤めているのですが、
先日株主より直接個人的に部署異動の命を口頭で受けました。
私としては社長から異動通知をされたわけではなく、その異動命令を拒否したのですが、
当株主は「社長は関係ない私が人事権をもっているのだからその命令に従え」の一点張りで話になりません。
現在株主は75%の株を保有しておりますが、代表権はなく、役員には入って下りません。
しかし、会社創業以来人事権をもち私以外の社員に関しても異動の発令をしたり、雇用に関しも株主が面接し決定、運営についても社長以上に指示命令を行っている状況です。
株主がこのような強制的な命令をすることは法的に許される行為なのでしょうか?
また、このような株主に対し粛正や罰する方法はあるのでしょうか?
皆様のお知恵をお借りしたく存じます。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
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詳細にわたりご返答頂きましてありがとうございます。
さて、2の項目でご回答頂きました件ですが、
社長とも話をしたところ社長はこの株主に対し代表権を委任しているわけではなく、
異動等に関し、社長の意思(反対等)を無視し勝手に行っているようです。
どちらにせよ、今回参考資料等私も調べて把握してから改めて進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
> 最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。その上で敢えて私見を述べます。
>
> 1.独立行政法人労働政策研究・研修機構のHPでは、「人事権とは、法律で直接定義されている権利ではありません。使用者は、労働契約に基づき、労働者の採用、配置、異動(配転)、人事考課、昇進・昇格・降格、求職、解雇などを行う権利を有すると解されます(もちろん、権利を有するといっても権利の濫用は禁止ですし、法律によって規制がなされることもあります)。こうした権利、より抽象的にいえば労働者の地位の変動や処遇に関する使用者の決定権限を「人事権」と呼ぶことがあるわけです。」と言っています。
>
> 2.質問から推定すると、marukeiさんの会社の某大株主は、明示していなくとも代表権のある取締役社長から前記1.の人事権を全面的に委任されていると解釈せざるを得ません。代表権のある取締役は、業務執行権があるのですから、その権限の全部又は一部を他者に委任したとしても、委任したことが直ちに法律違反だとは言えないと思います。その大株主に対し粛正や罰する方法はありません。
>
> 3.そのことから念のため、社長に「この人事異動命令は、某大株主から受けてもよろしいのでしょうか?」と聞いて置くことをお勧めいたします。万一違うのであれば、その某大株主にその旨を告げましょう。
>
> 4.しかしそうであるとしても、前期機構のHPによれば、人事権には一定の制限があるとしています。「人事権に対する制限としては、まず、①権利濫用法理による制限があります。例えば、配置に関する配転命令権は人事権の具体的な例であると考えられますが、配転命令権の行使は労働契約上の根拠があれば基本的に認められるものの、労働者に生じる不利益が通常甘受すべき程度を著しく超えるといった場合には権利の濫用として無効と扱われます。次に、②法律による個別の制限があります。例えば、配置が使用者の人事権に含まれるといっても、労基法3条の均等待遇や男女雇用機会均等法に反するような法律上禁止される差別にあたる配置(人事)は違法であり、損害賠償の対象になります。なお、③人事権はあくまで労働契約に基づく権限ですから、労働契約におよそ含まれていないこと、つまり、就業規則や労働協約、個別の合意で定めた内容を超えて行使することはできないと解されます。その意味で、人事権は就業規則等によっても制限を受けると説明することができます。」
>
> 5.marukeiさんは、人事異動命令内容について全く触れておられませんが、是認できるのであればともかく、是認できない正当な理由があれば、前記4.や以下に掲げるWebを参考にしてください。
> Webキーワードに次を入力して厚生労働省の説明を是非お読み下さい。
> ④ 「知って役立つ労働法」(労働者向けです)
> ⑤ 「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」|厚生労働省
> ⑥ 「中小企業のための就業規則講座」(A4版96頁)
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
日高先生の回答のあるところですが、追加で応答いただいた、
> 社長とも話をしたところ社長はこの株主に対し代表権を委任しているわけではなく、
> 異動等に関し、社長の意思(反対等)を無視し勝手に行っているようです。
会社法でいう「所有と経営の分離」がもっともすすんだのが株式会社という形態です。ただし新会社法では、いろんな組織形態をデザインできるようにしてありますので、両極端です。
御社が、取締役会「非」設置会社であれば、株主は随時「株主総会」開催を要求し、取締役会にかわって、経営運営に逐次口を入れることが可能です。しかしそれは、あくまでも株主総会において実現するのであって、役員でない者を指揮する権限はありません。というのは、役員は株主の選任のよって就任し、会社との委任関係にあり、その他従業員は、会社との雇用契約によって就業しているにすぎません。株主が役員に就任、もしくは会社に雇用されるのでない限り、その他従業員とは接点はないのです。
取締役会設置会社ですと、さらに分離が進み、株主は、株主総会では、会社法、定款でさだめられた事案を決議する権能しかなく、経営方針や実績が気に入らなければ、役員の首をすげかえるか、株式を他人に売り払うことで、投資した利益を享受、確保するだけの地位しかありません。
どうしても人事介入?したければ、役員として参画するか、従業員として雇用契約をむすぶかでしょう。
ただ薄学な拙者には、現状について、会社法に「株主は~してはならないという」規定を思いつかないので、株主の跋扈を差し止めるのに、はたして民事訴訟で実現するのかわかりません。
見解ふくめて記載します。
結論から、株主に従業員に対する人事権はありません(取締役の人事権を除く)
ただし、今回のケースにおいて、株主は75%の株式を保有しているため、実質的支配者という立場から、取締役の解任権限および、自分を取締役に選任する権利を保有しています(3分の2以上の株を保有しているため)。
ついては、最終的にこの株主が自身を自社の役員に自分で選任し、人事権を保有し、従業員を直接解雇するという手段は取ることが可能であることは留意しておく必要があります。
また、役員報酬および取締役解任の決定なども現状の持ち株比率であると、株主1人に決定権があるため取締役含めた役員陣もなかなか口出しは難しい立場となります。
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