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労務管理

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特定受給資格者の対象になりますか。

著者 パパさんです。 さん

最終更新日:2024年07月03日 13:51

60歳定年再雇用時に、本人は、現職種での再雇用を希望したのですが、事業主からは、職種転換されることを通知され再雇用をあきらめた場合、特定受給資格者に該当しますか。因みに、現職種は30年以上経験があり、転換先の職種は全くの未経験です。転換先の職種に関しての教育等は全く受けていません。

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Re: 特定受給資格者の対象になりますか。

著者tonさん

2024年07月03日 14:04

> 60歳定年再雇用時に、本人は、現職種での再雇用を希望したのですが、事業主からは、職種転換されることを通知され再雇用をあきらめた場合、特定受給資格者に該当しますか。因みに、現職種は30年以上経験があり、転換先の職種は全くの未経験です。転換先の職種に関しての教育等は全く受けていません。


こんにちは。
ネット情報ですが…抜粋

特定受給資格者の範囲

(7) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者

上記に該当するかどうかだと思います。
確実なのはハロワに問い合わせましょう。
とりあえず。

ハロワWEBより

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html

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