相談の広場
いつも勉強をさせていただいております。
派遣社員への安全配慮義務について、ご相談です。
仕入関係の補助として派遣社員を受け入れております。
面談時に業務内容として、データ入力、受発注業務の補助、見積書作成、納期管理、部品納入時の受取等を、説明しました。
後日担当者より、梱包作業(段ボールに箱詰めして封をする程度で、まれに発生)の説明をしましたが、派遣社員から段ボールを触ると喘息となるので梱包作業はできないとの返答が有りました。
弊社は少人数の会社で、梱包作業のみを除外するということはできません。
その後、派遣元企業より本人に聞き取りをした結果、出来るだけ梱包作業も行うという返答を得ました。
お聞きしたいのは、安全配慮の観点から梱包作業や、部品の受取(段ボールに入って届く)についてどの程度配慮すれば良いかという点です。
尚、喘息についてネットで調べたところ、そのような事例はあるそうですが、
喫煙は控えた方が良いとの記載が有りました。
派遣社員は喫煙をしており喘息の話が出た時に喫煙しているのは大丈夫?と確認した所、大丈夫との返答でした。
派遣元企業からは、再度体調面への影響を確認してもらいますが、それでも大丈夫と返答が有り、梱包業務をして体調が悪化した場合、損害賠償を求められるのでしょうか。
兵庫の亀
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安全管理者、衛生管理者有資格者です。
ご相談者さんには酷ですが、当該社員が喘息発作を発症し、それがダンボールによる喘息であると医療者が判断(本人判断ではない)したのなら、労働災害になる可能性は高いと思います。損害賠償責任はケースバイケースですが、企業がそれを知っていて当人にとっての有害作業をさせたことで病気になったなら、当該社員から何らかの責任を取ることを求められることはあると思います。裁判沙汰というのはお互いに重労働なのでそこまで行くことは稀かもしれません。
喫煙は確かに呼吸器に悪影響がある習慣ですが、普段喫煙していても喘息は起こらず、ダンボールを触っておこった場合、かかりつけの医師がダンボール原因とする可能性は高いと思われます。当然、知っていて従事させた企業の安全配慮義務は問われる可能性があります。
私がご相談者さんの立場なら、当該社員は派遣社員とのことなので、派遣元に対して他の社員を派遣してもらうよう交渉するか、当該派遣社員の業務からダンボールを使う作業を除外するか、どちらかにします。
ご参考まで。
> いつも勉強をさせていただいております。
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> 派遣社員への安全配慮義務について、ご相談です。
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> 仕入関係の補助として派遣社員を受け入れております。
> 面談時に業務内容として、データ入力、受発注業務の補助、見積書作成、納期管理、部品納入時の受取等を、説明しました。
> 後日担当者より、梱包作業(段ボールに箱詰めして封をする程度で、まれに発生)の説明をしましたが、派遣社員から段ボールを触ると喘息となるので梱包作業はできないとの返答が有りました。
> 弊社は少人数の会社で、梱包作業のみを除外するということはできません。
> その後、派遣元企業より本人に聞き取りをした結果、出来るだけ梱包作業も行うという返答を得ました。
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> お聞きしたいのは、安全配慮の観点から梱包作業や、部品の受取(段ボールに入って届く)についてどの程度配慮すれば良いかという点です。
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> 尚、喘息についてネットで調べたところ、そのような事例はあるそうですが、
> 喫煙は控えた方が良いとの記載が有りました。
> 派遣社員は喫煙をしており喘息の話が出た時に喫煙しているのは大丈夫?と確認した所、大丈夫との返答でした。
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> 派遣元企業からは、再度体調面への影響を確認してもらいますが、それでも大丈夫と返答が有り、梱包業務をして体調が悪化した場合、損害賠償を求められるのでしょうか。
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> 兵庫の亀
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> 安全管理者、衛生管理者有資格者です。
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> ご相談者さんには酷ですが、当該社員が喘息発作を発症し、それがダンボールによる喘息であると医療者が判断(本人判断ではない)したのなら、労働災害になる可能性は高いと思います。損害賠償責任はケースバイケースですが、企業がそれを知っていて当人にとっての有害作業をさせたことで病気になったなら、当該社員から何らかの責任を取ることを求められることはあると思います。裁判沙汰というのはお互いに重労働なのでそこまで行くことは稀かもしれません。
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> 喫煙は確かに呼吸器に悪影響がある習慣ですが、普段喫煙していても喘息は起こらず、ダンボールを触っておこった場合、かかりつけの医師がダンボール原因とする可能性は高いと思われます。当然、知っていて従事させた企業の安全配慮義務は問われる可能性があります。
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> 私がご相談者さんの立場なら、当該社員は派遣社員とのことなので、派遣元に対して他の社員を派遣してもらうよう交渉するか、当該派遣社員の業務からダンボールを使う作業を除外するか、どちらかにします。
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> ご参考まで。
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> > いつも勉強をさせていただいております。
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> > 派遣社員への安全配慮義務について、ご相談です。
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> > 仕入関係の補助として派遣社員を受け入れております。
> > 面談時に業務内容として、データ入力、受発注業務の補助、見積書作成、納期管理、部品納入時の受取等を、説明しました。
> > 後日担当者より、梱包作業(段ボールに箱詰めして封をする程度で、まれに発生)の説明をしましたが、派遣社員から段ボールを触ると喘息となるので梱包作業はできないとの返答が有りました。
> > 弊社は少人数の会社で、梱包作業のみを除外するということはできません。
> > その後、派遣元企業より本人に聞き取りをした結果、出来るだけ梱包作業も行うという返答を得ました。
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> > お聞きしたいのは、安全配慮の観点から梱包作業や、部品の受取(段ボールに入って届く)についてどの程度配慮すれば良いかという点です。
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> > 尚、喘息についてネットで調べたところ、そのような事例はあるそうですが、
> > 喫煙は控えた方が良いとの記載が有りました。
> > 派遣社員は喫煙をしており喘息の話が出た時に喫煙しているのは大丈夫?と確認した所、大丈夫との返答でした。
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> > 派遣元企業からは、再度体調面への影響を確認してもらいますが、それでも大丈夫と返答が有り、梱包業務をして体調が悪化した場合、損害賠償を求められるのでしょうか。
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> > 兵庫の亀
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booby様
ご教示頂きまして、有難うございました。
派遣元よりの再確認でも、大丈夫と思うが実際作業を行って見ないとわからないという返答でした。
その答えや、ご教示頂いたリスクも踏まえ上司に話をしてみます。
兵庫の亀
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