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労務管理

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算定基礎届

著者 にしこ さん

最終更新日:2024年07月03日 14:32

お世話になっております。

当社の定期昇給は毎年4月なのですが今年は1か月遅れての改定となりました。4月の昇給差額は5月給与で支給しています。

その場合の算定基礎届月額変更届はどのようになるのか混乱しています。

定期昇給した人は5・6・7月と4・5・6月のどちらで2等級以上の変動があるのか見れば良いのでしょうか?

当社で使用している給与システムはOBCの給与奉行です。
奉行の方に問い合わせたところ、5月に払った昇給差額は「遡及支払月」を5月にして処理すれば良いと言われたのですが
以前、月額変更届を提出した際(定期昇給では無いタイミング)に健康保険組合の方に「本当は〇月から改定だったけど改定が事務処理が遅れて遅くなってしまった」と伝えたら「実際に改定した月から見て該当するかチェックしてくれ」と訂正するように言われたことがあったので、どっちが正しいのか混乱しています。


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Re: 算定基礎届

著者うみのこさん

2024年07月03日 14:55

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf#page=28

実際に支給があった月から3カ月です。

※補足追記
定時決定算定基礎は、4~6月支給で計算します。
月額変更は、実際に変更後の賃金の支払いがあった月から3カ月で計算することになります。

Re: 算定基礎届

著者にしこさん

2024年07月04日 09:02

> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf#page=28
>
> 実際に支給があった月から3カ月です。
>
> ※補足追記
> 定時決定算定基礎は、4~6月支給で計算します。
> 月額変更は、実際に変更後の賃金の支払いがあった月から3カ月で計算することになります。


ご回答ありがとうございます。
色々と調べていたら、

(1)遡及すべき月があらかじめ決まっていたが結果的に支給が遅れた場合。
例:計算ミスや額の決定が遅れたなど 
 → 本来の支給月に遡って昇給として月額変更を確認する。


(2)遡及すべき月は決まっていなかったが後で遡及することが決まった場合
 → 支給した月を昇給月とし、月額変更(修正平均でおこなう)を行う

という情報を見ました。

健康保険組合が言ってきた「実際に支払ったタイミングで月変」というのは定期昇給では無い内容での固定賃金UPだったので(2)に該当し、そのような言い方をしてきたのかな?と混乱していた部分の謎が解けた感じです。
そうなると定昇は4月と就業規則で決まっているけど、組合との兼ね合いでベースアップの決定が遅れて5月改定(4月の昇給差額を5月給与で支払い)なので(1)で良いのかな?と思ったのですが…

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