相談の広場
4月の新卒入社者や中途採用者の被保険者資格取得の時点では、実際の時間外勤務の状況も、ベースアップの正式な金額も確定しないため、通常通りの算定賃金(賃金規程に基づく基準内賃金)、通勤交通費、事業所の平均的な時間外勤務時間をベースに、被保険者資格を取得していますが、7月に算定基礎届や月額変更届を提出したところ、健保の担当者から遡って資格取得を訂正するように言ってきました。
算定で生じた等級差は、ベースアップによるものと、想定外の事態に対応したことによる時間外勤務で、ほとんどが1等級のアップで、訂正届を求められること自体に疑問を感じていますが、応ずるべきものなのでしょうか?
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> 4月の新卒入社者や中途採用者の被保険者資格取得の時点では、実際の時間外勤務の状況も、ベースアップの正式な金額も確定しないため、通常通りの算定賃金(賃金規程に基づく基準内賃金)、通勤交通費、事業所の平均的な時間外勤務時間をベースに、被保険者資格を取得していますが、7月に算定基礎届や月額変更届を提出したところ、健保の担当者から遡って資格取得を訂正するように言ってきました。
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> 算定で生じた等級差は、ベースアップによるものと、想定外の事態に対応したことによる時間外勤務で、ほとんどが1等級のアップで、訂正届を求められること自体に疑問を感じていますが、応ずるべきものなのでしょうか?
こんにちは。
保険者の判断ですから事業所で判断できるものではないでしょう。
保険者にその疑問を説いてもらいましょう。
その上で保険者が納得されれば訂正せずとも済むかもしれません。
保険者の担当者とよく話してはどうでしょうか。
とりあえず。
こんにちは。
実際と提出したものに差があり結果として資格取得時の届けを訂正する必要があると保険者が判断されたのであれば訂正届は必要かと思います。
納得ができないのであれば、保険者にお問い合わせしていただくしかないと思いますが、「ほとんど」と記載があるのであれば複数人で生じたためと推測します。
> 4月の新卒入社者や中途採用者の被保険者資格取得の時点では、実際の時間外勤務の状況も、ベースアップの正式な金額も確定しないため、通常通りの算定賃金(賃金規程に基づく基準内賃金)、通勤交通費、事業所の平均的な時間外勤務時間をベースに、被保険者資格を取得していますが、7月に算定基礎届や月額変更届を提出したところ、健保の担当者から遡って資格取得を訂正するように言ってきました。
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> 算定で生じた等級差は、ベースアップによるものと、想定外の事態に対応したことによる時間外勤務で、ほとんどが1等級のアップで、訂正届を求められること自体に疑問を感じていますが、応ずるべきものなのでしょうか?
こんばんは 私見ですが
健保組合からの指摘・指導ということですが、健保の給付に関することであれば、健保組合の判断ルールに従うしかありませんが、標準報酬月額の決定は厚生年金保険にも関わることであり、健保組合の指示に従う前に年金事務所へも一度相談して見解を確認した方がよいのではないかと思います。
ご相談のような事例で何が正解なのか詳しくはありませんが、
資格取得時には不確定であったのに、事後に確定した報酬額を見て、取得時に届け出た等級よりも実態の等級が上がったからといって、保険者から訂正を求められることには私も疑問を感じます。
資格取得時に決定された標準報酬月額の等級とその直後数か月に実際に支払われた給与に基づく等級が必ず一致しなければならないという規定はどこにも無いはずです。
基本給が上昇したという要素と 4-6月平均が従前より上昇したという要素と どちらを根拠として遡及訂正させるのか よく分かりません。
もしも、5月の初め頃に健保組合に相談していたら、どんな回答になったのでしょうね。
御社が加入している健保組合の手続きがどうなっているかは分かりませんが、資格取得時の標準報酬月額を決定するにあたって、見込み報酬月額の内訳まで健保組合に申告させるのでしょうか。
(基本給○○円、残業手当見込み○○円、手当A○○円・・・ 合計○○円 等)
年金機構の書式だと、通貨と現物支給の区分のみです。
合計報酬額の見込みで取得手続きをさせておいて、基本給が上がったのなら遡及して訂正届が必要です というのは考え方に整合性が無いように思います。
本来、標準報酬月額の訂正というのは、事業所の方から何らかの誤りに気付いて届け出るものだと私は認識しています。
仮に協会健保であれば、1等級程度の差が生じても、指摘される可能性は低いと思います。
> 7月に算定基礎届や月額変更届を提出したところ…
● 4月の新規取得者について4月を起算月とする月額変更届を提出することは可能なのでしょうか?
以下 健保組合及び年金事務所と話し合う予備知識として参考にしてください
できれば、年金事務所の見解を投稿していただけると有り難いです。
*日本年金機構 年金Q&A(標準報酬月額)
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hyoujunhoushu/hyoujyunhousyuu07.html
Q. 被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、例えば残業代が当初の見込みよりも増減した場合に、標準報酬月額の訂正を行うことができるか。
A. 固定的賃金の算定誤り等があった場合には訂正できるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合は訂正することができない。
ここで言う 固定的賃金の算定誤り等とは、単純な計算ミス・記入ミスの他は、
給与規程等により資格取得して即時に適用支給することが定められている手当等が報酬の項目として算入されていないようなケースだと思います。
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