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退職後に支給する給与の雇用保険料について

著者 ペキニーズ館 さん

最終更新日:2024年07月03日 13:47

お世話になっております。

弊社では月末締め当月25日払いで給与を計算しております。
立替経費の精算が1か月遅れで給与に反映されてくるので、
退職した社員の経費精算が退職後に発生することになります。

たとえば、6/30退職の場合、6/25支給給与で
・6月分の給与支給
・5月分の立替経費精算
をおこない、7/25支給にて、
・6月分の立替経費精算
となります。

この場合、7/25支給分では雇用保険料は徴収するのでしょうか?
恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。

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Re: 退職後に支給する給与の雇用保険料について

著者tonさん

2024年07月03日 13:56

> お世話になっております。
>
> 弊社では月末締め当月25日払いで給与を計算しております。
> 立替経費の精算が1か月遅れで給与に反映されてくるので、
> 退職した社員の経費精算が退職後に発生することになります。
>
> たとえば、6/30退職の場合、6/25支給給与で
> ・6月分の給与支給
> ・5月分の立替経費精算
> をおこない、7/25支給にて、
> ・6月分の立替経費精算
> となります。
>
> この場合、7/25支給分では雇用保険料は徴収するのでしょうか?
> 恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。


こんにちは。
社員立替分ですよね。
給与ではありませんのでそもそも雇用保険の対象にはならないと思いますが。
今までは雇用保険対象支給とされていたのでしょうか。
そちらの方が問題のような気がします。
とりあえず。

Re: 退職後に支給する給与の雇用保険料について

著者ペキニーズ館さん

2024年07月03日 14:12


> こんにちは。
> 社員立替分ですよね。
> 給与ではありませんのでそもそも雇用保険の対象にはならないと思いますが。
> 今までは雇用保険対象支給とされていたのでしょうか。
> そちらの方が問題のような気がします。
> とりあえず。
>
ご返信ありがとうございます。
交通費の精算ですので対象としておりました。
交通費以外の経費精算については、対象外として計算しております)
社労士がそのように計算しておりましたので、引き継いでからも同じようにしていたのですが、そもそもそれが誤りだったということでしょうか?
無知で申し訳ございません。
ご教示いただけますでしょうか。

Re: 退職後に支給する給与の雇用保険料について

著者junkooさん

2024年07月03日 14:31

こんにちは

> お世話になっております。
>
> 弊社では月末締め当月25日払いで給与を計算しております。
> 立替経費の精算が1か月遅れで給与に反映されてくるので、
> 退職した社員の経費精算が退職後に発生することになります。
>
> たとえば、6/30退職の場合、6/25支給給与で
> ・6月分の給与支給
> ・5月分の立替経費精算
> をおこない、7/25支給にて、
> ・6月分の立替経費精算
> となります。
>
> この場合、7/25支給分では雇用保険料は徴収するのでしょうか?
> 恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。

立替経費精算の中身(詳細)が不明ですが、
退職に関係なくもとより立替経費精算分は
雇用保険や社保、税金の計算対象外になっていませんか?

※追記します

交通費とのことですが、通勤手当であれば雇用保険料を徴収します。
出張などの旅費であれば計算対象外になります。

Re: 退職後に支給する給与の雇用保険料について

著者うみのこさん

2024年07月03日 14:36

横からですが…

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/koyou-07.pdf

交通費」の範囲の問題になりますが、通勤手当雇用保険の対象となりますが、出張時にかかる交通費の精算は雇用保険の対象になりません。

Re: 退職後に支給する給与の雇用保険料について

著者tonさん

2024年07月03日 15:00

>
> > こんにちは。
> > 社員立替分ですよね。
> > 給与ではありませんのでそもそも雇用保険の対象にはならないと思いますが。
> > 今までは雇用保険対象支給とされていたのでしょうか。
> > そちらの方が問題のような気がします。
> > とりあえず。
> >
> ご返信ありがとうございます。
> 交通費の精算ですので対象としておりました。
> (交通費以外の経費精算については、対象外として計算しております)
> 社労士がそのように計算しておりましたので、引き継いでからも同じようにしていたのですが、そもそもそれが誤りだったということでしょうか?
> 無知で申し訳ございません。
> ご教示いただけますでしょうか。


こんにちは。
言われる交通費とは出張時交通費でしょうか。
いわゆる出張旅費…近郊移動とか出先移動での費用…の事でしょうか。
出張旅費であれば他の方も書かれていますが雇用保険対象外です。
通勤手当としての通勤交通費であれば雇用保険対象です。
単に交通費と言われても通勤手当としての支給なのか出張時交通旅費なのかで変わります。
判断できる内容を書かれるとはっきりします。
とりあえず。

Re: 退職後に支給する給与の雇用保険料について

著者ペキニーズ館さん

2024年07月03日 15:06

> 横からですが…
>
> https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/koyou-07.pdf
>
> 「交通費」の範囲の問題になりますが、通勤手当雇用保険の対象となりますが、出張時にかかる交通費の精算は雇用保険の対象になりません。

ご返信ありがとうございます。
交通費については通勤にかかる交通費になります。
弊社(派遣会社)に在籍している社員で、日によって出社先が異なる場合が多く、かかった交通費を翌月精算する形を取っています。
それ以外の出張交通費は別で経費精算項目を作成し、雇用保険の計算の対象には含めておりません。

Re: 退職後に支給する給与の雇用保険料について

著者junkooさん

2024年07月03日 16:33

こんにちは

> > 横からですが…
> >
> > https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/koyou-07.pdf
> >
> > 「交通費」の範囲の問題になりますが、通勤手当雇用保険の対象となりますが、出張時にかかる交通費の精算は雇用保険の対象になりません。
>
> ご返信ありがとうございます。
> 交通費については通勤にかかる交通費になります。
> 弊社(派遣会社)に在籍している社員で、日によって出社先が異なる場合が多く、かかった交通費を翌月精算する形を取っています。

それであれば社労士が処理していたように、雇用保険の対象で良いと思います。

最初の質問に戻りまして、
退職後に支給する給与ということで迷われたのだと思いますが、
変わりなく雇用保険料を控除してください。

> それ以外の出張交通費は別で経費精算項目を作成し、雇用保険の計算の対象には含めておりません。

Re: 退職後に支給する給与の雇用保険料について

著者ペキニーズ館さん

2024年07月03日 17:18

> こんにちは
>
> > > 横からですが…
> > >
> > > https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/koyou-07.pdf
> > >
> > > 「交通費」の範囲の問題になりますが、通勤手当雇用保険の対象となりますが、出張時にかかる交通費の精算は雇用保険の対象になりません。
> >
> > ご返信ありがとうございます。
> > 交通費については通勤にかかる交通費になります。
> > 弊社(派遣会社)に在籍している社員で、日によって出社先が異なる場合が多く、かかった交通費を翌月精算する形を取っています。
>
> それであれば社労士が処理していたように、雇用保険の対象で良いと思います。
>
> 最初の質問に戻りまして、
> 退職後に支給する給与ということで迷われたのだと思いますが、
> 変わりなく雇用保険料を控除してください。
>
> > それ以外の出張交通費は別で経費精算項目を作成し、雇用保険の計算の対象には含めておりません。

おっしゃる通り、退職後に支給するパターンであったため、どちらか分からなくなってしまい質問いたしました。
ご回答いただきありがとうございます。

Re: 退職後に支給する給与の雇用保険料について

著者tonさん

2024年07月03日 17:48

> > 横からですが…
> >
> > https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/koyou-07.pdf
> >
> > 「交通費」の範囲の問題になりますが、通勤手当雇用保険の対象となりますが、出張時にかかる交通費の精算は雇用保険の対象になりません。
>
> ご返信ありがとうございます。
> 交通費については通勤にかかる交通費になります。
> 弊社(派遣会社)に在籍している社員で、日によって出社先が異なる場合が多く、かかった交通費を翌月精算する形を取っています。
> それ以外の出張交通費は別で経費精算項目を作成し、雇用保険の計算の対象には含めておりません。


こんばんは。
通勤交通費であれば雇用保険対象となります。
事後支給の場合、精算期間に雇用保険に加入しているかどうかで判断されるといいでしょう。
退職後の清算であってもそれが発生した期間は雇用保険加入期間ですから雇用保険控除対象となります。
事象発生期間がどのような状態であったかを確認して判断されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

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