総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 としはん さん
最終更新日:2024年07月04日 08:32
親会社100%出資の子会社の役員報酬は、親会社が決定しており、株主総会後に各取締役の報酬月額を記載した一覧表が子会社に送られてきます。 この際、子会社の取締役から報酬に対する「確認書(承諾書)」を取る必要があるでしょうか?
スポンサーリンク
著者うみのこさん
2024年07月04日 10:02
その子会社の定款で、取締役の報酬はどのように決定することになっているのでしょうか。 個別方式で株主総会で決議となっているなら、総会決議が必要ですし、 総額枠方式で取締役会に委任しているなら、取締役会での決議が必要です。 いずれにせよ、議事録の承認の形で確認がとれるのではないでしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.9.2
2024/9/6 サーバーメンテナンスに伴う当サイトの一時停止のご案内
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る