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再就職手当を受給した場合の社会保険の扶養について

著者 くるみわり人形 さん

最終更新日:2024年07月08日 01:39

雇用保険給付金受給中に再就職先が決まりました。(一定額以上の日額だったため、雇用保険受給日以降夫の扶養から外れてます)
就職後は夫の扶養にはいる予定(130万以内で働くパート)ですが、夫の扶養に入る手続きはどのタイミングでするべきですか。
ハローワーク雇用保険給付金支給停止の証明は受けましたけど、再就職手当金の入金は1か月後です。

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Re: 再就職手当を受給した場合の社会保険の扶養について

著者springfieldさん

2024年07月08日 10:45

> 雇用保険給付金受給中に再就職先が決まりました。(一定額以上の日額だったため、雇用保険受給日以降夫の扶養から外れてます)
> 就職後は夫の扶養にはいる予定(130万以内で働くパート)ですが、夫の扶養に入る手続きはどのタイミングでするべきですか。
> ハローワーク雇用保険給付金支給停止の証明は受けましたけど、再就職手当金の入金は1か月後です。
>

こんにちは
社会保険の被扶養についてのご質問として回答します。
扶養認定の対象者の収入に含まれるかどうかの基準は、継続性の有無だと思います。

給与収入・年金収入・事業収入・不動産収入などすべてを含み、税法上では含まれない恒常的な非課税の収入(交通費等)も含まれます。

一時金には継続性が無いので、退職一時金と非課税一時金は含まれません。
雇用保険再就職手当非課税一時金にあたると思います。

念のため、パート社員として就職する妻の雇用契約所定労働時間等)は社会保険の適用要件を下回っているということですね。

*追記
失業認定を受けて雇用保険基本手当を実際に受給した期間の最終日の翌日から被扶養者の要件を満たすと思います。
ハローワークの証明もそうなっているのではないでしょうか。
事務手続きについては、夫の加入する健保あるいは年金事務所の判断となります。

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