相談の広場
メンタル不調で休職していた社員が、リハビリとして時短勤務(9:00~12:00の3時間)で復帰することになりました。
当社は、1日8時間労働となっています。
1週目は、3時間稼働。(5時間控除)
2週目は、4時間稼働。(4時間控除)
といった形で徐々に稼働時間を増やしていく予定です。
この場合、ノーペイノーワークの原則で、不足時間を控除するという認識であっていますでしょうか。
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こんばんは。
不労分の賃金を控除することについては、貴社の規定でその様になっているのであればできることになります。
(推測ですが休職期間中は賃金は無給ではありませんかね)。
賃金控除できるのかどうかは、雇用契約や就業規則の規定による部分になりますので、その規定があるのかどうかを確認してください。
> メンタル不調で休職していた社員が、リハビリとして時短勤務(9:00~12:00の3時間)で復帰することになりました。
> 当社は、1日8時間労働となっています。
>
> 1週目は、3時間稼働。(5時間控除)
> 2週目は、4時間稼働。(4時間控除)
> といった形で徐々に稼働時間を増やしていく予定です。
>
> この場合、ノーペイノーワークの原則で、不足時間を控除するという認識であっていますでしょうか。
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