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労務管理

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時間勤務の計算について

著者 ゆうちんさん さん

最終更新日:2024年07月08日 12:59

メンタル不調で休職していた社員が、リハビリとして時短勤務(9:00~12:00の3時間)で復帰することになりました。
当社は、1日8時間労働となっています。

1週目は、3時間稼働。(5時間控除)
2週目は、4時間稼働。(4時間控除)
といった形で徐々に稼働時間を増やしていく予定です。

この場合、ノーペイノーワークの原則で、不足時間を控除するという認識であっていますでしょうか。

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Re: 時間勤務の計算について

著者うみのこさん

2024年07月08日 17:59

私見です。

本人とどのように合意したのか次第です。

確かに、ノーワークノーペイの原則から言えば、勤務していない部分の給与支払いは必須ではありません。
しかし、必須ではないだけで、支払ってももちろん問題ありません。

時短勤務で復帰するということですが、その復帰時に控除するという話をしているのか、その部分で同意がえられているのか、確認が必要でしょう。

Re: 時間勤務の計算について

著者ぴぃちんさん

2024年07月08日 22:42

こんばんは。

不労分の賃金を控除することについては、貴社の規定でその様になっているのであればできることになります。
(推測ですが休職期間中は賃金は無給ではありませんかね)。

賃金控除できるのかどうかは、雇用契約就業規則の規定による部分になりますので、その規定があるのかどうかを確認してください。



> メンタル不調で休職していた社員が、リハビリとして時短勤務(9:00~12:00の3時間)で復帰することになりました。
> 当社は、1日8時間労働となっています。
>
> 1週目は、3時間稼働。(5時間控除)
> 2週目は、4時間稼働。(4時間控除)
> といった形で徐々に稼働時間を増やしていく予定です。
>
> この場合、ノーペイノーワークの原則で、不足時間を控除するという認識であっていますでしょうか。

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