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不動産業による「敷金」の取扱いについて

著者 COBA さん

最終更新日:2006年01月16日 11:32

不動産賃貸における「敷金」の取扱いについて、不動産業者、大家等の所有者が滞納家賃以外の、電気・水道等の公共料金の未払い分に対して、敷金からの弁済を理由に、電気会社や水道局に代理弁済を申出ることに問題はないでしょうか?
現状、多くの不動産会社や大家さんがこのように敷金を扱っていることがあるようです。

よろしくお願い致します。

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Re: 不動産業による「敷金」の取扱いについて

著者杉島行政書士事務所さん (専門家)

2006年05月16日 23:10

どなたもお書きにならないようなので書かせていただきます。私も大家の一人なので。
「問題があるか」という問いかけには大いに問題があるとお答えします。
まず第一に電気や水道の契約は賃借人とそれらの会社の契約であり、大家等は何の関わりもありません。ですから仮に未払い分を大家等に求償してきたとしても応じる必要は全くありません。まして代理弁済を申し出る意味がありません。
第二に敷金の扱いです。敷金は判例上、習慣上認められているもので法的な根拠はありません。敷金は滞納家賃や損害金を担保するために預かるもので賃借人の財産です。他人の財産をご質問のような用途に使っていいわけがありません。
「 現状、多くの不動産会社や大家さんがこのように敷金を扱っていることがあるようです。」
とのことですが私の不勉強でそのような事例を耳にしたことはありません。

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