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親睦団体の消費税

著者 ハインリヒ さん

最終更新日:2024年07月12日 12:27

親睦団体の消費税についてご教授いただきたいです。

弊社の取引先の一社の中にその下請業者で構成される協力会なるものがありまして
先日その協力会の企画で参加費3万円(移動・食事代込)の小旅行が行われました。

弊社からは営業担当者が出席したのですが、営業曰くそこで主催者(?)から
消費税について説明があったらしく要約すると以下のようなことらしいです。
「我々はあくまで親睦を深めるのが目的の団体で、これらの催しは事業としてやっている訳じゃないので参加費の徴収は課税取引ではない」
(どうもインボイス制度が始まり消費税について問合せが増え突然こんなことを言い出したようです)

去年までは明らかに対価性があるので課税で処理していたのですが
確かになんだかんだメインは酒盛りらしいので、お友達サークルの飲み会の会費と一緒だと言われれば不課税なのかなという気もしてきたのですが
当然、内容や規模によりけりという話ではあるのでしょうが一般論として
この手の親睦団体の行為は「事業者が事業として行うもの」にあたるものなのでしょうか?

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Re: 親睦団体の消費税

著者tonさん

2024年07月12日 16:26

> 親睦団体の消費税についてご教授いただきたいです。
>
> 弊社の取引先の一社の中にその下請業者で構成される協力会なるものがありまして
> 先日その協力会の企画で参加費3万円(移動・食事代込)の小旅行が行われました。
>
> 弊社からは営業担当者が出席したのですが、営業曰くそこで主催者(?)から
> 消費税について説明があったらしく要約すると以下のようなことらしいです。
> 「我々はあくまで親睦を深めるのが目的の団体で、これらの催しは事業としてやっている訳じゃないので参加費の徴収は課税取引ではない」
> (どうもインボイス制度が始まり消費税について問合せが増え突然こんなことを言い出したようです)
>
> 去年までは明らかに対価性があるので課税で処理していたのですが
> 確かになんだかんだメインは酒盛りらしいので、お友達サークルの飲み会の会費と一緒だと言われれば不課税なのかなという気もしてきたのですが
> 当然、内容や規模によりけりという話ではあるのでしょうが一般論として
> この手の親睦団体の行為は「事業者が事業として行うもの」にあたるものなのでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
受取った領収証の但し書きはどのようになっているのでしょうか。
特別会費とかの名目で集金しその費用親睦会を開催したのであれば不課税とも取れます。
旅行参加費等であれば不課税というのは厳しい かもしれません。

国税庁より

(注)名目が会費等とされている場合であっても、それが出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員の研修費、受講料、施設利用料または情報等の提供料など、実質的に役務の提供などの対価と認められるときは、その会費等は資産の譲渡等に係る対価に該当するものとして課税仕入れとなります。

国税庁の判断に沿う内容であれば課税の8割控除とも考えられます。
確実なところは税理士や税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 親睦団体の消費税

著者トリオさん

2024年07月16日 12:58

> 親睦団体の消費税についてご教授いただきたいです。
>
> 弊社の取引先の一社の中にその下請業者で構成される協力会なるものがありまして
> 先日その協力会の企画で参加費3万円(移動・食事代込)の小旅行が行われました。
>
> 弊社からは営業担当者が出席したのですが、営業曰くそこで主催者(?)から
> 消費税について説明があったらしく要約すると以下のようなことらしいです。
> 「我々はあくまで親睦を深めるのが目的の団体で、これらの催しは事業としてやっている訳じゃないので参加費の徴収は課税取引ではない」
> (どうもインボイス制度が始まり消費税について問合せが増え突然こんなことを言い出したようです)
>
> 去年までは明らかに対価性があるので課税で処理していたのですが
> 確かになんだかんだメインは酒盛りらしいので、お友達サークルの飲み会の会費と一緒だと言われれば不課税なのかなという気もしてきたのですが
> 当然、内容や規模によりけりという話ではあるのでしょうが一般論として
> この手の親睦団体の行為は「事業者が事業として行うもの」にあたるものなのでしょうか?

解釈が違うかもしれませんが・・・

親睦団体の行為は「事業者が事業として行うもの」ではないと思いますが
御社の行為は「事業者が事業として行うもの」です。

例えば、スーパーは一般消費者(not事業者)に商品を売るわけですが、消費税は発生しています。ですので、対not事業者であろうと消費税は発生すると思います。

そう考えると、親睦団体は消費税は関係ないですが、御社は取引の内容として対価性があると思いますので、課税取引が正しいように思います。
ただし、親睦団体はインボイス制度に登録していないので、経過措置を使用しての「課税仕入れ80%」が妥当なところじゃないかな、と思います。

参考になりましたら。

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