相談の広場
最終更新日:2024年07月12日 20:43
はじめまして。よろしくお願いいたします。
創業間もない会社の経理関係を担当することになった者です。
全くの未経験でして、不勉強なご質問になると思いますが、どうかご了承ください。
質問内容ですが、
従業員(店長)に渡した法人カードで、その店長が自分の定期券3ヶ月分を購入。
→現物支給。支払いはもちろん弊社の口座から。
その後の帳簿の記載方法、また給与明細の作り方について教えてください。
まず、今までの給与明細は、店長の給与から定期券代10,000円(例)を支給。
社会保険料の関係で記載。ただし二重計上になるので、同額を控除。
相殺0として、処理しておりました。
現金出納帳には、
出金/貸方
給与200,000円
定期券代10,000円
預入/借方
定期券代10,000円(控除分)
と、給与明細と同じように記載していたところ、税理士の方から二重記帳になるので、好ましくないとご指摘をいただきました。
結果、下記のように処理するとご修正をいただきました。
現金での支払がないので、現金出納帳の貸方には、記帳しない。
ただし、通勤交通費が発生した時に、こちらで未払金を立て処理する。とのことでした。
修正後の帳簿を見ると、確かに貸方には記帳されていないのですが、
借方には、旅費交通費として10,000円が記帳されておりました。
上記の処理になると、定期券を現物支給したのはいいですが、結局、店長から10,000円分の控除をしたことだけが残っているのでは?と思ってしまいます。
弊社としては、定期券代は全額弊社負担としたいのですが。。。
担当の税理士さんが明日から長期休暇、また1度お電話で話したのですが、
私の勉強不足で理解できず、、、
上記のことを踏まえると、現金出納帳には何も記載せず、(借方、貸方どちらにも)
預金出納帳にだけ記帳すればいいのではと思うのですが、
なぜ、借方にだけ記帳するのでしょうか。
長文になってしまい、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
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> はじめまして。よろしくお願いいたします。
>
> 創業間もない会社の経理関係を担当することになった者です。
> 全くの未経験でして、不勉強なご質問になると思いますが、どうかご了承ください。
>
> 質問内容ですが、
> 従業員(店長)に渡した法人カードで、その店長が自分の定期券3ヶ月分を購入。
> →現物支給。支払いはもちろん弊社の口座から。
> その後の帳簿の記載方法、また給与明細の作り方について教えてください。
>
> まず、今までの給与明細は、店長の給与から定期券代10,000円(例)を支給。
> 社会保険料の関係で記載。ただし二重計上になるので、同額を控除。
> 相殺0として、処理しておりました。
>
> 現金出納帳には、
> 出金/貸方
> 給与200,000円
> 定期券代10,000円
>
> 預入/借方
> 定期券代10,000円(控除分)
>
> と、給与明細と同じように記載していたところ、税理士の方から二重記帳になるので、好ましくないとご指摘をいただきました。
>
> 結果、下記のように処理するとご修正をいただきました。
>
> 現金での支払がないので、現金出納帳の貸方には、記帳しない。
> ただし、通勤交通費が発生した時に、こちらで未払金を立て処理する。とのことでした。
>
> 修正後の帳簿を見ると、確かに貸方には記帳されていないのですが、
> 借方には、旅費交通費として10,000円が記帳されておりました。
>
> 上記の処理になると、定期券を現物支給したのはいいですが、結局、店長から10,000円分の控除をしたことだけが残っているのでは?と思ってしまいます。
> 弊社としては、定期券代は全額弊社負担としたいのですが。。。
>
> 担当の税理士さんが明日から長期休暇、また1度お電話で話したのですが、
> 私の勉強不足で理解できず、、、
>
> 上記のことを踏まえると、現金出納帳には何も記載せず、(借方、貸方どちらにも)
> 預金出納帳にだけ記帳すればいいのではと思うのですが、
> なぜ、借方にだけ記帳するのでしょうか。
>
> 長文になってしまい、申し訳ございません。
>
> よろしくお願いいたします。
>
こんばんは。私見ですが…
本来は給与と一緒に支給される通勤手当を店長が勝手に個人購入…法人カード…されたことによりアチコチがバラバラになっている状態かと思います。
これからの支給を勝手に購入しないよう検討する必要があると思います。
それはそれとして考える時はそれぞれで考えましょう。
さて現状ですがカード購入と給与明細の関係を繋げる処理になろうかと思います。
ここからは私見になります。
カード購入された定期代ですが通常は福利厚生費で処理することが多いです。
購入時
福利厚生費 / 未払金 …カード購入
引き落ち時
未払金 / 資金 …カード代支払
ここで通勤手当は事業所負担として処理されることになります。
事業所が負担しただけではなく給与明細にも記載が必要になります。
給与明細ですが社会保険料の関係といいますが税務的にも非課税となる条件があります。
金額が公共交通なのか交通用具なのかで変わりますが公共交通定期代とした場合は
役員や使用人などの給与所得者に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは一定の限度額まで非課税となっています。
つまり原則論で言うと給与と一緒に支給することが条件になります。
支払ったから後から加算では課税通勤手当となる事もありますので今後は給与と一緒に支給することを検討しましょう。
今回は既にカードで購入済みですから先ずは給与明細に通勤手当を記載した後に控除が必要です。
控除の理由はカードで既に購入済みだからです。
給料 / 資金 200,000
通勤手当 / 資金 10,000 …福利厚生費 / 資金
資金 / 通勤手当 △ 10,000 …資金 / 福利厚生費
となります。
カード分は預金出納簿で給与は現金出納簿でそれぞれ整理しますがこちらで問題なく整理できるはずです。
通勤手当を福利厚生費で整理した場合元帳は預金と現金でそれぞれ記載されますが現金部分は相殺されますので残高としては預金分だけが残ります。
こちらでどうでしょうか。
関与税理士にもご相談ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > はじめまして。よろしくお願いいたします。
> >
> > 創業間もない会社の経理関係を担当することになった者です。
> > 全くの未経験でして、不勉強なご質問になると思いますが、どうかご了承ください。
> >
> > 質問内容ですが、
> > 従業員(店長)に渡した法人カードで、その店長が自分の定期券3ヶ月分を購入。
> > →現物支給。支払いはもちろん弊社の口座から。
> > その後の帳簿の記載方法、また給与明細の作り方について教えてください。
> >
> > まず、今までの給与明細は、店長の給与から定期券代10,000円(例)を支給。
> > 社会保険料の関係で記載。ただし二重計上になるので、同額を控除。
> > 相殺0として、処理しておりました。
> >
> > 現金出納帳には、
> > 出金/貸方
> > 給与200,000円
> > 定期券代10,000円
> >
> > 預入/借方
> > 定期券代10,000円(控除分)
> >
> > と、給与明細と同じように記載していたところ、税理士の方から二重記帳になるので、好ましくないとご指摘をいただきました。
> >
> > 結果、下記のように処理するとご修正をいただきました。
> >
> > 現金での支払がないので、現金出納帳の貸方には、記帳しない。
> > ただし、通勤交通費が発生した時に、こちらで未払金を立て処理する。とのことでした。
> >
> > 修正後の帳簿を見ると、確かに貸方には記帳されていないのですが、
> > 借方には、旅費交通費として10,000円が記帳されておりました。
> >
> > 上記の処理になると、定期券を現物支給したのはいいですが、結局、店長から10,000円分の控除をしたことだけが残っているのでは?と思ってしまいます。
> > 弊社としては、定期券代は全額弊社負担としたいのですが。。。
> >
> > 担当の税理士さんが明日から長期休暇、また1度お電話で話したのですが、
> > 私の勉強不足で理解できず、、、
> >
> > 上記のことを踏まえると、現金出納帳には何も記載せず、(借方、貸方どちらにも)
> > 預金出納帳にだけ記帳すればいいのではと思うのですが、
> > なぜ、借方にだけ記帳するのでしょうか。
> >
> > 長文になってしまい、申し訳ございません。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 本来は給与と一緒に支給される通勤手当を店長が勝手に個人購入…法人カード…されたことによりアチコチがバラバラになっている状態かと思います。
> これからの支給を勝手に購入しないよう検討する必要があると思います。
> それはそれとして考える時はそれぞれで考えましょう。
> さて現状ですがカード購入と給与明細の関係を繋げる処理になろうかと思います。
> ここからは私見になります。
> カード購入された定期代ですが通常は福利厚生費で処理することが多いです。
> 購入時
> 福利厚生費 / 未払金 …カード購入
> 引き落ち時
> 未払金 / 資金 …カード代支払
> ここで通勤手当は事業所負担として処理されることになります。
> 事業所が負担しただけではなく給与明細にも記載が必要になります。
> 給与明細ですが社会保険料の関係といいますが税務的にも非課税となる条件があります。
> 金額が公共交通なのか交通用具なのかで変わりますが公共交通定期代とした場合は
>
> 役員や使用人などの給与所得者に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは一定の限度額まで非課税となっています。
>
> つまり原則論で言うと給与と一緒に支給することが条件になります。
> 支払ったから後から加算では課税通勤手当となる事もありますので今後は給与と一緒に支給することを検討しましょう。
> 今回は既にカードで購入済みですから先ずは給与明細に通勤手当を記載した後に控除が必要です。
> 控除の理由はカードで既に購入済みだからです。
> 給料 / 資金 200,000
> 通勤手当 / 資金 10,000 …福利厚生費 / 資金
> 資金 / 通勤手当 △ 10,000 …資金 / 福利厚生費
> となります。
> カード分は預金出納簿で給与は現金出納簿でそれぞれ整理しますがこちらで問題なく整理できるはずです。
> 通勤手当を福利厚生費で整理した場合元帳は預金と現金でそれぞれ記載されますが現金部分は相殺されますので残高としては預金分だけが残ります。
> こちらでどうでしょうか。
> 関与税理士にもご相談ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ton 様
早々のご返信誠にありがとうございます。感謝しております。
内容確認いたしました。やはり、店長が(勝手に)定期券を購入したことが1番の問題ですね。こちらは早々にやめるよう、伝えます。
そして、再度のご質問ですが、
> 今回は既にカードで購入済みですから先ずは給与明細に通勤手当を記載した後に控除が必要です。
> 控除の理由はカードで既に購入済みだからです。
こちら、現金部分は相殺されることが私も必須だと思うので、
給与明細はそのように処理しました。
預金帳簿の未払い処理についても理解したはずですが、、、
その後の現金帳簿ですが、
担当税理士さんは、現金帳簿の、貸方には記帳せず、借方のみに記帳しております。
こちらは、この処理で問題ないのでしょうか。
※だから、そう回答してるでしょー!となるご回答をすでにいただいておりましたら、本当にすみません。
恐縮ですが、再度お返事いただけませんか。
申し訳ないです。
よろしくお願いいたします。
> ton 様
>
> 早々のご返信誠にありがとうございます。感謝しております。
> 内容確認いたしました。やはり、店長が(勝手に)定期券を購入したことが1番の問題ですね。こちらは早々にやめるよう、伝えます。
>
> そして、再度のご質問ですが、
>
> > 今回は既にカードで購入済みですから先ずは給与明細に通勤手当を記載した後に控除が必要です。
> > 控除の理由はカードで既に購入済みだからです。
>
> こちら、現金部分は相殺されることが私も必須だと思うので、
> 給与明細はそのように処理しました。
> 預金帳簿の未払い処理についても理解したはずですが、、、
>
> その後の現金帳簿ですが、
> 担当税理士さんは、現金帳簿の、貸方には記帳せず、借方のみに記帳しております。
>
> こちらは、この処理で問題ないのでしょうか。
>
> ※だから、そう回答してるでしょー!となるご回答をすでにいただいておりましたら、本当にすみません。
>
> 恐縮ですが、再度お返事いただけませんか。
> 申し訳ないです。
> よろしくお願いいたします。
>
こんばんは。
関与税理士さんはカードで処理しているので現金での処理は不要と考えたのではないでしょうか。
現金出納簿に通勤手当の記載はされていませんよね。
給与を処理した時に給与のみの処理で給与明細に記載されている交通費はカードで処理済みの為記載不要と考えたのでしょう。
もちろんそれも可能ですし問題ない処理にはなります。
言われる重複というのはカード分の預金と支給の現金と両方の処理がなされるので重複と言われたと思います。
ですが給与明細と付け合わせをしたときに通勤手当分が記載漏れしているのではと後から確認する手間が発生する可能性もあります。
記載の手間を省き後から確認の手間が掛かる処理をするか事後でもわかりやすい処理をするかのどちらかだと思います。
個人的には今多少の手間が掛かったとしても事後誰が見てもわかる内容で処理する方を選択します。
関与税理士さんにはカードの預金と現金支給と重複にはなるが事後の確認や説明のしやすさでそれぞれで処理したいのですがと話してみてはどうでしょうか。
後通勤手当の適用にカード購入分とか適用補足をすることで他の誰が見ても判りやすくなるのではと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
> こんばんは。
> 関与税理士さんはカードで処理しているので現金での処理は不要と考えたのではないでしょうか。
> 現金出納簿に通勤手当の記載はされていませんよね。
> 給与を処理した時に給与のみの処理で給与明細に記載されている交通費はカードで処理済みの為記載不要と考えたのでしょう。
> もちろんそれも可能ですし問題ない処理にはなります。
> 言われる重複というのはカード分の預金と支給の現金と両方の処理がなされるので重複と言われたと思います。
> ですが給与明細と付け合わせをしたときに通勤手当分が記載漏れしているのではと後から確認する手間が発生する可能性もあります。
> 記載の手間を省き後から確認の手間が掛かる処理をするか事後でもわかりやすい処理をするかのどちらかだと思います。
> 個人的には今多少の手間が掛かったとしても事後誰が見てもわかる内容で処理する方を選択します。
> 関与税理士さんにはカードの預金と現金支給と重複にはなるが事後の確認や説明のしやすさでそれぞれで処理したいのですがと話してみてはどうでしょうか。
> 後通勤手当の適用にカード購入分とか適用補足をすることで他の誰が見ても判りやすくなるのではと思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
こんばんは。
ご丁寧にご返信くださり、ありがとうございます。
ご返信内容で十分理解できました。
私も、ton様のお話のとおり、先のことを考えて通勤手当分は記載したいと思うので、
その様にお話してみたいと思います。
補足事項のご提案もありがとうございます。
ご丁寧なサポート、本当にありがとうございました。
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