相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
> お世話になります。よろしくお願いいたします。
>
> 実務において、
> 月給制の従業員が会社都合休業日に数時間労働したという事案が発生いたしました。
> 以下の場合、Aさんに支払うべき1日分の休業手当の金額は、どのような手順で求められますでしょうか。
>
>
> 数字があったほうがわかりやすいかと思いましたので、
> 以下に、例として情報を記載いたします。
> ーーーーーーーーーーーーーーー
> <Aさん>
> 基本給 200,000円
> みなし残業代(20時間分) 50,000円
> 1か月平均所定労働日数 21.83
> 1か月平均所定労働時間 174.67
> 1日平均所定労働時間 8:00
>
> ★6月10日(月)が会社都合休業日だったが、2時間のみ労働した。
>
> 計算月 暦日数 労働日数 賃金総額
> 5月1日〜31日 31日 20日 270,000
> 4月1日〜30日 30日 18日 300,000
> 3月1日〜31日 31日 16日 280,000
>
> ※Aさんは月給制ですが、年休以外で欠勤した場合はその分の控除が発生します
> ※末締め・翌月末日払い
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>
> 月給制の場合、「2時間だけ働いた」ことをどう計算したらよいかがわからず、手が止まっております。
> 皆さまの知見をお借りできましたら幸いです。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。私見ですが…
月給で欠勤控除があるのであれば日割計算が規定されていると思われます。
1日の日割の6割でしょう。
休日出勤で休業手当というのが良く解らないのですが。
時間外ではなくて?
会社都合休日であれば法定外休日でしょうから休日出勤の割増は不要かと思いますが40時間の計算には影響しますのでそちらの確認は必要かと思います。
他の方の回答もお待ちください。
とりあえず。
> 返信ありがとうございます。
> > 休日出勤で休業手当というのが良く解らないのですが。
> > 時間外ではなくて?
> > 会社都合休日であれば法定外休日でしょうから休日出勤の割増は不要かと思いますが40時間の計算には影響しますのでそちらの確認は必要かと思います。
> 情報が不足しておりました。申し訳ございません。
> Aさんは契約書上で土日休みとなっております。
> 今回、会社都合休業日が月曜日のため、休日出勤には該当しないと考えます。
>
こんにちは。
休業手当は会社の都合により業務を休ませた場合の手当です。
つまり月~金の稼働日に休ませた場合でしょう。
今回は事業所自体が休業ですから本来仕事をする必要のない日に業務されたのですから休業手当ではなく休日出勤・時間外に該当すると思われます。
それとも平日祝祭日等があれば休日手当を支払っているのでしょうか。
祝祭日も契約上は勤務曜日期間の場合は勤務されるのでしょうか。
いかがでしょう。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]