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軽減税率対象の商品を買ったが、税率の記載がない場合の処理

著者 natural38 さん

最終更新日:2024年07月15日 13:17

地方へ旅行へ行った際に農協のようなところで果物を買って送りました。
軽減税率対象ではあると思うのですが、領収書には「品代として」のみの記載で、税率の記載がありません。この場合は10%で計上すればよいのでしょうか?

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Re: 軽減税率対象の商品を買ったが、税率の記載がない場合の処理

著者tonさん

2024年07月15日 13:37

> 地方へ旅行へ行った際に農協のようなところで果物を買って送りました。
> 軽減税率対象ではあると思うのですが、領収書には「品代として」のみの記載で、税率の記載がありません。この場合は10%で計上すればよいのでしょうか?
>


こんにちは。私見ですが…
レシートはないのでしょうか。
領収証の「品代」は今は認められない事になっています。
受取った時に確認されなかったのでしょうか。
さらにインボイスが記載されていないのであれば全額控除も出来ません。
80%対象になります。
旅行とは事業所用の旅行でしょうか。
個人旅行でしょうか。
個人旅行であればそもそも経費になりません。
事業所用のお土産であれば食品であることがレシート等で確認出来インボイスも確認出来るのであれば軽減税率の適用可能と思いますが品代だけの領収証でインボイス無しであれば10%対象の80%控除対象でしょう。
ただ言われる農協というのが直売場や道の駅であれば特例があると思います。
確実なところは関与税理士か税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

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