相談の広場
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> 毎年園の行事としてお泊り会があります。
> 職員は本来休みのはずの土曜日の昼の12時〜翌日曜日の午前10時くらいまで勤務となります。
> 園からはお泊り会な対しての手当ては支給されず、その代わりに3日間の代休を何処かで取るように言われています。
> 新人は有給が少ないので、それでもいいかもしれませんが、中堅以上の職員はそもそも有給を使い切ることは出来ないのが現状なので、3日間の代休は要らないのです。
> そもそも、休日出勤で深夜勤務なのに残業代も手当ても全く出さないというのは労働基準法違反にはならないのですか?
こんにちは。私見ですが…
代休は要らないというのは雇用者側の考えで雇用主側では代休取得を通知することになります。
取れるかどうかはまた別の話です。
まずお泊り会での休日出勤手当や時間外手当が必要になります。
お泊り全時間ではなく仮眠時間は除くのが一般的かと思います。
その後給与計算期間外に代休取得時は基本分の減額処理をするのが本来でしょう。
給与計算期間であれば休日手当や時間外手当の支給と減額が発生するでしょう。
またいつか代休取得ではなく期間や期限を決めて取得するように通知する必要があるでしょう。
極論7月お泊り会の代休を12月に取得出来るかと言えば難しいと思います。
なので多くは1か月とか2か月以内に期限を区切るのが普通でしょう。
纏めると給与計算期間内の代休取得か期間外…翌月取得かで変わる事になります。
期間内…支給と控除
翌月取得…当月支給・翌月基本分控除
としなければならないとなります。
それに合わせて給与規定の時間外についてもご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
代休は、振替休日とは異なりますので、
たとえ代休として休日を取得されたとしても、時間外労働および、休日労働分の割増賃金分を支給しないことが労働基準法違反となります。
代休を取得した、取得しないにかかわらず割増賃金の支払は必要となります。
なお、労働基準法は、公務員には適用されませんが、割増賃金の支払はあると定められているはずですので、その点も確認していただき、園の就業規則を確認してください。
> 毎年園の行事としてお泊り会があります。
> 職員は本来休みのはずの土曜日の昼の12時〜翌日曜日の午前10時くらいまで勤務となります。
> 園からはお泊り会な対しての手当ては支給されず、その代わりに3日間の代休を何処かで取るように言われています。
> 新人は有給が少ないので、それでもいいかもしれませんが、中堅以上の職員はそもそも有給を使い切ることは出来ないのが現状なので、3日間の代休は要らないのです。
> そもそも、休日出勤で深夜勤務なのに残業代も手当ても全く出さないというのは労働基準法違反にはならないのですか?
こんばんは。
> 園からはお泊り会な対しての手当ては支給されず、その代わりに3日間の代休を何処かで取るように言われています。
振替休日にも該当しないようですから、「土曜日の昼の12時〜翌日曜日の午前10時」の労働に対しては代休を与えるかどうかにかかわらず、労働賃金の支払いは必要になります。
「土曜日の昼の12時〜翌日曜日の午前10時」と「3日間の代休」が同じ給与計算期間内であり、かつ「土曜日の昼の12時〜翌日曜日の午前10時」の賃金が「3日間の代休」で控除される賃金を下回るのであれば、結果として「3日間の代休」を取得することで給与支払的には問題はなくなります。
ただ、これは「土曜日の昼の12時〜翌日曜日の午前10時」を支払ったうえで「3日間の代休」の賃金を全額控除しなかった結果に過ぎませんので、賃金台帳としては「土曜日の昼の12時〜翌日曜日の午前10時」は支払われることになります。
なお、同じ給与計算期間内に代休を取得できないのであれば、後に代休するからといって「土曜日の昼の12時〜翌日曜日の午前10時」の賃金を支払わないことは、労働基準法に違反する行為になります。
> 毎年園の行事としてお泊り会があります。
> 職員は本来休みのはずの土曜日の昼の12時〜翌日曜日の午前10時くらいまで勤務となります。
> 園からはお泊り会な対しての手当ては支給されず、その代わりに3日間の代休を何処かで取るように言われています。
> 新人は有給が少ないので、それでもいいかもしれませんが、中堅以上の職員はそもそも有給を使い切ることは出来ないのが現状なので、3日間の代休は要らないのです。
> そもそも、休日出勤で深夜勤務なのに残業代も手当ても全く出さないというのは労働基準法違反にはならないのですか?
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