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1ヶ月の変形労働時間制における前残業について

著者 Pharman さん

最終更新日:2024年07月16日 22:43

いつも参考にさせていただき、ありがとうございます

月始めを起算日とした1ヶ月の変形労働時間制を検討しており、時間組としては下記の内容となっております。

日勤:9時~17時(うち1時間休憩)
夜勤:16時30分~翌日9時(うち1時間休憩)

1人あたり週に1回夜勤とし、夜勤の日については前残業として9時~16時30分(うち1時間は休憩)の時間外労働を命じて24時間勤務のシフト表を作成する予定となっています

週の所定労働時間は38時間と42時間の週を交互に組む形としており1ヶ月の週平均は40時間以内となっています

また、36協定は締結している状態です

質問
今回作成予定の勤務表について予め残業まで記載している場合、ダイレックス事件同様に1ヶ月の変形労働時間制を無効とされる可能性はあるのでしょうか?

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Re: 1ヶ月の変形労働時間制における前残業について

著者うみのこさん

2024年07月17日 09:48

私見です。

まず、ご質問の、変形労働時間制を無効とされる可能性があるかどうかですが、可能性はある、というのが回答となります。

ダイレックス事件においては、「変形労働時間制が有効であるためには、変形期間である1か月の平均労働時間が1週間あたり40時間以内でなければならない」として、実態のシフトがこれを超えたものであったことから、変形労働時間制は無効という判断がなされました。
このことだけを見ると、実態として平均して週40時間を超えるシフトである貴社の変形労働時間制も無効と判断される可能性はあります。

また、24時間連続勤務について、直ちに違法ではありませんが、安全配慮義務違反とされる可能性はあります。
週に1回24時間勤務となると、相当の頻度ですから、安全配慮義務違反の可能性は高いのではないでしょうか。

※以下修正
夜勤が週に2回入らないと、週38時間の勤務になりませんが、実際はどのようにされているのでしょうか。

Re: 1ヶ月の変形労働時間制における前残業について

著者Pharmanさん

2024年07月17日 12:29

ご返答ありがとうございます

危惧していたとおり無効となる可能性があると肝に命じ、再度シフトについて検討させていただきます

また安全配慮義務については考慮しておりませんでした。新たなご意見ありがとうございます

ご指摘いただいた38時間の週についてですが、こちらについては私の記載事項の漏れであり、隔週で土曜出勤があり、土曜出勤については下記の勤務時間としています。ご迷惑をおかけして申し訳ありません


平日勤務:9時~17時
土曜勤務:9時~13時(休憩なし 隔週)
夜勤:16時30分~翌日9時

36時間の週と40時間の週を隔週
1ヶ月の週平均所定労働時間:38時間


> 私見です。
>
> まず、ご質問の、変形労働時間制を無効とされる可能性があるかどうかですが、可能性はある、というのが回答となります。
>
> ダイレックス事件においては、「変形労働時間制が有効であるためには、変形期間である1か月の平均労働時間が1週間あたり40時間以内でなければならない」として、実態のシフトがこれを超えたものであったことから、変形労働時間制は無効という判断がなされました。
> このことだけを見ると、実態として平均して週40時間を超えるシフトである貴社の変形労働時間制も無効と判断される可能性はあります。
>
> また、24時間連続勤務について、直ちに違法ではありませんが、安全配慮義務違反とされる可能性はあります。
> 週に1回24時間勤務となると、相当の頻度ですから、安全配慮義務違反の可能性は高いのではないでしょうか。
>
> ※以下修正
> 夜勤が週に2回入らないと、週38時間の勤務になりませんが、実際はどのようにされているのでしょうか。

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