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役員+個人事業主

著者 shoshinsya さん

最終更新日:2024年07月17日 11:04

個人事業主をされている方を当社で役員就任予定。

下記の対応で合っていますでしょうか?
国民年金、保険を脱退し当社で社会保険加入
扶養控除申告書(当社での報酬は2,000万円未満)を提出してもらい甲欄所得税計算
年末調整を行い源泉徴収票発行
ご本人で源泉徴収票と併せて確定申告をしてもらう。

ご回答お待ちしております。

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Re: 役員+個人事業主

著者ぴぃちんさん

2024年07月17日 13:46

こんにちは。

概ねそのイメージでよいです。

1)
たいてい社会保険に加入されていることを確認を受けるので、社会保険に加入が確認できないタイミングでは国民健康保険及び国民年金はそのままで、加入の事実が確認できるものとともに手続きを行う流れになると思います。

貴社で行うことは社会保険の加入手続きまでで、国民健康保険国民年金については本人さんがおこなうことになりますので、その点はお住まいの担当課で確認していただくように案内することでよいかと思います。

2)
②③については扶養控除等申告書の提出を受ければ、そのように対応することになります。年収2000万以下とありますが、それ以上であっても扶養控除等申告書は提出を受けても構いません。その場合には年末調整を行わずに源泉徴収票を交付することになります。

本人さんが提出をされない場合には乙欄所得税は計算し、年末調整せずに源泉徴収票を交付することになります。



> 個人事業主をされている方を当社で役員就任予定。
>
> 下記の対応で合っていますでしょうか?
> ①国民年金、保険を脱退し当社で社会保険加入
> ②扶養控除申告書(当社での報酬は2,000万円未満)を提出してもらい甲欄所得税計算
> ③年末調整を行い源泉徴収票発行
> ご本人で源泉徴収票と併せて確定申告をしてもらう。
>
> ご回答お待ちしております。

Re: 役員+個人事業主

著者shoshinsyaさん

2024年07月17日 14:00

ぴぃちんさん

早速ありがとうございます。
とても分かりやすく説明に自信を持ってお話ができます。
2000万円は年末調整に関わるだけで、提出いただくことによって甲欄での計算。提出頂けないなら乙欄での計算ですね。

ありがとうございます。



> こんにちは。
>
> 概ねそのイメージでよいです。
>
> 1)
> たいてい社会保険に加入されていることを確認を受けるので、社会保険に加入が確認できないタイミングでは国民健康保険及び国民年金はそのままで、加入の事実が確認できるものとともに手続きを行う流れになると思います。
>
> 貴社で行うことは社会保険の加入手続きまでで、国民健康保険国民年金については本人さんがおこなうことになりますので、その点はお住まいの担当課で確認していただくように案内することでよいかと思います。
>
> 2)
> ②③については扶養控除等申告書の提出を受ければ、そのように対応することになります。年収2000万以下とありますが、それ以上であっても扶養控除等申告書は提出を受けても構いません。その場合には年末調整を行わずに源泉徴収票を交付することになります。
>
> 本人さんが提出をされない場合には乙欄所得税は計算し、年末調整せずに源泉徴収票を交付することになります。
>
>
>
> > 個人事業主をされている方を当社で役員就任予定。
> >
> > 下記の対応で合っていますでしょうか?
> > ①国民年金、保険を脱退し当社で社会保険加入
> > ②扶養控除申告書(当社での報酬は2,000万円未満)を提出してもらい甲欄所得税計算
> > ③年末調整を行い源泉徴収票発行
> > ご本人で源泉徴収票と併せて確定申告をしてもらう。
> >
> > ご回答お待ちしております。

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