相談の広場
いつもお世話になっております。
残業時間について教えてください。
弊社の就業時間は休憩を除いて7時間20分です。
現行、就業規則の「所定労働時間終業後20分を措置した後、算定開始する」にのっとり算定しております。
私の勝手な解釈ですが法定時間8時間を超えたら残業、実働が8時間を超えていないので措置時間があると思っているのですが、この解釈は合っていますか?
1分でも超えたら残業、は「終業時間17時20分を超えたらもう残業」なのでしょうか?
就業規則を見直しているのでご教示いただきたいです。
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残業には2種類あります。
法定労働時間内の残業(いわゆる法定内残業)と、法定労働時間を超えた残業(いわゆる法定外残業)です。
このうち、法定外残業については割増が必要です。
一方、法定内残業は割増は必要ありませんが、労働時間分の賃金は必要となります。
まず、貴社就業規則の、「所定労働時間終業後20分を措置」の意味合いがよくわかりません。就業時間終了後に20分の休憩時間があるという理解でよいでしょうか。
そうではなく、20分間は労働時間としてカウントされない、という意味合いならそれは違法な取り扱いです。例えば、20分を超えたら残業つけてもいいよ、という場合も違法です。
所定労働時間を1分でも超えたら残業(法定内残業)です。
賃金計算においては、法定内残業は割増無しで時間給を追加で支払えばよく、法定外残業分は割増された賃金での支払いが必要です。
ただ、会社によっては法定内残業であっても割増で払う会社もあります。
単純な話、7時間20分働くという契約で賃金が決まっているのですから、それを超えた部分については契約外ということで、追加の賃金が必要ということです。
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