相談の広場
いつもお世話になっております。
残業時間について教えてください。
弊社の就業時間は休憩を除いて7時間20分です。
現行、就業規則の「所定労働時間終業後20分を措置した後、算定開始する」にのっとり算定しております。
私の勝手な解釈ですが法定時間8時間を超えたら残業、実働が8時間を超えていないので措置時間があると思っているのですが、この解釈は合っていますか?
1分でも超えたら残業、は「終業時間17時20分を超えたらもう残業」なのでしょうか?
就業規則を見直しているのでご教示いただきたいです。
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こんにちは。
雇用契約がどのようになっているのか、になりますが、1日の所定労働時間が7時間20分の契約であれば、1分でも超過すればその労働は残業になります。
1日において8時間以内かつ週において40時間内の残業であれば、時間外労働としての割増は必要ありませんが、労働した対価の支払いは必要です。
「所定労働時間終業後20分を措置した後、算定開始する」とありますが、すべての労働者に対して貴社が1日当たり20分相当分以上の固定残業代を支払っている契約でしょうか?
そうでないのであれば、貴社は労働した分の賃金を支払っていないかなと推測します。
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> 残業時間について教えてください。
> 弊社の就業時間は休憩を除いて7時間20分です。
> 現行、就業規則の「所定労働時間終業後20分を措置した後、算定開始する」にのっとり算定しております。
> 私の勝手な解釈ですが法定時間8時間を超えたら残業、実働が8時間を超えていないので措置時間があると思っているのですが、この解釈は合っていますか?
> 1分でも超えたら残業、は「終業時間17時20分を超えたらもう残業」なのでしょうか?
> 就業規則を見直しているのでご教示いただきたいです。
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> 残業時間について教えてください。
> 弊社の就業時間は休憩を除いて7時間20分です。
> 現行、就業規則の「所定労働時間終業後20分を措置した後、算定開始する」にのっとり算定しております。
> 私の勝手な解釈ですが法定時間8時間を超えたら残業、実働が8時間を超えていないので措置時間があると思っているのですが、この解釈は合っていますか?
> 1分でも超えたら残業、は「終業時間17時20分を超えたらもう残業」なのでしょうか?
> 就業規則を見直しているのでご教示いただきたいです。
こんにちは。
規則に書かれている「措置」というのが不明ですが所定時間終了後に20分の休憩がありその後から残業として勤務するという事でよろしいですか。
8時間労働の内7時間20分は所定時間でそれを超えて時間外勤務となった場合
経験則ですが割増無しの法定内時間外と割増のある法定外時間外として計算していました。
時間外の範疇ではありますが法定8時間に満たない40分については割増無しの法定内時間外として計算します。
規定にもそのように記載してありますので特段問題なく経過しております。
所定労働時間 7時間20分
法定内時間外 40分
法定外時間外 8時間超過分
としてそれぞれ分けて給与計算をしてました。
後はご判断ください。
とりあえず。
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