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税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定額減税(同一生計配偶者について)

著者 アクto さん

最終更新日:2024年07月19日 09:26

1人経理で1年目の初心者です。いつも参考にさせて頂いております。

定額減税の同一生計配偶者について質問です。

源泉徴収に係る定額減税の申告書に、
同一生計配偶者の欄に本年中の合計所得の見積額を0円
その他の扶養親族の記入はなしで提出された社員がいました。
申告書の内容から、

●本人・・住民税1万円、所得税3万円
●同一生計配偶者・・住民税1万円、所得税3万円
(トータルで住民税2万、所得税6万円)

上記の認識でした。
本日、この従業員の住んでいる市町村役場より、住民税の変更通知書が届き、
内容を確認すると配偶者控除の変更(同配の限度額超)との記載があり、
定額減税についても市民税6,000円 県民税4,000円のトータル10,000円になっていました。
(6月に届いた住民税の決定通知書より、住民税の額もあがっていました。
また、6月に届いた分は、個人に渡す通知書の中身は私は確認しておらず、
今回届いた分は従業員に了承を得て定額減税の内訳を見せて頂きました)

これは、申告されていた同一生計配偶者の方が実は所得が0円ではなく、
なおかつ定額減税の対象となる48万円の所得も超えていたということになりますでしょうか?

そうなると、毎月の給与から差し引く所得税も本人分の30,000円になるのではないかと頭を悩ませています。

分かりずらい文章で申し訳ございませんが、ご教授いただけますと嬉しいです。

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Re: 定額減税(同一生計配偶者について)

著者うみのこさん

2024年07月19日 09:52

定額減税について、住民税は、前年12月31日時点での現況で判断し、所得税は今年12月31日時点の現況(とりあえずは見込み)で判断します。
対象従業員の配偶者について、昨年は所得があったが今年は所得がない、という状況も考えられます。

まずは現況を確認ください。

Re: 定額減税(同一生計配偶者について)

著者tonさん

2024年07月19日 10:04

> 1人経理で1年目の初心者です。いつも参考にさせて頂いております。
>
> 定額減税の同一生計配偶者について質問です。
>
> 源泉徴収に係る定額減税の申告書に、
> 同一生計配偶者の欄に本年中の合計所得の見積額を0円
> その他の扶養親族の記入はなしで提出された社員がいました。
> 申告書の内容から、
>
> ●本人・・住民税1万円、所得税3万円
> ●同一生計配偶者・・住民税1万円、所得税3万円
> (トータルで住民税2万、所得税6万円)
>
> 上記の認識でした。
> 本日、この従業員の住んでいる市町村役場より、住民税の変更通知書が届き、
> 内容を確認すると配偶者控除の変更(同配の限度額超)との記載があり、
> 定額減税についても市民税6,000円 県民税4,000円のトータル10,000円になっていました。
> (6月に届いた住民税の決定通知書より、住民税の額もあがっていました。
> また、6月に届いた分は、個人に渡す通知書の中身は私は確認しておらず、
> 今回届いた分は従業員に了承を得て定額減税の内訳を見せて頂きました)
>
> これは、申告されていた同一生計配偶者の方が実は所得が0円ではなく、
> なおかつ定額減税の対象となる48万円の所得も超えていたということになりますでしょうか?
>
> そうなると、毎月の給与から差し引く所得税も本人分の30,000円になるのではないかと頭を悩ませています。
>
> 分かりずらい文章で申し訳ございませんが、ご教授いただけますと嬉しいです。
>


こんにちは。
おそらくその認識になろうかと思います。
住民税は前年収入で確定しますので配偶者の収入がオーバーしていたのでしょう。
そうなると前年の年末調整が配偶者扶養をされているのであればそちらの訂正が必要になる可能性があります。
配偶者ですから配偶者特別控除に変更になるのかなとは思いますが。
本人に年調再計算の可能性があるので配偶者の源泉票の提出…コピーをもらい確認しましょう。
場合によっては年調再計算です。
その上で今年の上京を確認し必要があれば扶養控除申告書の訂正をお願いし訂正後から扶養数の変更で給与計算・特別減税額の修正…ソフト利用の場合は自動修正がされると思います。
住民税の特別減税は役所で行いますので事業所で考えるのは所得税減税の3万だけについて考慮するだけでいいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 定額減税(同一生計配偶者について)

著者アクtoさん

2024年07月19日 10:33

> 定額減税について、住民税は、前年12月31日時点での現況で判断し、所得税は今年12月31日時点の現況(とりあえずは見込み)で判断します。
> 対象従業員の配偶者について、昨年は所得があったが今年は所得がない、という状況も考えられます。
>
> まずは現況を確認ください。

ありがとうございます。
確認しましたところ、配偶者様と家庭内別居状態で収入状況等把握されていないとのことでした。。。
どうにか現状を確認できるようにします。

Re: 定額減税(同一生計配偶者について)

著者アクtoさん

2024年07月19日 10:38

> > 1人経理で1年目の初心者です。いつも参考にさせて頂いております。
> >
> > 定額減税の同一生計配偶者について質問です。
> >
> > 源泉徴収に係る定額減税の申告書に、
> > 同一生計配偶者の欄に本年中の合計所得の見積額を0円
> > その他の扶養親族の記入はなしで提出された社員がいました。
> > 申告書の内容から、
> >
> > ●本人・・住民税1万円、所得税3万円
> > ●同一生計配偶者・・住民税1万円、所得税3万円
> > (トータルで住民税2万、所得税6万円)
> >
> > 上記の認識でした。
> > 本日、この従業員の住んでいる市町村役場より、住民税の変更通知書が届き、
> > 内容を確認すると配偶者控除の変更(同配の限度額超)との記載があり、
> > 定額減税についても市民税6,000円 県民税4,000円のトータル10,000円になっていました。
> > (6月に届いた住民税の決定通知書より、住民税の額もあがっていました。
> > また、6月に届いた分は、個人に渡す通知書の中身は私は確認しておらず、
> > 今回届いた分は従業員に了承を得て定額減税の内訳を見せて頂きました)
> >
> > これは、申告されていた同一生計配偶者の方が実は所得が0円ではなく、
> > なおかつ定額減税の対象となる48万円の所得も超えていたということになりますでしょうか?
> >
> > そうなると、毎月の給与から差し引く所得税も本人分の30,000円になるのではないかと頭を悩ませています。
> >
> > 分かりずらい文章で申し訳ございませんが、ご教授いただけますと嬉しいです。
> >
>
>
> こんにちは。
> おそらくその認識になろうかと思います。
> 住民税は前年収入で確定しますので配偶者の収入がオーバーしていたのでしょう。
> そうなると前年の年末調整が配偶者扶養をされているのであればそちらの訂正が必要になる可能性があります。
> 配偶者ですから配偶者特別控除に変更になるのかなとは思いますが。
> 本人に年調再計算の可能性があるので配偶者の源泉票の提出…コピーをもらい確認しましょう。
> 場合によっては年調再計算です。
> その上で今年の上京を確認し必要があれば扶養控除申告書の訂正をお願いし訂正後から扶養数の変更で給与計算・特別減税額の修正…ソフト利用の場合は自動修正がされると思います。
> 住民税の特別減税は役所で行いますので事業所で考えるのは所得税減税の3万だけについて考慮するだけでいいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ありがとうございます。
配偶者様と家庭内別居状態で、収入の状況等まったく把握されていないそうです。どうにか配偶者様の源泉票をいただけるようお願いしてみます。。。

因みに、所得税の定額減税について、既に3万を超えて減税してしまっているのですが、この場合は次回の給与の所得税に差額を上乗せして徴収で良いのでしょうか??

Re: 定額減税(同一生計配偶者について)

著者tonさん

2024年07月19日 11:21

> > > 1人経理で1年目の初心者です。いつも参考にさせて頂いております。
> > >
> > > 定額減税の同一生計配偶者について質問です。
> > >
> > > 源泉徴収に係る定額減税の申告書に、
> > > 同一生計配偶者の欄に本年中の合計所得の見積額を0円
> > > その他の扶養親族の記入はなしで提出された社員がいました。
> > > 申告書の内容から、
> > >
> > > ●本人・・住民税1万円、所得税3万円
> > > ●同一生計配偶者・・住民税1万円、所得税3万円
> > > (トータルで住民税2万、所得税6万円)
> > >
> > > 上記の認識でした。
> > > 本日、この従業員の住んでいる市町村役場より、住民税の変更通知書が届き、
> > > 内容を確認すると配偶者控除の変更(同配の限度額超)との記載があり、
> > > 定額減税についても市民税6,000円 県民税4,000円のトータル10,000円になっていました。
> > > (6月に届いた住民税の決定通知書より、住民税の額もあがっていました。
> > > また、6月に届いた分は、個人に渡す通知書の中身は私は確認しておらず、
> > > 今回届いた分は従業員に了承を得て定額減税の内訳を見せて頂きました)
> > >
> > > これは、申告されていた同一生計配偶者の方が実は所得が0円ではなく、
> > > なおかつ定額減税の対象となる48万円の所得も超えていたということになりますでしょうか?
> > >
> > > そうなると、毎月の給与から差し引く所得税も本人分の30,000円になるのではないかと頭を悩ませています。
> > >
> > > 分かりずらい文章で申し訳ございませんが、ご教授いただけますと嬉しいです。
> > >
> >
> >
> > こんにちは。
> > おそらくその認識になろうかと思います。
> > 住民税は前年収入で確定しますので配偶者の収入がオーバーしていたのでしょう。
> > そうなると前年の年末調整が配偶者扶養をされているのであればそちらの訂正が必要になる可能性があります。
> > 配偶者ですから配偶者特別控除に変更になるのかなとは思いますが。
> > 本人に年調再計算の可能性があるので配偶者の源泉票の提出…コピーをもらい確認しましょう。
> > 場合によっては年調再計算です。
> > その上で今年の上京を確認し必要があれば扶養控除申告書の訂正をお願いし訂正後から扶養数の変更で給与計算・特別減税額の修正…ソフト利用の場合は自動修正がされると思います。
> > 住民税の特別減税は役所で行いますので事業所で考えるのは所得税減税の3万だけについて考慮するだけでいいでしょう。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
> ありがとうございます。
> 配偶者様と家庭内別居状態で、収入の状況等まったく把握されていないそうです。どうにか配偶者様の源泉票をいただけるようお願いしてみます。。。
>
> 因みに、所得税の定額減税について、既に3万を超えて減税してしまっているのですが、この場合は次回の給与の所得税に差額を上乗せして徴収で良いのでしょうか??
>


こんにちは。
最終的には年末調整で清算されますので現状のままでいいのではと考えます。
あと可能であれば前年度の所得証明を役所で取る事が出来ます。
所得証明で少なくとも収入額の確認は出来るでしょう。
とりあえず。

Re: 定額減税(同一生計配偶者について)

著者アクtoさん

2024年07月19日 15:28

> > > > 1人経理で1年目の初心者です。いつも参考にさせて頂いております。
> > > >
> > > > 定額減税の同一生計配偶者について質問です。
> > > >
> > > > 源泉徴収に係る定額減税の申告書に、
> > > > 同一生計配偶者の欄に本年中の合計所得の見積額を0円
> > > > その他の扶養親族の記入はなしで提出された社員がいました。
> > > > 申告書の内容から、
> > > >
> > > > ●本人・・住民税1万円、所得税3万円
> > > > ●同一生計配偶者・・住民税1万円、所得税3万円
> > > > (トータルで住民税2万、所得税6万円)
> > > >
> > > > 上記の認識でした。
> > > > 本日、この従業員の住んでいる市町村役場より、住民税の変更通知書が届き、
> > > > 内容を確認すると配偶者控除の変更(同配の限度額超)との記載があり、
> > > > 定額減税についても市民税6,000円 県民税4,000円のトータル10,000円になっていました。
> > > > (6月に届いた住民税の決定通知書より、住民税の額もあがっていました。
> > > > また、6月に届いた分は、個人に渡す通知書の中身は私は確認しておらず、
> > > > 今回届いた分は従業員に了承を得て定額減税の内訳を見せて頂きました)
> > > >
> > > > これは、申告されていた同一生計配偶者の方が実は所得が0円ではなく、
> > > > なおかつ定額減税の対象となる48万円の所得も超えていたということになりますでしょうか?
> > > >
> > > > そうなると、毎月の給与から差し引く所得税も本人分の30,000円になるのではないかと頭を悩ませています。
> > > >
> > > > 分かりずらい文章で申し訳ございませんが、ご教授いただけますと嬉しいです。
> > > >
> > >
> > >
> > > こんにちは。
> > > おそらくその認識になろうかと思います。
> > > 住民税は前年収入で確定しますので配偶者の収入がオーバーしていたのでしょう。
> > > そうなると前年の年末調整が配偶者扶養をされているのであればそちらの訂正が必要になる可能性があります。
> > > 配偶者ですから配偶者特別控除に変更になるのかなとは思いますが。
> > > 本人に年調再計算の可能性があるので配偶者の源泉票の提出…コピーをもらい確認しましょう。
> > > 場合によっては年調再計算です。
> > > その上で今年の上京を確認し必要があれば扶養控除申告書の訂正をお願いし訂正後から扶養数の変更で給与計算・特別減税額の修正…ソフト利用の場合は自動修正がされると思います。
> > > 住民税の特別減税は役所で行いますので事業所で考えるのは所得税減税の3万だけについて考慮するだけでいいでしょう。
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> > >
> >
> > ありがとうございます。
> > 配偶者様と家庭内別居状態で、収入の状況等まったく把握されていないそうです。どうにか配偶者様の源泉票をいただけるようお願いしてみます。。。
> >
> > 因みに、所得税の定額減税について、既に3万を超えて減税してしまっているのですが、この場合は次回の給与の所得税に差額を上乗せして徴収で良いのでしょうか??
> >
>
>
> こんにちは。
> 最終的には年末調整で清算されますので現状のままでいいのではと考えます。
> あと可能であれば前年度の所得証明を役所で取る事が出来ます。
> 所得証明で少なくとも収入額の確認は出来るでしょう。
> とりあえず。

ご返信ありがとうございます。
確かに、年末調整で精算できますね!
とりあえす、月時減税は現状のまま継続していこうと思います。
所得証明であれば従業員にお願いして取りに行ってもらえそうです。
不安が少し晴れました。ありがとうございます!

Re: 定額減税(同一生計配偶者について)

著者うみのこさん

2024年07月19日 17:07

所得証明でとれるのは、過去の分になりますので、今年の所得見込みについては別途確認が必要です。

家庭内別居の状況次第ですが、配偶者の方もフルタイムで働いているような場合は控除対象配偶者とならない可能性が高いので、定額減税にも影響しますし、毎月の源泉徴収税額にも影響します。

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