相談の広場
いつも大変お世話になっております。
法定休日についてお聞きしたいで。
仮にですが、日曜から金曜まで働いて、土曜日を休みにする予定が、金曜日に深夜にまで及ぶ残業が発生してしまい、翌朝4時まで勤務したとします。この場合、法定休日は与えていないことになると思いますが、法定休日分の割増賃はどのように計算したら良いのでしょうか?
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