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法定休日について

著者 zein さん

最終更新日:2024年07月19日 14:25

いつも大変お世話になっております。

法定休日についてお聞きしたいで。
仮にですが、日曜から金曜まで働いて、土曜日を休みにする予定が、金曜日に深夜にまで及ぶ残業が発生してしまい、翌朝4時まで勤務したとします。この場合、法定休日は与えていないことになると思いますが、法定休日分の割増賃はどのように計算したら良いのでしょうか?

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Re: 法定休日について

著者まゆりさん

2024年07月19日 14:50

こんにちは。

ご質問内容に当てはめますと、以下の通りになります。
※説明がややこしくなるので、
1.残業60時間超や変形労働制、週44時間特例や事前予告の上振替休日を付与した等の特別な事情はなし
2.金曜日の所定労働時数は8時間・1週の所定労働時数は40時間
という前提で書き込みます。

1.金曜日の終業時間を超えて22時まで・・・所定外労働なので「時給×1.25×実労働時数」

2.金曜日の22時を超えて午前0時まで・・・所定外+深夜労働なので「時給×1.5×実労働時数」

3.土曜日の午前0時から午前4時まで・・・法定休日深夜労働なので「時給×1.6×実労働時数」

ご参考になれば。

Re: 法定休日について

著者ぴぃちんさん

2024年07月19日 15:31

こんにちは。

貴社の1週が日曜日から始まるとすれば土曜日の労働が休日出勤に該当することになります。
土曜日の0~4時の労働については、休日でかつ深夜業に該当するので、1.6以上の割増賃金の支払になります。
(日~金曜日の労働については割愛)



> 法定休日についてお聞きしたいで。
> 仮にですが、日曜から金曜まで働いて、土曜日を休みにする予定が、金曜日に深夜にまで及ぶ残業が発生してしまい、翌朝4時まで勤務したとします。この場合、法定休日は与えていないことになると思いますが、法定休日分の割増賃はどのように計算したら良いのでしょうか?

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