相談の広場
1年単位の変形労働時間制の導入を検討しています。その件でいくつか質問させて下さい。弊社では初めての導入となります。
当たり前のことかもしれませんが、月によって所定労働時間が異なる場合は、それに合わせて固定給も変更するものなのでしょうか?
所定労働時間(時間や給与はサンプルです)
通常期 月160時間 給与(固定/月)240,000(時給換算で1500)
繁忙期 月180時間 給与270,000(180x1500)
閑散期 月140時間 給与210,000 など
変形労働時間制について対象となる従業員の代表に聞き取り調査を行っています。その中で、「月々の支払の都合もあり年収は変わらないとしても毎月一定の額の支給」を望む声がありました。個人的には、給与が多い月に貯めておけば?と思いますが。
社会保険の標準報酬月額は年平均で計算すればいいのでしょうか。
そもそも従業員にとっては”不利益変更”となるので、反対があれば導入は難しいのでしょうか?現状は1年中、所定労働時間も給与も同じです。繁忙期には時間外労働が発生し、閑散期にはかなり余裕ができる状態です。
よろしくお願いします。
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私見です。
統計データがあるわけではないですが、年間通じて固定給(基本給)は変わらないケースが多いと思います。
まず、年間の所定労働時間を算出し、それを12で割ったものを「月平均所定労働時間」とし、基本給もこの月平均所定労働時間をもとに算出します。
例えば月平均所定労働時間が160時間、基本給を240,000として計算するなどです。
この場合、繁忙期であっても閑散期であっても、
基本給240,000、残業の基礎となる時間当り単価1,500
については変動せずに計算ができます。
月ごとに基本給を変動させてもよいですが、それなら初めから時給制ということにしたほうがわかりやすいと思います。変動するようなら、固定給とは言えないようにも思いますし。
> 1年単位の変形労働時間制の導入を検討しています。その件でいくつか質問させて下さい。弊社では初めての導入となります。
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> 当たり前のことかもしれませんが、月によって所定労働時間が異なる場合は、それに合わせて固定給も変更するものなのでしょうか?
> 所定労働時間(時間や給与はサンプルです)
> 通常期 月160時間 給与(固定/月)240,000(時給換算で1500)
> 繁忙期 月180時間 給与270,000(180x1500)
> 閑散期 月140時間 給与210,000 など
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> 変形労働時間制について対象となる従業員の代表に聞き取り調査を行っています。その中で、「月々の支払の都合もあり年収は変わらないとしても毎月一定の額の支給」を望む声がありました。個人的には、給与が多い月に貯めておけば?と思いますが。
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> 社会保険の標準報酬月額は年平均で計算すればいいのでしょうか。
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> そもそも従業員にとっては”不利益変更”となるので、反対があれば導入は難しいのでしょうか?現状は1年中、所定労働時間も給与も同じです。繁忙期には時間外労働が発生し、閑散期にはかなり余裕ができる状態です。
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> よろしくお願いします。
こんにちは。私見ですが…
通常は労働時間ではなく労働日で考える事が多いと思います。
労働時間160時間は週40時間5日の4週分20日です。
ですが実際には20日以上の日も有りますし少ない日もあります。
それによって固定基本給は変動することは無いでしょう。
労働時間は超過勤務の計算根拠にはなりますが固定基本給への影響はないでしょう。
一般的には当月分としての支給でその当月が160時間の増減があっても変動はないということです。
あるとするなら日給月給でしょう。
1日の日給が決まっており勤務した日数分を計算することで基本給の変動になります。
当然1日8時間・週40時間を超えている場合は時間外として別途追加支給はあります。
欠勤等の日額計算は多くは平均労働所定労働日を利用することが多いのではないでしょうか。
1年変形がいいのか、1か月変形がいいのか、単純に時間外として支給するのがいいのか熟考されてはどうでしょうか。
160時間に固執しているようにも見受けられます。
後はご判断ください。
とりあえず。
> ton様
>
> 単純にお聞きしたいのですが、「労働日」で考える部分、どこかにありますか。
> もちろん、休日については日で考えなければいけませんが、それ以外は「時間」ベースでの考え方のほうがマッチするかと思ったのですが。
うみこのさま
問者様には横道かもしれませんが…
基本は時間ベースでしょうが問者様が160時間に固執しているようなので
週5日40時間、月160時間を超えた場合の基本給との兼ね合いというところで逡巡されているように見受けました。
> 当たり前のことかもしれませんが、月によって所定労働時間が異なる場合は、それに合わせて固定給も変更するものなのでしょうか?
なのでそれだと日ベースで考えた方が解りやすいかと思い書かせていただきました
つまり今月の労働日は22日、先月は21日とあったとしても基本給に変更ないという事を理解いただけたらと思った次第です。
文言の使い方に不備・誤謬があったのやもしれません。
誤解をされたのでしたら申し訳ありません。
とりあえず。
こんにちは。
> 当たり前のことかもしれませんが、月によって所定労働時間が異なる場合は、それに合わせて固定給も変更するものなのでしょうか?
現在はどのようにされているのでしょうか。
貴社の休日がどのように現在なっているのかわかりませんが、貴社の月給制社員において例えば2月の給与と3月の給与は異なるのでしょうか?
時給制社員であれば、所定労働時間に応じた労働した時間数に応じた給与の支払いは必要ですが、貴社において月給正社員は所定労働時間に応じて現在も給与が変わっているのでしょうか?
社会保険については、1年単位の変形労働時間制かどうかにかかわらず、繁忙期と閑散期で支払う給与が大きく異なる場合には、定時決定の際に年間報酬の平均で算定をおこなうことを検討されてください。
定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141002.html
> 1年単位の変形労働時間制の導入を検討しています。その件でいくつか質問させて下さい。弊社では初めての導入となります。
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> 当たり前のことかもしれませんが、月によって所定労働時間が異なる場合は、それに合わせて固定給も変更するものなのでしょうか?
> 所定労働時間(時間や給与はサンプルです)
> 通常期 月160時間 給与(固定/月)240,000(時給換算で1500)
> 繁忙期 月180時間 給与270,000(180x1500)
> 閑散期 月140時間 給与210,000 など
>
> 変形労働時間制について対象となる従業員の代表に聞き取り調査を行っています。その中で、「月々の支払の都合もあり年収は変わらないとしても毎月一定の額の支給」を望む声がありました。個人的には、給与が多い月に貯めておけば?と思いますが。
>
> 社会保険の標準報酬月額は年平均で計算すればいいのでしょうか。
>
> そもそも従業員にとっては”不利益変更”となるので、反対があれば導入は難しいのでしょうか?現状は1年中、所定労働時間も給与も同じです。繁忙期には時間外労働が発生し、閑散期にはかなり余裕ができる状態です。
>
> よろしくお願いします。
ご回答を頂いた皆様、ありがとうございます。
現状でも、月ごとの所定労働日数に関わらず固定給は同じです。
弊社は土日祝日が休業で、各月の曜日の並びによって日数は変わってきます。
ただ、変形労働時間制を導入して大幅に変わる場合も同じでいいのかと社内から
疑問の声があがり、今回他の質問事項とも合わせてこちらに質問をさせて頂きました。
改めて、制度について勉強していきたいと思います。
改めて、ご助言をいただいた皆様に感謝いたします。
> 1年単位の変形労働時間制の導入を検討しています。その件でいくつか質問させて下さい。弊社では初めての導入となります。
>
> 当たり前のことかもしれませんが、月によって所定労働時間が異なる場合は、それに合わせて固定給も変更するものなのでしょうか?
> 所定労働時間(時間や給与はサンプルです)
> 通常期 月160時間 給与(固定/月)240,000(時給換算で1500)
> 繁忙期 月180時間 給与270,000(180x1500)
> 閑散期 月140時間 給与210,000 など
>
> 変形労働時間制について対象となる従業員の代表に聞き取り調査を行っています。その中で、「月々の支払の都合もあり年収は変わらないとしても毎月一定の額の支給」を望む声がありました。個人的には、給与が多い月に貯めておけば?と思いますが。
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> 社会保険の標準報酬月額は年平均で計算すればいいのでしょうか。
>
> そもそも従業員にとっては”不利益変更”となるので、反対があれば導入は難しいのでしょうか?現状は1年中、所定労働時間も給与も同じです。繁忙期には時間外労働が発生し、閑散期にはかなり余裕ができる状態です。
>
> よろしくお願いします。
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