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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パパ育休について

著者 さくらもも さん

最終更新日:2024年07月19日 16:20

いつも勉強させて頂いております。
表題の件で教えて頂きたく存じます。

従業員(正社員)
入社日:令和6年2月1日(令和6年8月1日で就業6ヶ月)
相談内容:妻(扶養者対象外)が7月下旬に出産予定。
      出産後、パパ育休を1週間取りたい。
     パパ産後育休取得は可能でしょうか。。。
     可能の場合、その間の賃金についても確認したい。

弊社の就業規則では、下記のように記されています。
労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことが出来る。
(1)入社1年未満の従業員
(2)申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

そして、対象者がドライバーの為、1週間休むと、
代替員の補充等でリスクが生じ、極力は休まないで欲しい考えです。
ですが、育児休業の緩和に伴い、会社としては困っている状況です。

回答としては、
出産後、パパ育休を1週間取りたい。
パパ産後育休取得は可能でしょうか。。。
就業規則である通り、入社1年未満の従業員のため、
  取得することは難しいと答えて良いでしょうか。。。
 但し、労使協定が作っていない状況です(派遣業では作成済)

仮にやむを得ずパパ産後育休取得を認めた場合、
その間の賃金は、雇用保険から出生時育児休業給付金として給付があり、
会社はその間は無償と伝えて良いでしょうか。。。

宜しくお願いします。

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Re: パパ育休について

著者うみのこさん

2024年07月19日 17:02

私見です。

まず、労使協定が結ばれていないのであれば、入社1年未満を理由に拒むことはできません。
原則すべての従業員が対象であり、例外として労使協定を結ぶことで対象外とできる建付けなので、協定が結ばれていなければ拒む根拠が存在しません。

育休期間について、無給である会社が多いかと思いますが、貴社の規定に従います。

給付要件を満たしていれば、育児休業給付金を受けることができますが、満たしていないことも考えられますので、「給付がある」と断定して伝えることは避けましょう。

育児休業給付参考
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001126859.pdf

Re: パパ育休について

著者さくらももさん

2024年07月19日 17:28

> 私見です。
>
> まず、労使協定が結ばれていないのであれば、入社1年未満を理由に拒むことはできません。
> 原則すべての従業員が対象であり、例外として労使協定を結ぶことで対象外とできる建付けなので、協定が結ばれていなければ拒む根拠が存在しません。
>
> 育休期間について、無給である会社が多いかと思いますが、貴社の規定に従います。
>
> 給付要件を満たしていれば、育児休業給付金を受けることができますが、満たしていないことも考えられますので、「給付がある」と断定して伝えることは避けましょう。
>
> 育児休業給付参考
> https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001126859.pdf
うみのこ様
早々に教えて頂き、有難う御座います。
やはり労使協定を結んでいないと拒む根拠が無いのですね。
上司と相談しますが、例えば今から労使協定を結ぶとしたら、
拒むことが出来るのでしょうか。。。
また、育児休業給付金については、給付があると断言しないように気を付けます。

Re: パパ育休について

著者boobyさん

2024年07月19日 22:02

横入り失礼致します。

> 上司と相談しますが、例えば今から労使協定を結ぶとしたら、
> 拒むことが出来るのでしょうか。。。
この場合、原則的に労使協定で遡及することはできないと思われます。(不利益変更のため)

ご参考まで。



> > 私見です。
> >
> > まず、労使協定が結ばれていないのであれば、入社1年未満を理由に拒むことはできません。
> > 原則すべての従業員が対象であり、例外として労使協定を結ぶことで対象外とできる建付けなので、協定が結ばれていなければ拒む根拠が存在しません。
> >
> > 育休期間について、無給である会社が多いかと思いますが、貴社の規定に従います。
> >
> > 給付要件を満たしていれば、育児休業給付金を受けることができますが、満たしていないことも考えられますので、「給付がある」と断定して伝えることは避けましょう。
> >
> > 育児休業給付参考
> > https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001126859.pdf
> うみのこ様
> 早々に教えて頂き、有難う御座います。
> やはり労使協定を結んでいないと拒む根拠が無いのですね。
> 上司と相談しますが、例えば今から労使協定を結ぶとしたら、
> 拒むことが出来るのでしょうか。。。
> また、育児休業給付金については、給付があると断言しないように気を付けます。

Re: パパ育休について

著者ぴぃちんさん

2024年07月19日 23:03

こんばんは。横からですが、

> 但し、労使協定が作っていない状況です
> 上司と相談しますが、例えば今から労使協定を結ぶとしたら、
> 拒むことが出来るのでしょうか。。。

お返事としては、育児休業申請がでている段階でそれを制限する労使協定がないのですから拒むことはできないです。

Re: パパ育休について

著者さくらももさん

2024年07月22日 09:05

booby様
返信が遅くなり、大変申し訳ありません。
労使協定は遡及することが出来ない事、承知しました。
アドバイスいただき有難う御座いました。

> 横入り失礼致します。
>
> > 上司と相談しますが、例えば今から労使協定を結ぶとしたら、
> > 拒むことが出来るのでしょうか。。。
> この場合、原則的に労使協定で遡及することはできないと思われます。(不利益変更のため)
>
> ご参考まで。
>
>
>
> > > 私見です。
> > >
> > > まず、労使協定が結ばれていないのであれば、入社1年未満を理由に拒むことはできません。
> > > 原則すべての従業員が対象であり、例外として労使協定を結ぶことで対象外とできる建付けなので、協定が結ばれていなければ拒む根拠が存在しません。
> > >
> > > 育休期間について、無給である会社が多いかと思いますが、貴社の規定に従います。
> > >
> > > 給付要件を満たしていれば、育児休業給付金を受けることができますが、満たしていないことも考えられますので、「給付がある」と断定して伝えることは避けましょう。
> > >
> > > 育児休業給付参考
> > > https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001126859.pdf
> > うみのこ様
> > 早々に教えて頂き、有難う御座います。
> > やはり労使協定を結んでいないと拒む根拠が無いのですね。
> > 上司と相談しますが、例えば今から労使協定を結ぶとしたら、
> > 拒むことが出来るのでしょうか。。。
> > また、育児休業給付金については、給付があると断言しないように気を付けます。

Re: パパ育休について

著者さくらももさん

2024年07月22日 09:08

ぴぃちん様

返信が遅くなり、申し訳ありません。
労使協定がないので拒むことが出来ない事、承知しました。
いつもアドバイス頂きありがとうございます。

> こんばんは。横からですが、
>
> > 但し、労使協定が作っていない状況です
> > 上司と相談しますが、例えば今から労使協定を結ぶとしたら、
> > 拒むことが出来るのでしょうか。。。
>
> お返事としては、育児休業申請がでている段階でそれを制限する労使協定がないのですから拒むことはできないです。

Re: パパ育休について

著者プロを目指す卵さん

2024年07月22日 22:08

> ぴぃちん様
>
> 返信が遅くなり、申し訳ありません。
> 労使協定がないので拒むことが出来ない事、承知しました。
> いつもアドバイス頂きありがとうございます。
>
> > こんばんは。横からですが、
> >
> > > 但し、労使協定が作っていない状況です
> > > 上司と相談しますが、例えば今から労使協定を結ぶとしたら、
> > > 拒むことが出来るのでしょうか。。。
> >
> > お返事としては、育児休業申請がでている段階でそれを制限する労使協定がないのですから拒むことはできないです。


横から失礼します。

本人から、パパ育休の申出書が未だ提出されていないならば、申出書が提出される前に、締結日から発効する労使協定を締結すれば、育介法上はパパ育休を拒むことは可能です。不利益変更の件は別の問題です。

Re: パパ育休について

著者さくらももさん

2024年07月23日 09:12

> > ぴぃちん様
> >
> > 返信が遅くなり、申し訳ありません。
> > 労使協定がないので拒むことが出来ない事、承知しました。
> > いつもアドバイス頂きありがとうございます。
> >
> > > こんばんは。横からですが、
> > >
> > > > 但し、労使協定が作っていない状況です
> > > > 上司と相談しますが、例えば今から労使協定を結ぶとしたら、
> > > > 拒むことが出来るのでしょうか。。。
> > >
> > > お返事としては、育児休業申請がでている段階でそれを制限する労使協定がないのですから拒むことはできないです。
>
>
> 横から失礼します。
>
> 本人から、パパ育休の申出書が未だ提出されていないならば、申出書が提出される前に、締結日から発効する労使協定を締結すれば、育介法上はパパ育休を拒むことは可能です。不利益変更の件は別の問題です。

プロを目指す卵様
本人からパパ育休の申出書は未だ提出されておりません。
口頭ベースで上司に報告の段階です。
みなさまのアドバイスを元に上司へ相談します。
教えて頂きありがとうございます。

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