相談の広場
お世話になっております。
法定休日(135%)に振替休日出勤した際に所定時間を超えて残業をした場合、残業代の割増率は125%でよいのでしょうか?
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ご回答ありがとうございます。
日曜の法定休日に振替休日出勤、
月〜金の所定労働日を代わりに休む場合です。
入れ替えた結果の日曜日は平日扱いで、残業をした場合は125%の支払でよいのでしょうか?
> こんにちは。
>
> 「法定休日に振替休日出勤」とはどのような状況でしょうか?
>
> 休日の振り替えにより、労働日と休日を入れ替えた場合、もともとの休日は労働日になり、もともとの労働日は休日になります。
>
> 入れ替えた結果の休日に労働すれば、それは休日労働として扱われます。
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> > お世話になっております。
> > 法定休日(135%)に振替休日出勤した際に所定時間を超えて残業をした場合、残業代の割増率は125%でよいのでしょうか?
こんにちは。
> 日曜の法定休日に振替休日出勤、
> 月〜金の所定労働日を代わりに休む場合です。
> 入れ替えた結果の日曜日は平日扱いで、残業をした場合は125%の支払でよいのでしょうか?
月~金は同一週になりますか?
日曜日に出勤するより前にその週の労働日と日曜日を入れ替えたのであれば、振替休日として、日曜日は労働日として対応することになります。
その場合には、法の時間外労働に該当する労働をしたのであれば時間外労働の割増賃金を支払うことになります。
日曜日に労働した後に、同一週でお休みする日を決めた場合には、日曜日の労働は休日労働としての割増賃金を支払うことになります。そして同一週でお休みした日の労働賃金を控除できることになります(支払ってもよい)。
なお月~金が別の週であれば考え方が異なることもあります。
> 月~金は同一週になりますか?
> 日曜日に出勤するより前にその週の労働日と日曜日を入れ替えたのであれば、振替休日として、日曜日は労働日として対応することになります。
> その場合には、法の時間外労働に該当する労働をしたのであれば時間外労働の割増賃金を支払うことになります。
同一週となります。
労働日として対応した日曜日の時間外の割増は125%で問題ないでしょうか。
>
> 日曜日に労働した後に、同一週でお休みする日を決めた場合には、日曜日の労働は休日労働としての割増賃金を支払うことになります。そして同一週でお休みした日の労働賃金を控除できることになります(支払ってもよい)。
これは代休として扱う場合でしょうか?
>
> なお月~金が別の週であれば考え方が異なることもあります。
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