相談の広場
初歩的なことで恐縮ですが質問させてください。
午前 8:30~12:00(3.5時間)
昼休憩 12:00~13:00
午後 13:00~17:30(4.5時間)
当社は1時間単位での時間休の取得が可能です。
分区切りでの取得はできないため、仮に昼からの時間休となると
計算としては「12:30~17:30の5時間」という取得になります。
昼休憩は就業規則上でさだめた社員の権利であるため
昼休憩に有休を充てるということにやや納得がいっていません。
上記の5時間の付与で考えがあっているのか、違うのか。
違う場合はどのように考えるのが適切なのか。
ご教示いただけますと幸いです、どうぞよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんにちは。
お返事としては、5時間の時間単位の有給休暇の取得することによって13:00~17:30を労働しない、とすることは可能です。
賃金としては5時間の時間単位の有給休暇の賃金を支払うことになります。
> 初歩的なことで恐縮ですが質問させてください。
>
> 午前 8:30~12:00(3.5時間)
> 昼休憩 12:00~13:00
> 午後 13:00~17:30(4.5時間)
>
> 当社は1時間単位での時間休の取得が可能です。
> 分区切りでの取得はできないため、仮に昼からの時間休となると
> 計算としては「12:30~17:30の5時間」という取得になります。
>
> 昼休憩は就業規則上でさだめた社員の権利であるため
> 昼休憩に有休を充てるということにやや納得がいっていません。
> 上記の5時間の付与で考えがあっているのか、違うのか。
> 違う場合はどのように考えるのが適切なのか。
>
> ご教示いただけますと幸いです、どうぞよろしくお願いいたします。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]