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労務管理

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昼休憩に食い込む有休の考え方

著者 ねこまた さん

最終更新日:2024年07月23日 11:54

初歩的なことで恐縮ですが質問させてください。

午前  8:30~12:00(3.5時間)
休憩 12:00~13:00
午後  13:00~17:30(4.5時間)

当社は1時間単位での時間休の取得が可能です。
分区切りでの取得はできないため、仮に昼からの時間休となると
計算としては「12:30~17:30の5時間」という取得になります。

休憩就業規則上でさだめた社員の権利であるため
休憩に有休を充てるということにやや納得がいっていません。
上記の5時間の付与で考えがあっているのか、違うのか。
違う場合はどのように考えるのが適切なのか。

ご教示いただけますと幸いです、どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 昼休憩に食い込む有休の考え方

著者うみのこさん

2024年07月23日 12:52

私見です。

このような場合、昼休憩後の労働時間分だけ時間単位有給を取得する、ということがそもそもできません。

5時間分の時間単位有給を取得したのであれば、労働時間から5時間休みを与える必要があります。
なので、11:30~17:30の5時間取得、13:30~17:30の4時間取得のいずれかを選択してもらうことになるかと思います。

Re: 昼休憩に食い込む有休の考え方

著者ぴぃちんさん

2024年07月23日 13:49

こんにちは。

お返事としては、5時間の時間単位の有給休暇の取得することによって13:00~17:30を労働しない、とすることは可能です。
賃金としては5時間の時間単位の有給休暇賃金を支払うことになります。



> 初歩的なことで恐縮ですが質問させてください。
>
> 午前  8:30~12:00(3.5時間)
> 昼休憩 12:00~13:00
> 午後  13:00~17:30(4.5時間)
>
> 当社は1時間単位での時間休の取得が可能です。
> 分区切りでの取得はできないため、仮に昼からの時間休となると
> 計算としては「12:30~17:30の5時間」という取得になります。
>
> 昼休憩就業規則上でさだめた社員の権利であるため
> 昼休憩に有休を充てるということにやや納得がいっていません。
> 上記の5時間の付与で考えがあっているのか、違うのか。
> 違う場合はどのように考えるのが適切なのか。
>
> ご教示いただけますと幸いです、どうぞよろしくお願いいたします。
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